第1章 内証第七(Security bureau Secret Intelligence department)

第1話

昭和54年4月7日

庁内各関係部局課長 殿                 警察庁甲内証第39号                  

各都道府県警察の長                        警察庁長官                          

                                  

     国家行政内証機関第七部局の設置について(通達)


                 記


 近年、米ソ冷戦下における超能力(国際連合規格外技術機関制定種別:カテゴリ4)を用いた秘密裏の諜報戦争が世界中で活発化し、その件数、規模も益々増加している。

 我が国においても、超能力を用いた組織的犯罪活動、東側諸国による諜報活動に端を発する事件及び事故等が頻発し、現行の組織体制及び装備ではもはや、国民の保護並びに公共の秩序維持が不可能であることを認めざるを得ない状況となっている。

 今般の状況を鑑み、関係各省との調整の結果、内閣により、「国家行政内証機関第七部局の設置に関する政令について」(昭和54年4月7日閣内証第48号)が施行される運びとなった。当該政令についての要旨は、下記のとおりである。


 警察庁組織令(昭和29年政令第180号)第36条第1項に、下記の一文を加える。


 警備局に、前記のほか、国家行政内証機関第七部局として、次の一課を置く。


  特務情報課


 特務情報課は、我が国警察組織における超能力犯罪対策部門の司令塔並びに主要実働部門として機能することを目的に設置され、将来は部としての格上げも予定されている。

 ついては、その機能が十全に発揮され、かつ、本庁、各都道府県警察の警備公安部門と緊密な連携、協力体制が実施されるよう、万全を期されたい。

 なお、本文書に記載された情報については、絶秘とし、部外者への一切の口外を禁ずる。

 また、本文書並びに当該政令については、官報掲載等のいかなる手段においても、国民へ公にすることを禁ずる。

                                    以上

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