26-4 君を探して
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ノブナガ『ウエスギさん!
机のひきだしの奥に、
封筒がありました!』
ウエスギ『どんな!?』
ノブナガ『「東京都庁 自殺管理法 支援課」
と書いてあります!』
ウエスギ『あけて!』
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『自殺管理法』
目に見える半透明の一文。
ぼくはいま、
悪夢の中にいるだけかもしれない。
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ノブナガ『自殺管理施設、
利用の申請書が入ってます!』
ウエスギ『何月何日になっている!?』
ノブナガ『申請日は、
令和18年、12月23日』
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はっとした。
12月23日。今井の誕生日。
高校三年生の12月、十八歳になった時、
申請をしていたのか。
可能だ。
自殺管理法が成立したのは、令和18年8月。
施行は11月から。
誕生日の夜に、今井から初めての電話があった。
あの時点で、すでに申請を済ませていた。
自殺する準備をしていたのか。
なんてことだ。ぼくは気がつかなかった。
今井は、
自殺管理法に賛成していたはずなのに。
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ノブナガ『ウエスギさん!
厚生大臣からの、
自殺管理施設の利用許可書が!』
ウエスギ『日付けはいつだ!?』
ノブナガ『8月15日、… …今日です!』
ウエスギ『書類の画像を送信してくれ!』
ノブナガ『はい!』
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画像がきた。
机にならべられた書類を拡大して読んだ。
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【利用許可の通知書】
今井雪 殿
自殺管理施設の利用を許可します
執行日
令和19年、8月15日
時刻 午前 5:00
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下部に、厚生大臣のハンコが押されていた。
何度も確認した。
現在、仮に今井が、施設にいるのなら。
今日の夜が明ける朝、
午前5時に執行されてしまう。
現在時刻を確認した。
3時27分。
いまから1時間半後。
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ウエスギ『君の姉はいま、東京都内にある、
自殺管理施設にいる可能性が高い。
執行時間は、
午前5時となっている』
ノブナガ『そんな……
ウエスギさん!
姉ちゃんのいる施設に、
オレがいまから行きます!』
ウエスギ『できない。
自殺の執行日の前日からは、
家族との面会は許可されない。
場所も特定できない』
ノブナガ『なにそれ… …』
ウエスギ『法律だ。個人情報を保護するための』
ノブナガ『ウエスギさん… …。
姉ちゃんを… …助けるためには、
どうすればいいの?』
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答えは簡単だった。
今井自身が、自死することを拒否して、
生きることを明確に表明することだ。
ぼくは、ノブナガに伝えた。
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ウエスギ『本人の意思を変えるしかない』
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