第413話 色々と緩くなりますが。

5/8からCOVID-19が2類から5類に変更となるのに伴って、COVID-19感染患者さんの自宅療養期間が「5日間」と決定したそうな。


アメリカCDCの勧告などを考慮して決定したとのこと。確かに、インフルエンザは、児童学生は、学校保健安全法で出席停止期間とその条件が決められているが、社会人の活動をしばる規定はこれまでなく、私が医師になってからこれまで、社会人の方から「いつまで休めばいいですか?」という問いに数えきれないほど悩んできた。


「会社の規定があれば、それに従ってください」

「会社では、医師の指示に合わせて休業、となっているんです」


なんてことが多く、内心「え~っ!」となっていた。で、結局、


「一応学生さんは、学校保健安全法という法律で、インフルエンザに罹患した場合の出席停止期間は「かくかくしかじか」となっているので、それに準じて休業しましょう」とすることがほとんどだった。ただ、社会人の場合は強制力がないので、「いや、どうしてもあさってには出社しないと」などという事があり、その場合には、「マスクや手洗いをご自身や周りの人にもしてもらってくださいね。どうぞご無理のないように」としていた。


一律に「5日間は休業」と決めてもらうと、医師としてはやりやすい。


ただ、当初は10日間の隔離、その後7日間の隔離となったが、7日間の隔離では不十分で、ウイルスを排出している場合がしばしばなので、不織布マスクをして、数日は高齢者などとの接触を避けるように、と言われていた。


それが今度は5日間の自宅療養か、と思うと、本当にそれで隔離期間は十分なのかなぁ?と疑問に思わなくもないし、これまでの10日間、あるいは7日間は何だったんだ、という気持ちにもなる。


さらに困ったことだが、外来でCOVID-19陽性の患者さんが増えてきている。5/8からは隔離5日間、と大々的に報道しているが、それまでは7日間の隔離、という事になるので、COVID-19の患者さんに説明するの、難しいなぁ、「もう報道もされているし、5日間でいいやんけ!」と絡まれでもしたらどうしようか、と少々ビビっている次第である。

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