第24話:なぜ、多様な価値観を認めないのか? ⑥
確かに、企業にも人を選ぶ権利はある。しかし、個人にも“労働権”という国民の義務と言われている権利を持っている。だからこそ、一方的に企業側が権利を過度に行使することで働きたいと思っている人の労働意欲を削いでしまって社会参加を遅らせる要因になっている事を理解するべきだろう。
しかも、その権利を過度に使い、人を選びすぎたことでさまざまな弊害も生まれてきてしまう。例えば、雇用形態の扱いがかなりバラバラになっていること、それぞれに化されている法的事項が異なっているなど雇用格差や待遇格差に直結するような事態が起きていること、雇用契約書を個別に締結し、社内で給与格差を発生させるなど会社などで意図的に社員を買収するなど実際にあってはいけないことも起きている。
私はこれらの問題を早急に改善しないと社会が壊れるように感じる。そして、その責任が企業だけでなく政府や国会に飛び火する可能性も秘めているような気がする。特に、労働関係や経済格差などを含めた生活基盤の崩壊は経済を下降させてしまう要因になりかねない。しかし、現状はそのような状態が好転せず、悪化しているように感じる。そのため、政府や国会議員さんなどが知識を出し合って何らかの対策を考えなくてはいけない。
もちろん、全てにおいて対策は必要になるだろうし、実施するには実想定と解決法をセットで持っていなくてはいけない。ただ、不当解雇などの違法行為や人材選別が定常化してしまっているにも関わらず、現状ではあまり表には出てこない。もちろん、そのようなことが発覚すると社会的に悪いイメージが付いてしまい、会社が倒産などに追い込まれる可能性が出てくる。
そのため、社員が路頭に迷ってしまうだけでなく、その家族が変な目で見られる可能性がある。しかも、場合によっては威力業務妨害や名誉毀損などで訴えられることもある。つまり、今の社会には会社の方が個人よりも力が強くなり、会社がコントロールしている部分もあるのだろう。
ただ、このことに関してはきちんとした証拠があり、当該社員と会社間のヒアリングを基に事実関係の確認を取れなくてはいけない。仮に不当解雇の場合は会社側に適正な処理をするように通達を出し、法的な部分に関しては双方合意を経て正規の手続きで解雇するかだ。ただし、この場合は通常の解雇とは違うため、規定年数未満での解雇の場合は月の手取り×3ヶ月程度の違約金もしくは賞与の時期の場合は賞与×勤続年数など違約金や補償金などを支払うべきだろう。もちろん、本当に会社が業績不振などで傾いている場合はこれには準じないが、会社が通常通りに経営できているにもかかわらずそのような行為をするのなら適用するべきだろう。
今、考えるべき社会論 NOTTI @masa_notti
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