障害者年金と精神障害者保健福祉手帳の優先度について

 今回は本題のみ。


*ただし、通院されている方は、必ず担当医の方の説明と相談内容を優先すること。

 そこから年金事務所や各市町村の役所担当者とも必ず相談すること。


 では、話になりますが、

 精神面が肉体面に作用して短時間の労働も厳しく、日常生活生活でもハンデを抱えた方が「障害者年金」と「障害者手帳」を同時に必要とする場合。それがどちらも新規申請である場合に、その2つに優先度があるのか気になったので、調べてみたというものです。


 もちろん、ネット経由で下調べはしたのですが、理解できたとはいえない。


 そこで、お聞きしたのは「NPO法人 障害年金支援ネットワーク」の方です。

 電話での質問に丁寧な回答で本当に助かりました。


 ・まず、それぞれは「年金事務所」と「役所」で管轄が違う。

 

 そのため、同時並行して申請書類を作成することも可能です。

 ただし、2種類の書類を作成するので経済的余裕はないが、時間的余裕があれば選択肢の1つとして考えても良いかと。


 ・次に「障害者保健福祉手帳」を優先する場合。


 これは精神疾患向けの障害者手帳がその名称だそうで。

 管轄は各市町村の役所が窓口となっており、医療や福祉・行政サービスなどハンデを考慮して様々な料金負担を減らしたり、ハンデのある方向けの支援を受ける際に重要なものです。

もちろん、労働は可能でも精神的ハンデを抱えている人で所持している人もいます。


 こちらは障害年金に比べて手続きが早いので、早期の労働環境復帰や少しでも早く医療負担の減額を必要としている場合に優先度は高いといえます。


 ・最後に「障害者年金」の申請を優先する場合


 こちらは、年金事務所にて国民年金や厚生年金等から申請可能か確認します。

 これで可能であれば年金事務所から用紙を受け取り、これに必要な事項を記入。

 審査は手帳と同じかそれ以上かかるうえに、審査によっては障害年金の受け取りに該当しないと判断される場合もあります。

 されに給付が受けられるのは審査が通ったさらに先。


 ですが、こちらを優先するメリットもありまして。

 時間的な余裕が1年単位であるのならば、障害者年金の審査結果による障害等級がそのまま、「精神障害者保健福祉手帳」の等級にも反映されるので結果的に役所側での手続きを簡略化できるということでした。


 手帳の申請を優先した場合は、それぞれの管轄で相手の病状を判断するために等級が一致するかは分からないとのこと。


 物事は一長一短という事でしょうか。


 では、最後に。

 これは私が忘れないためのメモ書きを公開しているに過ぎず、さらに「申請に時間的優先度を含めた場合」かつ、「労働や経済的問題から障害者年金の申請を必要とする人」に限られる話です。


 労働ができる方は手帳のみの方も多いでしょうし、何より覚えたての知識をページに打ち込んだだけのもの。

 大きな間違いがあるかもしれないので、療養中の方は必ず担当医の方と話し合うことの方が重要です。




 


 







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私の病状に関する備忘録(うつ・パニック障害) 八雲ヨシツネ @Colindale

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