第43話 喪中はがき その後
前話の喪中はがきについて
12月30日の上の娘との電話で、年明けでいいから封書にして、それぞれ送り返してほしいと頼んでおいた
喪中はがきは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義される『信書』にあたる
誤配の喪中はがきを誤配と知りながらそのままにしていると、信書隠匿罪に抵触する可能性がある
信書隠匿罪は刑法263条に規定があり 「6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金もしくは科料」となっている
まあそこまで深く考えたわけではないが、差出人には同姓同名の間違えであることを伝えておいたほうが良いと思った
娘はその日中(12月30日)に、誤配の喪中はがきとその旨を一筆したためた便箋を封筒に入れ
東京・横浜それぞれ宛てに、速達で郵便窓口に出しておいてくれた
ところが昨日、2通とも「あて所に尋ねあたりなし」で戻ってきたのだ
Do You koto !?
娘からは「イタズラとか嫌がらせの類かも知れないね」と言われたが
わざわざ東京・横浜から投函までして、そんな手の込んだことをするだろうか・・・
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