応援コメント

報復処置」への応援コメント

  • >報復処置

    こういう場合は、「報復措置」という文言を使うのが適当かと存じます。
    国の行為のうち国民の権利義務を創設したり、その範囲を画定するような性質をもったものを「(行政)処分」と言いますが、この「処分」に当たらない国家行為や「処分」を含めた広い意味での国家行為のことを「措置」と呼ぶことがあります。
    この「措置」は対内的国家行為のみならず、対外的国家行為も含めた広い意味でも使われ、前者では措置法などといった用例があり、後者では禁輸措置などといった場面でも使われます。
    以前から思っていたのですが、この作品の中で「措置」とすべき箇所はほとんど全て「処置」になっており、あまりにも用語の誤りが多かったので気になっていました。

    作者からの返信

    返信が遅くなって済みません。

    ご指摘ありがとうございます。
    深く意味を考えず使っており、改めて調べたところおっしゃるとおりでした。
    以後、気をつけて使いたいと思います。