風土記

風土記の原資料の研究

 風土記が官名により、地方の国府にその国の地誌を要求したことは以下の続日本紀の記事に見受けられます。


⑴『続日本紀』巻六和銅六年(七一三)五月 甲子二日

五月甲子。畿内七道諸國郡郷名著好字。其郡内所生。銀銅彩色草木禽獸魚虫等物。具録色目。及土地沃塉。山川原野名號所由。又古老相傳舊聞異事。載于史籍宜言上。


五月さつき甲子きのえねのひ畿内うちつくに七道ななつみちもろもろのくにこほりさとの名はき字を著けよ。其のこほりの内に生ずる所のしろがねあかがね彩色うるはしきいろ草木くさき禽獸けだものいをむし等の物はつぶさ色目しきもくを録さしめ、及び土地くに沃塉よくせき。山川原野のなづける所由しょゆう、又古老相傳の舊聞異事は、史籍に載て言上まうせよ。)


 ⑴は和銅六年五月、官命によって地方の国府に地誌を要求した記事で、これによれば五項目の下命には以下の条件を提示されました。即ち


➀郡郷の名を二字の好字に改めること。

➁郡内の物産目録を作る事

③土地の土壌の良否(農耕適地)を識別すること

④地名(山川原野の名号)に関する起源説話を採取記録すること。

⑤古老の口から耳へ伝承して来た文芸と文化を採取記録すること。


 以上の条件で、中央政府民部省からこの様な示達命令を受け取った諸国の国府(国丁)の役人は、それぞれ、その国の治世の状況に応じて、解文を編述して上表しました。その模様は風土記の記載内容の中から伺い知ることが出来、それぞれ精粗の差があれど、現存する五風土記では➀~⑤の内容が共通して反映されています。


 しかし、風土記の様な編纂史を執筆するには何らかの資料が必要な筈です。編纂者が、どの様な資料を参考にしたのか、諸説を検討してみました。




◇履中紀の「四方志」説

⑵『日本書紀』巻十二履中天皇四年(癸卯四〇三)八月 戊戌八日

四年秋八月辛卯朔戊戌。始之於諸國置國史。記言事達四方志。


(四年 あき八月はつきの辛卯かのとのうのついたちつちのえいぬのひ。始めて諸國くにくにに於いて國史ふみひとを置く。言事こととわざしるし四方よものふみいたせり。)



⑵解説

 本文は『日本書紀通釈』⑶によると、國史ふみひととは史は文を書く人の事で、それを國史と言い、国々にひとを置くが故であるといいます。又、『日本書紀通証』⑷によれば、「杜預左傅序諸侯亦各有國史史周。本紀曰伯陽讀史記。正義諸國皆有。史以記事。故曰史記。玉篇史。掌書之官也。(杜預左傅の序に諸侯しょこうまたおのおのくにのふひと有り。史の周の本紀もとつふみに曰く、伯陽史の記を讀む。正義諸國皆 ふひとあり、以て事記す故、史の記と曰く。玉篇に史は、書掌の官なり)」とあります。「達四方志」は国内の情勢を報告せよという意味になり、即ちこれに従えば『風土記』と似た地誌である可能性があります。


 しかし、津田左右吉氏は、国という地方行政区画が画一的に定められた後、即ち大化の改新以後に考えられたものであるとし⑸、本記事の内容を批判しました。


 又、「四方志」という名称からして直ちに地誌を編纂したと断定するのは危険であるという考えもあるそうですが、原伝風土記の如き地方史編纂の意図は書紀に示す如く、履中朝から既に意図され、その大事業が記紀両書の統一正史として国史編纂の大事業と併行して用意され、大化改新の天皇氏中心の上部組織の一大改革の断行された後を受けて、元明天皇朝の和銅六年に至ってその地方行政区(国郡の制)に対して大規模な地誌編集の要求が官名となって下命されたことは当然であるという主張もあります。⑹


 ⑷から⑵の記事が杜預とよの『春秋左伝』序や『史記正義』周本紀などの記事による潤色であることが明らかな為、履中朝の時点で実際に国史を置いたのか怪しいのは確かです。それに本当に国史を置いたのであれば、文書化も活発になる為、当時の金石文など何らかの文献史料が発掘されていても良いかと思いますが、残念ながらハッキリと履中朝時と断定できる文献資料は今のところ見つかっていない様です。近い時代の文献資料として唯一可能性があるものとしては、千葉県市原市の稲荷台1号墳から出土した「王賜」銘鉄剣が「大王」銘の稲荷山古墳鉄剣や江田船山古墳出土鉄刀が「大王」と銘記されていることから、これらの刀剣、つまり雄略天皇の頃よりも古いとされていますが、これが仮に履中朝頃の時代のものであったとしても、これだけでは国史の如き文官が置かれたという証拠にはなり得ません。とは言え、全く四方志の話、ひいてはこの頃の日本書紀の記述が虚構であるのかというと、そうではない可能性がある事は後程述べます。




◇聖徳太子・蘇我馬子編纂の国記説

⑺『日本書紀』巻二二推古天皇二八年(六二〇)是歳

是歳。皇太子。嶋大臣共議之録天皇記及國記。臣連伴造國造百八十部并公民等本記。


(是の歳、皇太子ひつぎのみこ嶋大臣しまのおほおみともはかりて、天皇記すめらみことのふみ、及び國記くにつふみ臣連おみむらじ伴造とものみやつこ國造くにのみやつこ百八十部ももあまりやそとものあはせて公民等おほみたから本記もとふみしるしたまふ。)


 戦後、歴史資料としては殆ど顧みることが無くなりかけていた記紀のような上古文献の資料的価値を、再び見直させようとご尽力されていた西田長男氏は⑺の「國記」が『古事記』『日本書紀』『風土記』の原資料であると論じました。具体的には、先ず播磨國風土記にみえる氏族の粗記を記紀の表記法と対比して、風土記のそれが第一次の結集を示すもので、しかも年代の下限は天武天皇十三年以前、上限は推古朝に遡らせ得るから、恐らく聖徳太子の編纂にかかる國史の國記が、採用されているのであって、具体的には明石國造・針間鴨國造・針間國造の手許にあった國記が統合されたものであろうと主張されました。そして、古代氏族の山部氏について、記紀と播磨風土記を仔細に検討し、それらは元来、一連の物語であったが、記紀の編者によってそれぞれの天皇の御世に、また風土記の撰者によって、それぞれの土地に当て嵌められたものであろうと考え、また山部氏の記録は同一の租本より出たものながら、早く異本が生じ、記と風土記は一本ずつの異本を、紀は多くの異本を採取したものらしく、祖本の成立は武烈天皇朝頃にまで遡るのだろうと推測されました。⑻



◇「四方志」「国記」説に関する批判

 これらの意見に対し、水野裕氏は國記は國別の姓氏録で、弘仁の新撰姓氏録しんせんしょうじろくの前身とみるべき性質のものと考えられるから、履中紀の四方志や、推古朝の國記というも、共に風土記のようなものとは意味が異なったもので、和銅以前の所謂修史事業なるものは、決して歴史を編纂するというものではなく、氏族譜であるとか姓録であるとかの基礎を明確にすることを目的とした氏姓制社会の必要の要求から生じたものだとして批判しました。⑼


 又、西田氏が参考にした小野田光男氏の「播磨風土記の成立に関する一考」⑽という論文では、立郡以来国造の伝統が郡司によって継承され、郡司が風土記の撰述に関与しているとすれば、国造時代の伝統がどのように反映しているのか播磨風土記について検討し、播磨國の三勢力を➀記述態度➁神々の物語及び品太天皇③天皇について④その他といった分布で播磨國をABCの三郡に分けて考え、この発想を引き継いだ西田氏が三郡の国造によるそれぞれの国記の実在を想定しましたが、高藤昇氏はこの三郡区分自体に対して批判を行い小野田氏の研究の不備を指摘すると、播磨の地図を案じ、播磨風土記の記事を顧みると、内容的に風土記の記事が、播磨國の三国造の伝統、そして、それら三国造によって作られたという国記を反映しているようには言い得ないと西田説も批判されました。⑾


 私見を言えば、仮に播磨風土記は国記が基であるという説を認めた場合、他国の風土記も同じく国記が反映されている可能性があるのか気になるところですが、その後の西田氏の研究を含め、そういった研究を寡聞にして聞かないところ、現存する風土記の中でも最も古い内容である播磨国風土記はとにかく、他の風土記が国記を反映したものであるのかは残念ながら判断し難いのではないでしょうか。そもそも、蘇我蝦夷滅亡の際に「船史惠尺即疾取所燒國記而奉献中大兄(船史惠尺ふなのふひとゑさか即ちく燒かるる國記を取りて、中大兄に奉献たてまつる)」とある様に、焼かれた国記が資料として使い物になるのか疑問ですし、もし、国記が蘇我氏の墓記に基づく記述であったとすれば、国記の実在すら怪しいと言わざるを得ません。



◇『日本書紀』又は『旧辞』説

 津田左右吉氏は一例として、『日本書紀』巻七景行天皇十二年(壬午八二)十月と『豊後国風土記』大野郡海石榴市・血田が殆ど同じである事を指摘しました。以下の本文は津田氏が引用した日本書紀の文で、風土記は傍点の部分が無い代わりに括弧の中に入れた文があります。


(伐)海石榴樹、作椎爲兵、(即)簡猛卒、授兵椎、以穿山排草、襲石室土蜘蛛而、悉(誅)殺其黨、血流(流血)至(没)踝、故時人、其作椎之處、曰海石榴市、亦血流(流血)之處、曰血田也」⑿


 又、これ以外にも禰宜野、蹶石野、速見郡などの条が同程度似ている事、肥前風土記や筑前風土記にも『日本書紀』と同じような例がある事を取り上げました。この事に関して、風土記が書紀またはその材料となった旧辞に基づいて作ったと認めねばならぬとし、「例えば豊後国風土記の景行天皇が筑後の生葉軍から日田郡へ行幸せられたという話は、イクハまでの記事のある書紀をもととして、それに接続するように区域を広くしたとみるべきものであり、肥前風土記に、同じく景行天皇が肥前の所々に巡幸せられたようにしてあるのも、書紀のツクシ巡幸記事から出ているのであろう。もし反対に書紀が風土記に見られるような伝説によってかかれたとするならば、何故にその一部分を探って他の部分を捨てたかという説明ができなかろう。のみならず一例にこういう物語は後になるほど簡単なものに尾鰭がついて段々複雑になってゆき、又は同じ様な事が付加されてゆくのが普通の有様である。とし、常陸国風土記の行方郡の条にヤマトタケル天皇と皇后タチバナヒメとが会合せられたことを記し、また多珂郡にもある姫の物語は所謂旧辞において走水の海に入られたとあるタチバナヒメをここで復活させたのであり、命の遺跡が信太行方方面にあるとしたのも、また景行天皇がこの方面に巡幸させられたようにしたのも、この旧辞の記載が本になっているに違いないとし、その理由は豊後国風土記、肥前国風土記について述べたのと同様であり、特にタチバナヒメのことはヤマトタケルの命との関係を濃厚にし且つ古蹟を多く案出せられたものに違いなく、その反対を考えることは不可能である。要するに風土記の物語は書紀もしくはそのもとになった旧辞の話の発展したものと見なければならぬ」⒀と、『風土記』の原資料を『日本書紀』か『旧辞』に求めました。



◇津田説に対する私見による批判

 確かに資料の性質すら曖昧で意見が分かれている四方志や國記よりも、『豊後国風土記』『肥前風土記』『筑前風土記』といった西海道の三国の風土記と、『日本書紀』の一部記事で一卵性双生児の如くそっくりな内容が見受けられる事から、過去の研究により大体の性質がハッキリとしている『旧辞』にその原型を求めるのであれば判断は比較的容易です。但し、本当に『旧辞』が元になったのであれば、『古事記』にもそれらしい伝承が幾らか採用されていてもおかしくはないのですが、『日本書紀』とこれらの西海道三国の風土記の関係の様な、現存する各国風土記とそっくりな記事が『古事記』からは一切見受けられない事から、風土記編纂者が旧辞を参考にしたとは考えられません。


 ですが、西海道三国の風土記の中で『日本書紀』と同様の内容の記事に関しては、『日本書紀』を引用したか、或いは逆に西海道三国の風土記を『日本書紀』が引用したのか、井上通泰氏以来議論があります。井上氏は、『西海道風土記逸文新考』⒁で、それぞれの逸文の記事を甲類・乙類・それ以外に分類し、甲類は往々にして日本書紀に引用されているものとし、豊後肥前の両風土記と共になったもので、乙類は日本書紀の影響を受けているもの、それ以外のものに至っては漢風諡号を用いているものや、平安時代に入ってからと思われるものなどを分類し、この様に甲類乙類に分類する手法は、以降の風土記研究の画期となりました。


 これに対し、小島憲之は乙類は甲類に対して漢文臭が強いが、なお甲類と何らかの関係があり、また日本書紀の文辞をみならった点があるとして、日本書紀→甲類→乙類として、これらの風土記を日本書紀以降の成立とし、藤原宇合を乙類風土記の撰者とみなしました。⒂


 この様に甲類・乙類の説は解釈が別れており、真相は未だにハッキリしませんが、今日では甲類・乙類の風土記は日本書紀以後の述作であり、親子の様な関係と見る見方が一般的なようです。⒃


 只、仮に『風土記』が『日本書紀』を引用したとしても、『風土記』の記事の中で『日本書紀』とは被らない記事に関しては何を参考にしたのかという素朴な疑問は残ります。私見を言えば、古い内容の中には「四方志」を参考にした部分もあるのではないかと思います。


 根拠を上げると、⑵の直後に記事である履中紀同年十月条の「掘石上溝(石上のうなてを掘る)」という内容が、5~6世紀の布留遺跡杣之内(樋ノ下・ドウドウ)地区の人工の溝にあたり、この大溝は布留川から水を引くためのものであり、これが「石上溝」であると推定されている現在において、この記事の史実性が高くなっていることから、この頃の『日本書紀』の記述は史実性を認められるということになり、直前の記事である⑵も史実性を認め得るのかも知れません。又、私見では紀年を計算し『宋書』と照らし合わせ、「珍」は履中天皇であると推測しており(「裴松之の注釈を信じて計算してみました(疲れました)」参照)、当時の社会背景を想像してみると、外交が活発になるにつれ、自然と文書化も必須となってくることから、中央から徐々に識字文化が地方にも広がり、国史の如き文官も存在しはじめていると考えるのが自然であると思います。但し、前述したように、現状ではそのことを裏付ける銘文の類は発見されておらず、石上溝自体は四方志とは直接関係無く、何ら証拠にはならない為、同時期の銘文でも見つからない限り、現時点では可能性を考慮する程度に止めおくべき問題なのかも知れません。


 とは言え、同時期ではなく、履中朝を遡る銘文であれば、七支刀や天皇の即位に伴い授受されただいけいというものがあり、『塵袋』によれば、だいけいには二振りの霊剣があり、一つを播敵剣(別名、三公戦闘剣・将軍剣)、一つを護身剣と呼び、ともに百済献上の剣であると説きます。護身剣には「歳在庚申正月、百済所造、三七練刀、南斗北斗、左青竜右白虎、前朱雀後玄武、辟深不祥、百福会就、年齢延長、万歳無極」の銘を持つと記されています。東野治之氏は『文学』第四八巻四号(一九八〇年四月)に「護身剣銘文考」を載せ、本剣を四、五世紀の製作と考え、呪句を通して辟邪招福の意を示すものと説き、百済の造剣奉献は銘文に書かれている様な呪図や呪句の道教的思惟の熟知であり、その献納と重宝としての所伝はわが国の道教的思惟の理解、積極的受容とその用益の内容を示すと言います。⒄


 日本における道教の受容自体は、魏志倭人伝が伝える卑弥呼の鬼道にまで遡るとも言われており、その歴史は古く、道教の受容とともに銘文に見られる様な漢字を理解していたのであれば、既にごく簡単な記録程度ならば残されていたかも知れませんし、希望的観測をするのであれば、履中天皇紀が石上溝のような史実も伝えていることから、「四方志」の様な資料が実在した可能性も考慮して良いのではないでしょうか。但し、その実証は現状では非常に困難と言わざるを得ません。




◇参考文献

⑴『国史大系 第2巻 続日本紀』経済雑誌社 編 経済雑誌社

https://dl.ndl.go.jp/pid/991092/1/45


⑵『六国史 : 国史大系 日本書紀 再版』経済雑誌社

https://dl.ndl.go.jp/pid/950693/1/138


⑶『日本書紀通釈 第3 増補正訓』飯田武郷 著 日本書紀通釈刊行会

https://dl.ndl.go.jp/pid/1115832/1/400


⑷『日本書紀通証 第三巻 (国民精神文化文献 ; 第15)』谷川士清 撰述 国民精神文化研究所

https://dl.ndl.go.jp/pid/1917894/1/55


⑸『日本上代史研究』津田左右吉 岩波書店

「第二章 古事記の物語のある時代に對應すべき部分の書紀の記載」

https://dl.ndl.go.jp/pid/1041707/1/59


⑹『日本の上代文学』鵜殿正元 文化書房 133-135頁

「風土記概説 ― 他史事業と地誌」


⑺『六国史 : 国史大系 日本書紀 再版』経済雑誌社

https://dl.ndl.go.jp/pid/950693/1/241


⑻『日本古典の史的研究』西田長男 理想社

「第二章 古事記・日本書紀・風土記の原資料

第一莭 「國記」より「風土記」へ―播磨國風土記を通路として― 222-270頁

第二莭 古事記・日本書紀・風土記の原資料―「山部」の傳承を通路として― 271-433頁」


⑼『文学研究』第6号

所収「風土記名称の由来」水野裕


⑽『國學院雜誌 55(3)』國學院大學 72-83頁

所収「播磨風土記の成立に關する考察 」小野田光雄


⑾『國學院雜誌 57(6)』國學院大學 31-34頁

所収「伊和大神考 ― 播磨風土記の一研究 ―」四節 高藤昇


⑿『古事記及日本書紀の研究』津田左右吉 岩波文庫

「第二章 クマソ征討の物語 附録一 風土記の記載について」

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1085727/1/152


⒀津田、前掲書

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1085727/1/154


⒁『西海道風土記逸文新考』井上通泰 著 巧人社

「緒言」

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1880038/1/13


⒂『上代日本文学と中国文学 : 出典論を中心とする比較文学的考察 上』小島憲之 塙書房 652-671頁

「第四篇 風土記の述作 第二章 諸國風土記の述作 (四) 豐後・肥前兩國風土記ならびにその逸文」


⒃『日本書紀㈡』 井上光貞・大野晋・坂本太郎・家永三郎 校注 岩波文庫 367-369頁

巻七 補注十六 「西海道風土記と日本書紀」


⒄『日本歴史考古学を学ぶ(中) 宗教の諸相』坂詰秀一・森郁夫 編 有斐閣選書 71-72頁

「3 漢礼―道教的世界の受容」

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