ヤマトタケルが天皇になれなかった理由をワカタケル(雄略天皇)と比較して分析しました

 ヤマトタケルとオホハツセワカタケル(雄略天皇。以下、ワカタケル)は共に「タケル」の名を冠する事と、似た性質の為か、よく共通点が語られ、荻原千鶴氏の様にヤマトタケルのモデルとしてワカタケルをモチーフとしたとする考え方もあります。(別稿「ヤマトタケルの伝承の起源③ 英雄時代論」の⑸参照)。


 確かに両者とも兄が居て天皇に就くべく地位に無く、兄を殺したこと、傍若無人な振る舞いが目立つ事など共通点がありますし、ワカタケルは5世紀頃では最も名を馳せた天皇となり、ヤマトタケルも一部風土記において天皇と呼ばれるなど、少なくても記紀以前には天皇扱いされていた可能性が高いのは前稿までで見て来たとおりです。


 又、吉井巌氏はヤマトタケルとワカタケルの類似点について、以下の三点を取り上げています。


➀ワカタケルはヤマトタケルの名と類似、両者がともに平定の勇者である天皇である。

➁荒々しい行動でその人が共に語られていること。

③両者に古代の天皇には稀な神との対決の姿勢が見られること。


 特に③については、「ワカタケルについて、走水の海の波に翻弄され、足柄の坂の神を殺し、最後に伊吹山の神と対決して死に至る。雄略天皇の場合はヤマトタケルの様には顕著ではないが、なお、記紀ともに、猪やヒトコトヌシの神の形となって出現する葛城の神との対立があり、ちいさ子部こべむらじがるに三輪山の神を捉えさせる話などがこれにあたる。また宗像の三女神を祭る水間君を罪する話(紀十年)、伊勢の朝日郎を殺す話(紀十九年)も、豪族との抗争となっているが、その裏には、これらの豪族の奉ずる神との対決が秘められているように思われる。⑴」と述べられています。


 ➀の「両者がともに平定の勇者である」という主張に関しては、ワカタケルがマヨワノミコをはじめ多くの王族を殺したということがあっても、別にワカタケルがヤマトタケルの如く東西に遠征したという記事は記紀からは見受けられ無いので、その大雑把な解釈に同意しかねますが、➀➁の他の主張に関しては概ね賛成します。ですが、③に関しては、よくよく二人の記事を読み比べれば、根底の部分において両者は全く異なった性格を以て語られ、、一方の。そこで見出される点が、大きな戦果を上げながらも、結局は皇子のままで生涯を終えてしまったヤマトタケルと、「大惡天皇」「有徳天皇」とまで呼ばれ、後世『日本霊異記』といった書にまで登場したワカタケルとを別け隔てた最大の理由であると思います。本稿ではそのことについて述べていきたいと思います。



◇ヤマトタケルの死は「ヤマトタケルVS天皇」又は「一個人の英雄VS国家」の構図を語るのか?

 両者の比較の前に、先ずはヤマトタケルが天皇になれなかったことについて、識者にありがちな主張を取り上げてみます。西郷信綱氏は伊勢にいる伯母の倭姫のもとにいって、心の痛みを次の様に訴えた古事記の以下の段と併せてヤマトタケルについて説きます。


⑵『古事記 中巻』景行天皇条

天皇既所以思吾死乎。何撃遣西方惡人等而。返參上来之間未經幾時。不賜軍衆。今更平遣東方十二道之惡人等。因此思惟。猶所思看吾既死焉。患泣罷時。


(「天皇すめらみことはやあれを死ねとや所以おもほすらむ。いかなれか、西の方の惡人等まつろはぬひとどもりにつかはして、かへ參上まゐのぼ間幾ほどいく未經あらねば、いくさびとどもをもたまはずて、今更にひむがしの方 とをあまり二道ふたみち惡人等まつろはぬひとどもことむけにつかはすらむ。これりて思惟おもへば、なほあれはやく死ねとおもほしすなりけり」とまをして。うれひ泣きてまかります時に)


「そして、「うれひ泣きて」東国遍歴の旅に出かけて行った。東征といえば晴がましいが、実はそれは彼をなきものにしようがためのたくらみであり、中央政府からの追放であった。その点、スサノオの命の運命とやや似てなくもない。しかし、倭建の命には、スサノオの命にしみついていたような土の匂いがなく。孤立しており、敗北をみずから覚悟しているかのようである。だから、彼が東国からかえってくる途中で病み、故郷を間近にのぞみながら「思国歌」をうたって死んでいったとされているのは、その運命にふさわしいというべく、神武天皇の場合と違い、人物が歌をよく制している。(中略)死後、その魂は大きな白千鳥となって天にむかって羽ばたいていったという。国家が法的・機構的に固まって来る道程は、荒い英雄的個性の生きながらえる余地を次第に排除していく道程でもあった⑶」とのことです。


 簡単に言い換えれば、天皇の皇子でありながら、天皇に疎まれたのが死因であると同時に、ヤマトタケルには天皇の資格が無かった、或いは国家に押しつぶされる観念的な悲劇の英雄像ともとれます。


 この様な感じで、西郷氏を始め、色々なお偉い学者センセイ方も『古事記』のみを根拠として『日本書紀』では語られていないヤマトタケルと景行天皇の対立、あるいは一個人の英雄VS国家のような形に大風呂敷を広げて構図を描くのがお好きな様です。こういった見方は創作家にも悪影響を与えたらしく、例えば手塚治虫の『火の鳥』ヤマト編ではヤマトオグナが天皇に疎まれ、最期には古墳に生き埋めにされ殉死するという悲劇的な内容になっています。(この作品の出鱈目さを今更説明するのも無駄なので、もし興味がある方はWikiでもみて下さい)ですが、本文をもっと率直に、そして、もっとシンプルに読むと、自ずと真実が見えて来るので、西郷氏の解釈はどうしても穿った見方にしか見えず、違和感が拭いきれません。


 かつて、石母田正氏は「書紀から古事記を類推したり、書紀を通して古事記を読んではならない。古事記の物語はそれ自体独立した芸術的世界として理解しなければならないのである」⑷と主張なされましたが、石母田氏が仰るように一種のとして捉える分には間違えではないかと思いますが、古代人の心情や主張を深く理解しようとするとき、果たしてそれだけで足りるものなのか、疑問に思います。


 この場合『古事記』から『日本書紀』を切り離して解釈するのは識者が好意的に感じる話を優遇する結果にしかなりません。その様な恣意的な結果を生み出す、客観性の著しく欠けた手法を取るよりも、大意において、記紀で共通する部分をピックアップして、姿であるかと思います。逆に、記紀の間で全く食い違う部分は、下手にどちらかを正伝としようとせず、切り離すことにより、記紀で共通する主張が見えてきます。


 この様にして、記紀本文を率直に読むと、ヤマトタケルの直接の死因となったのはミヤズヒメの元に剣を置いていった事であるのは明らかであり、更に言えば神を侮っていた事が原因です。元を辿れば、ヤマトタケルを東征に追いやった景行のせいであるというのであれば、それは否定しきれないかも知れませんが、そんな事よりも、⑴の記事にある倭姫の前ではしおらしくも弱弱しく振舞っていたのが嘘であるかのようなヤマトタケルの、つまりが、彼にとって命取りであったとみるべきかと思います。以下にヤマトタケルが神の事を侮り、報いを受けた記事を見ていきましょう。


◇ヤマトタケルの傲慢と不敬に対する報い

⑸『古事記 中巻』 景行天皇条

故爾御合而。以其御刀之草那藝劔。置其美夜受比賣之許而。取伊服岐能山之神幸行。於是詔。茲山神者。徒手直取而騰其山之時。白猪逢于山邊。其大如牛。爾爲擧而詔。是化白猪者。其神之使者。雖今不殺。還時将殺而騰坐。於是零大氷雨。打惑倭建命。〈此化白猪者。非其神之使者。当其神之正身。因言擧見惑也。〉故還下坐之。到玉倉部之淸泉。以息坐之時。御心稍寤。故號其淸泉。謂居寤淸泉也。


故爾かれここあひまして、其のはかしくさ藝劔ぎのたちを其の美夜受比賣みやずびめもとに置きて、伊服岐能いぶきのやまの神を取りに幸行でましき。於是ここにりたまはく、「の山の神はむなただに取りてむ」とのりたまひて、其の山にのぼります時にやまのに白きへり。其のおほきさ牛の如なり。かれ言擧ことあげしてりたまはく、「是の白きれる者は、其の神の使つかひものにこそあらめ。今 らずともかへらむ時にりてむ」とのりたまひてのぼしき。於是ここにおほさめらして倭建命を打ちまどはしまつりき。〈此の白き猪に化れる者は其の神の使者には非ずて、其の神の正身むざねにぞありけむを、言擧ことあげしたまへるにりて、まどはさえたまへるなり。〉かれかへり下りして、玉倉たまくらみづに到りていこせる時に、こころいやめましき。故其のみづさめのみづとぞふ。)


⑹『日本書紀』巻七景行天皇四〇年(庚戌一一〇)是歳

(前略)於是聞近江膽吹山有荒神。即解劔置於宮簀媛家。而徒行之。至膽吹山山神化大蛇當道。爰日本武尊不知主神化虵之謂。是大虵必荒神之使也。既得殺主神。其使者豈足求乎。因跨虵猶行。時山神之興雲零氷。峰霧谷曀。無復可行之路。乃捷遑不知其所跋渉。然凌霧強行。方僅得出。猶失意如醉。因居山下之泉側。乃飮其水丐醒之。故號其泉曰居醒泉也。


(是に於て近江の膽吹いぶきの山に荒神あらぶるかみ有りと聞きて、即ちつるぎきてみやひめいへに置きてかちよりいでます。膽吹山に至るに、山の神、大蛇をろちりて道に當れり。ここ日本武尊やまとたけるのみこと主神かむざねをろちれるを知らずして謂りたまはく、「是の大虵は必ず荒神の使ならむ。既に主神を殺すことは得ては、其の使つかあにもとむるにらむや」とのたまふ。りて虵をまたこえてなほいでます。時に山神雲をおこらし、みねたにくらくて復た行くべきところ無し。乃ち捷遑しじまひて其の跋渉まむ所を知らず。然るに霧をしのぎてあながちに行き、方にわづかに出づることを得たり。なほ失意こころおろけてへる如し。因りて山 あとの泉の側にましまして、乃ち其の水を飮して醒めましぬ。故れ其の泉をなづけてさめの泉と曰ふ。)



 ⑸⑹ではともにミヤズヒメの元に草薙剣を置いてゆき、伊吹山の神(記では猪、紀では大蛇)を只の神の使いと決めつけ、記においては素手で山の神を捕えようとし、紀においては神を跨いでいくなど、記紀で些細な点で違う描写はありますが、文字通り神を神とも思わぬ傲慢さと不敬な態度は共通しており、まさしく神をも恐れぬ、いわば自業自得の所業により、神の怒りを買い、氷雨を当てられたことが死因に繋がり、それは『古事記』のみにみられる景行天皇との対立の如きは関係無く、西郷氏の解釈は誤りであると言わざるを得ません。



◇ヤマトタケルとワカタケル(雄略天皇)の明確な相違

 前稿(「ヤマトタケルは天皇か?」)で見て来た通り、『常陸國風土記』などから察するに、過去には天皇として語られていた可能性が高いヤマトタケルですが、もっとも肝心な正史である記紀において、ついにはヤマトタケルが天皇になれず、命を落とす事は、、過去には天皇として語られていたと思われるヤマトタケルが、という見方は果たして想像の飛躍でしょうか? よくヤマトタケルと似た存在として解釈されているワカタケルの話による神に対する態度と比較すれば自明かと思います。


⑺『古事記 下巻』雄略天皇条

又一時。天皇登幸葛城之山時。百官人等。悉給著紅槽靑摺衣服。彼時有其自所向之山尾。登山上人。既等天皇之鹵簿。亦其束装之状及人衆。相似不傾。爾天皇望令問曰。於茲倭國。除吾亦無王。今誰人如此而行。即答曰之状亦。如天皇之命。於是天皇。大忿而矢刺。百官人等。悉矢刺。爾其人等亦皆矢刺。故天皇亦問曰。然告其名。爾各告名而弾矢。於是答曰。吾先見問。故吾先爲名告。吾者。雖悪事而一言。雖善事而一言。言離之神。葛城之一言主之大神者也。。有宇都志意美者。〈自宇下五字以音也。〉不覚白而。大御刀及弓矢始而。脱百官人等。所服之衣服以。拜獻。爾其一言主大神。手打受其捧物。故天皇之還幸時。其大神満山末。於長谷山口送奉。故是一言主之大神者。彼時所顯也。


(又 一時あるとき天皇すめらみことかづらやまに登りでませる時、百官つかさつかさ人等ひとどもことごと紅槽あかひもける靑摺あをずりきぬたまはりてたりき。の時に其の所向むかひの山の尾より、山のうへのぼる人有り。すで天皇すめらみこと鹵簿みゆきのつらに等しく、其の装束よそひさきまた人衆ひとどもあひわかれず。ここ天皇すめらみことみやらしてはしめたまはく、「やまとのくにあれきてまたきみは無きを、今 誰人たれ如此かくして行く」ととはしめたまひしかば、答へまをせるさまも亦、天皇のおほみとこごとくなりき。於是ここに天皇すめらみこといた忿いからして矢刺やさしたまひ、百官つかさつかさ人等ひとどもことごと矢刺やさしければ、人等ひとどもも皆矢刺せり。かれ天皇すめらみことまたはしめたまはく、「しからば其の名をらさね。各名おのもおのもなりてはなたむ」とのりたまひき。於是ここにこたまをさく、「あれはえたれば、あれのりむ。雖悪事而まがことも一言ひとこと雖善よきこと一言ひとことことさかかみかづら一言主ひとことぬし大神おほかみなり」とまをしたまひき。於是ここに天皇すめらみこと惶畏かしこみてまをしたまはく。「かしこ大神おほかみ宇都志意美有うつしおみまさむとはさとらざりき」とまをしたまひて、大御おほみたちまた弓矢をはじめて、百官つかさつかさ人等ひとどもたる衣服きぬを脱がしめて。所以。をろがみてたてまつりき。かれ其の一言主大神ひとことぬしのおほかみ手打ちて、其のささげものを受けたまひき。かれ天皇すめらみこと還幸かへります時、其の大神山の末を降りまして、はつやまのくちに送りまつりき。かれの一言主之大神はその時にぞあらはれませる。)


 雄略天皇の前に、自分とそっくりな姿で現れたヒトコトヌシの正体を知ると、「」と恐れ畏み、百官の服を脱がせ献上するなど、神に対して最大限の敬意を払うその姿は、ヤマトタケルとは似ても似つきません。因みに日本書紀では神と天皇の関係が若干異なっています。


⑻『日本書紀』巻十四雄略天皇四年(庚子四六〇)二月

四年春二月。天皇射獵於葛城山。忽見長人。來望丹谷。面貌容儀相似天皇。天皇知是神、猶故問曰。何處公也。長人對曰。現人之神。先稱王諱。然後應噵。天皇答曰。朕是幼武尊也。長人次稱曰。僕是一事主神也。遂與盤于遊田。駈逐一鹿。相辭發箭。並轡馳騁。言詞恭恪。有若逢仙。於是日晩田罷。神侍送天皇。至來目水。是時百姓咸言。


(四年 はる二月むつき天皇すめらみことかづら城山きのやま射獵かりしたまふ。忽ちたけたかき人見來て丹谷たにむかひに望めり。面貌かほ容儀すがた天皇に相似たうまれり。天皇是れ神なりと知しめせども、なほかれらに問ひて曰はく、「いづきみぞ」とのたまふ。たけたかきひとこたへてのたまはく、「現人之神あらひとかみぞきみみななのれ。しかるのち噵應いはむ」とのたまふ。天皇答てのたまはく、「おのれこれ幼武わかたけるの尊なり」とのたまふ。たけたかき人次になのりて曰く、「やつかれこれ一事主ひとことぬしのかみなり」とのたまふ。つひとも盤于遊田かりたのしむてひとつの鹿しし駈逐ひて、はなつことあひゆづりて、うまのくちを並べ馳騁す。ことことばゐやゐやしくつつみて、逢仙ひじりごとく有ます。是於ここに日晩ひくれてかりみぬ。神、天皇を侍送おくりたまひて、來目くめかはに至る。是の時、百姓おほみたからことごとくまうさく、「徳有ます天皇なり」とまうす。)


 記紀の編纂時期のズレにより価値観も徐々に変化している為か、⑹の記事では⑸の記事と違い、天皇とヒトコトヌシが対等に描かれており、お互いが名乗りを上げる時、天皇が「朕」、ヒトコトヌシが格下の「やつかれ」と申し上げていることから、寧ろ天皇優位に見えますが、少なくても天皇がヤマトタケルの様な無礼を働く姿は見えず、神と対面した事で、人々から「」と称賛されるのは、伊吹山の神に気づきもせず、氷雨を当てられ病にかかったというヤマトタケルと違い、ワカタケルが神と対峙し得る存在として天皇の資質を認められて語られていたということに他なりません。


 文学的解釈ではよくヤマトタケルとワカタケルが似たものとして語られていますが、ここで見られるワカタケルの神に対する態度はヤマトタケルとは全く異なり、二人のタケルが似たものであるという解釈もアテにならないということを伺い知ることが出来ます。


 しかし、傲慢な事で知られている雄略天皇の事です。以下の様に雄略天皇が神に対して不敬を働こうとした例がないわけではありません。


⑼『日本書紀』巻十四雄略天皇七年(癸卯四六三)七月 丙子三日

七年秋七月甲戌朔。丙子。天皇詔少子部連蜾蠃曰。朕欲見三諸岳神之形。〈或云。此山之神爲大物代主神也。或云。菟田墨坂神也。〉汝膂力過人。自行捉來。蜾蠃答曰。試往捉之。乃登三諸岳。捉取大蛇奉示天皇。天皇不齋戒。其雷虺々。目精赫赫。。蔽目不見却入殿中。使放於岳。仍改賜名爲雷。


(七年 秋七月あきふみづききのえいぬのついたち丙子ひのえねのひ天皇すめらみことちいさ子部こべむらじがるみことのりしてのたまはく、「われもろをかの神のかたちを見むとおもふ。〈或は云ふ。此山の神は大物代主の神と爲すなり。或は云ふ。たの墨坂すみさかの神なり。〉いまし膂力りょりょく人にすぎたり。自ら行てとらへてまヰこ」とのたまふ。蜾蠃答へてまうさく、「こころみまかりて捉へむ」とまうす。乃ち三諸の岳に登て、大なる蛇を捉へ取て天皇に奉示たてまつる。天皇すめらみこと齋戒ものいみしたまはず、其のかみひかひろめき、なこ赫赫かかやく。天皇畏れたまひ、目をおほひて見たまはずして、殿中おほとの却入かくれたまひ。岳に放たしめたまふ。仍て改めて名を賜ひていかつちと爲す。)


 三諸岳三輪山の神を見たいので、膂力が人に勝るという少子部連蜾蠃に命じて、神を捕えてくるように命じると、蜾蠃が大蛇を捉えて来て、雷のような音を響かせ、目を輝かせるその大蛇の姿を見ると、天皇は恐れ給い、殿中に隠れてしまったという説話で、後世この話を基に『日本霊異記』では一番最初の段で雄略天皇の話が登場します。


 現代人から言わせれば、只の蛇を捕まえて来て天皇に見せたというだけの話ですが、かつてヤマトトトヒモモソヒメが目にした三輪山の神の正体が小さな蛇であった様に、蛇は神として尊ばれ、恐れられていました。その神を捕まえてこいという雄略の命は明らかに神に対する不遜であり、不敬であると言えますが、捕えられた大蛇をみた後の「」というその姿は、超人的に描かれ、神をも恐れぬヤマトタケルとは正反対であると言えます。


 ヤマトタケルが天皇になれず、逆にワカタケルが「大惡天皇」「有徳天皇」といった具合に天皇としての名を馳せ、後世に至り『日本霊異記』で一番最初の段に雄略が登場するのは、両者の神に対する畏敬の念の違いもあるのではないかと思います。特に⑼や『日本霊異記』の描写において雄略が神を恐れていることは示唆的であり、祭儀王たる天皇には相応しい姿勢であったことを読み取る事が出来ます。この後、『日本書紀』においては雄略天皇から神に対する不敬の姿勢は消え、寧ろ神に忠実な姿勢を見せるようになります。



⑽『日本書紀』巻十四雄略天皇九年(乙巳四六五)二月甲子朔

九年春二月甲子朔。遣凡河内直香賜與采女。祠胸方神。香賜與采女既至壇所。〈香賜。此云舸拕夫。〉及將行事。姧其采女。天皇聞之曰。祠神祈福可不愼歟。乃遣難波日鷹吉士將誅之。時香賜即逃亡不在。天皇復遣弓削連豐穗。普求國郡縣。遂於三嶋郡藍原。執而斬焉。


(九年 春二月はるきさらぎ甲子きのえねついたちのひに、凡河内おほしかふちのあたひたぶうぬとを遣て、胸方神をまつらしめたまふ。たぶうぬと既にかむには所に至て。〈たぶ。此を舸拕たたと云ふ。〉事を行はしと將るに及て。其のうぬをかす。天皇聞しめしてのたまはく、「神をまつるを祈ることさいはひつつしまざるけむや」とのたまふ。乃ち難波なにわのたかの吉士きしを遣てころさむと將す。時にたぶ即ち逃げおほせて在らず。天皇復た弓削ゆげのむらじ豐穗とよほて遣て。あまねく國郡のあがたに求む。遂て三嶋のこほりあヰの原に於て。執へて斬りつ。)


 この記事は凡河内おほしかふちのあたひたぶうぬを遣わし、胸方宗像神をまつらしめた時、香賜が神域で采女を犯し、それを聞いた天皇が「神を祠って福を祈るには、身を慎まなければならない」と仰せられ、難波なにわのたかの吉士きしを遣て、香賜を殺そうとしたら逃げられたが、更に弓削ゆげのむらじ豐穗とよほてを遣わして、あまねく國郡のあがたに探させて、遂に三嶋郡の藍原で捕え、斬り殺したという話です。


 神事に携わるには種々のタブーがありますが、中でも性のタブーは重大であり、この場合、香賜がタブーを犯したことにより罰せられたのであり、罰を命じた雄略天皇には司祭王として、神事におけるタブーを絶対に許してはならないという強烈な意志が見受けられます。

 


⑾『日本書紀』巻十四雄略天皇九年(乙巳四六五)三月

三月。天皇欲親伐新羅。神戒天皇曰。無往也。天皇由是不果行。(以下略)


三月やよひ天皇すめらみことみづから新羅をうたむとおもほす。神天皇を戒めてのたまはく、「いましそ」とのたまふ。天皇是によりて行ます果さず。)


 自ら新羅征討を考えた雄略天皇を神が諫めて止められると、これに従ったということですが、この後、紀年によれば雄略天皇は十四年程生き続けるのに対し、ヤマトタケルの子である仲哀天皇が神を疑い、教えに反した後、一年程で急病により崩御してしまったという以下の話と正反対であることも示唆的です。


⑿『日本書紀』巻八仲哀天皇八年(己卯一九九)九月 己卯五日

秋九月乙亥朔己卯、詔群臣以議討熊襲。時有神託皇后而誨曰、天皇何憂熊襲之不服。是膂完之空國也。豈足擧兵伐乎。愈茲國而有寶國。譬如處女之睩有向津國。〈睩、此云麻用弭枳。〉眼炎之金銀彩色多在其國。是謂栲衾新羅國焉。若能祭吾者、則曾不血刄、其國必自服矣。復熊襲爲服。其祭之以天皇之御船及穴門直踐立所獻之水田名大田、是等物爲幣也。天皇聞神言有疑之情。便登高岳遥望之、大海曠遠而不見國。於是天皇對神曰、朕周望之、有海無國。豈於大虚有國乎。誰神徒誘朕。復我皇祖諸天皇等盡祭神祇。豈有遺神耶。時神亦託皇后曰、如天津水影、押伏而我所見國、何謂無國、以誹謗我言。其汝王之、如此言而遂不信者、汝不得其國。唯今皇后始之有胎。其子有獲焉。然天皇猶不信、以強撃熊襲。不得勝而還之。


秋九月あきながつきの乙亥きのとのゐのついたち己卯つちのとのうのひ群臣まへつきみたちみことのりして以て熊襲を討つことをはからしめたまふ。時に神 して皇后きさきかかりてをしへまつりてのたまはく、「天皇すめらみこと何ぞ熊襲のまつろはざることを憂ひたまふ。是れ膂完そしし空國むなしくにぞ。あにいくさを擧げて伐つに足らむや。茲の國にまさりてたから國有り。たとへば処女をとめまよびきの如くて向津むかつ國に有り。〈睩、此をマヨビキと云ふ。〉炎耀かがや金銀こがねしろがね彩色多うるはしきいろに其の國に在り。是を栲衾たくぶすま新羅國しらきのくにと謂ふ。若し能く吾を祭りたまはば、則ちかつやきはに血ぬらずして、其の國 ふつおのまつろひなむ。た熊襲もまつろひなむ。其の祭には天皇すめらみこと御船みふね及び穴門直あなとのあたひ踐立ほむたちの獻れる水田みた名は大田おほたといふ、是等の物を以て爲幣まひなひたまへ」とのたまふ。天皇神のみことを聞きてうたがひ情有みこころまします。便すなはち高きをかに登りてはるかおせりたまふに、大海おほみひろく遠くして國も見えず。是に天皇神にこたへまつりてのたまはく、「われ周望みめぐらすに、海のみ有りて國無し。あに大虚おほぞらに國有らむや。なにの神のいたづらに朕をあざむきたまふ。た我が皇祖みおやもろもろの天皇すめらみこと等盡たち神祇あまつかみくにつかみいはひたてまつりたまふ。あにのこれる神 らむや」とのたまふ。時に神 また皇后きさきかかりてのたまはく、「天津あまつ水影みかげの如く、押伏おしふして我が見る所の國を、何ぞ國無しとのたまひて、以てこと誹謗そしりたまふ。其れ汝王いましみこと、かくのたまひて遂にけたまはずば、いまし其の國を得たまはじ。ただし今皇后始めて有胎はらみませり。其のみこ獲たまふことあらむ」とのたまふ。しかれども天皇すめらみことなほけたまはずして、以てあながちに熊襲を撃ちたまふ。え勝ちたまはでかへります。)


⒀『日本書紀』巻八仲哀天皇九年(庚辰二〇〇)二月 丁未五日

九年春二月癸卯朔丁未。天皇忽有痛身。而明日崩。時年五十二。即知。不用神言而早崩。(以下略)

(九年の春二月はるきさらぎの癸卯みづのとのうのついたちのひの丁未とのひつじのひ。天皇、たちまち痛身やみみたまふこと有りて、明日くるつひかむあがりましぬ。とし五十二いそちあまりふたつすなはち知りぬ。神のみこともちゐたまはずして、早く崩りましぬること。)



 ⑿⒀の概略をざっと述べると、仲哀天皇が熊襲征伐に乗り出そうとすると、神が(神功)皇后に憑依して、新羅の征伐を行えば熊襲も自然に服属するとお告げをしますが、天皇は高い丘に立ち、海をご覧になったが国が見えなかったので神を疑うと、神は再度神は皇后に憑依し、天皇が自分の国を得られない事、皇后がご懐妊したことを告げたが、天皇はなおも信じず、熊襲を攻めたが勝利を得られないでご帰還された。その僅か一年後、天皇は急に御病気になられて、おくずれになられたという筋です。


 ヤマトタケルの子である仲哀天皇も、父と同じく神に対して不敬を行う存在と見られていたのか、神のお告げを無視した故に「早崩」するのに対し、逆に⑾では神のお告げに忠実な雄略天皇が事なきを得るという、正反対の結果はやはり、神に対する態度の違いが明暗を分けたとしか言いようがありません。


 ヤマトタケルとワカタケルと比較すると見えてくる主張は、。これを言い換えてみれば、ということに他なりません。



◇吉井説への批判

 この様に丁寧に分析してみていけば、吉井巌氏の主張③の様に、ワカタケルに「神と対決姿勢がみられる」という解釈が極めて大雑把な主張であるかということが解ります。又、吉井氏の「豪族の奉ずる神との対決が秘められている」という主張の中で、伊勢の朝日郎を殺す話が含まれており、記事の詳細は過去の稿(別稿「『日本書紀』で見る各時代の大連・大臣(4)伴造の台頭。物部目」の⑶の記事参照)で取り上げましたのでそちらを参考にして下さればと思いますが、これは石上氏の家記であると解釈されていることから、その様な見方に立てば吉井氏の解釈が成り立たちません。或いはこのような見方をしないとすれば、伊勢の朝日郎という名前からしてイセツヒコを信奉していた豪族による大和王権に対する抵抗であると推測可能であることは認め得るとしても、これを征討した物部目の氏神も(アマテルクニテルヒコアメノホアカリ)クシタマニギハヤヒの命という、如何にも太陽神を思わせる名称の神を氏神としており、天皇と豪族の奉ずる神との対決と見るよりは、太陽神を奉斎していた豪族同士の対立とみた方が自然です。


 又、同じく「豪族の奉ずる神との対決が秘められている」という主張に含まれる水間君を罰した話に関しては、実際に記事を見れば吉井氏の主張が的外れである事が一目瞭然です。


⒁『日本書紀』巻十四雄略天皇十年(丙午四六六)九月 戊子四日

十年秋九月乙酉朔戊子。身狹村主靑將呉所獻二鵝。到於筑紫。是鵝爲水間君犬所囓死。〈別本云。是鵝爲筑紫嶺縣主泥麻呂犬所囓死。〉由是。水間君恐怖憂愁。不能自默。獻鴻十隻與養鳥人。請以贖罪。天皇許焉。


(十年 秋九月あきながつき乙酉きのとのとりのついたち戊子つちのえねのひさのすぐあをくれたてまつれるふたつおほかりつくに到る。是のおほかりみぬまの君の犬のためはれて死ぬ。〈別本に云ふ。是のおほかりつくみねあがたぬそ泥麻呂ねまろの犬のめにはれて死す。〉是にり水間君、恐怖おそうれて自らもだあたはずして、かり十隻とを養鳥とりかひ人とをたてまつりて、以て罪をあかまうす。天皇許したまふ。)



 ⒁の記事はさのすぐあをにより呉国(宋か?)が献上したが筑紫で水間君の犬に喰われ(別本によればちくみねの縣主泥麻呂犬により喰われた)、これにより、水間君が恐れてかり十隻と養鳥とりかひ人を献上し、これで罪を贖うと請願したところ、天皇に許されたという話となりますが、⑽の様に天皇が積極的に罰した訳ではなく、水間君が自ら罪を贖うと言ったことを天皇が許したに過ぎず、これを雄略天皇と神との対決とみるのは文脈を無視した、あまりにも飛躍した解釈としかいいようがありません。又、⑾の記事の神とは前の⑽の内容からして恐らく宗像神であって、寧ろ神の言うことに忠実であり、この様に丁寧に記事を見ていくと、吉井氏の主張とは相容れないことが解ります。



◇当方のとった手法の纏めと結論

 西郷氏や石母田氏等、唯物史観的な見方を行うセンセイ方の様に、景行とヤマトタケルの対立を国家VS英雄、などと大袈裟に置き換えて抽象的、観念的な存在に姿を変えて論じることから盲目的になり、少なくても専門家の間から今まで語られる事の無かった観点かと思いますが、真実はこのように至極単純な、神に対する不敬への警鐘や教訓を記紀は伝えたかったのではないでしょうか? それは、記紀が何故神代の物語からはじまるのかということを考えれば、容易く結論付けられる事です。現代人の宗教に対する緩い感覚で理解をしようとしたり、唯物史観でありがちな思想的な解釈で捉えるよりも、素朴な上代人の視点に立ち、時にはシンプルに、率直に、目に映るままの解釈で事足りるのではないかと思います。


 本稿では識者によく見られる文学性が高い『古事記』のみを、もっとハッキリと言えば自分が好きな物語のみを都合の良い根拠とするといった恣意的な手法は極力避け、記紀で対立する記事のどちらかに加担するのではなく、先ずは⑸⑹と⑺⑻の様に記事の中でも大意で共通する部分のみを取り上げることで客観性を保ったつもりです。無論⑼⑽⑾は『日本書紀』のみの記述ですが、これらは⑻の分析までで明らかになった内容の補足材料に過ぎません。又、吉井氏の主張に関しても、専門家であるからと言って完全には信じ込まず、原文を一々確認していくことが如何に大切であるかご理解頂けたかと思います。


 素人である当方が幾ら叫んでも何ら説得力は無いかも知れませんが、本来は思想的なフィルターは取り外し、この様に中立的な研究姿勢を以て当たるべきではないでしょうか?



◇想定される批判とそれに対する反論

 なお、本稿に対する批判として以下の記事を取り上げられる方も居られるかも知れません。


⒂『続日本紀』巻廿五天平宝字八年(七六四)十一月 庚子七日

復祠高鴨神於大和國葛上郡。高鴨神者法臣圓興。其弟中衛將監從五位下賀茂朝臣田守等言。昔大泊瀬天皇獵于葛城山。時有老夫。毎與天皇相逐爭獲。天皇怒之流其人於土左國。先祖所主之神化成老夫。爰被放逐。〈今撿前記不見此事。〉於是。天皇乃遣田守。迎之令祠本處。


た高鴨の神を於て大和の國葛の上郡かみのこほりまつる。高鴨の神は法臣圓興、其の弟中衛の將監從五位下賀茂の朝臣田守等 まをす、「むかし大泊おほはつの天皇葛城山にかりしたまふ時に老夫有り。つねに天皇と相逐てえものを爭ふ。天皇これを怒り其の人をして土左の國に流す。先祖 つかさどる所の神化し老夫と成り。ここ放逐はうちくせらるるなりと」とまをす。〈今前記をけんするに此の事見えず。〉是に於て、天皇田守を遣し、之を迎へて本處に祠をしむ。)


 大泊瀬天皇雄略天皇の頃に高鴨の神(『釈日本紀』が引用する『土佐国風土記』逸文によれば「土佐国風土記曰。土佐郡。群家西去四里。有土佐高加茂大社。其神名爲一言主尊。其祖未詳。一説曰。大穴道尊子味鋤高彦根尊(土佐国風土記に曰く。土佐郡、群家の西に去ること四里に、土佐の高加茂大社有り。其の神の名を一言主尊といふ。其のみおや、未ださだかならず。あるつたへに、大穴道おほあなみちのみことの子、味鋤高彦根尊あじすきたかひこねと曰ふ)」⒃とあります。)が土佐の国に流されたという話が見受けられます。


 その為、⒂の記事を根拠にすれば、雄略も神を流罪にするような「不敬」を働いており、ヤマトタケルと変わらないのではないかと批判されそうなものですが、注に「今撿前記不見此事(今前記をけんするに此の事見えず。)」とあるように、『日本書紀』には見られない記述であることと、出典が不明であり、何時の時代に作成された話なのか分かりませんが、本記事の如く雄略が神を追放したという「不敬」は、恐らく神よりも上位存在として語られる仏が浸透した、或いは「神階」という人臣と同じ位階を設け、神のランク付けまで行い、ある意味神よりも天皇の方を高く見はじめている『続日本紀』の編纂当時の価値基準による創作(但し、元々土佐国に祀られていた高鴨神を大和國葛上郡に遷移したことは史実)であり、又、⒃の内容からしても神が雄略により流されたという確かな根拠にはならない為、⒂が記紀を遡る古い文献を根拠としていないとみるべきです。(因みに『続日本紀』にはこの記事以外にも雄略朝を起源とする内容が登場しますが、史実性は疑われており、本記事もアテになりません。)記紀の時代とは異なる価値観を持つ、この新しい時代の記事を以て、記紀の雄略天皇を舞台とする時代から⒂の如き「不敬」を働いていた物語があったと考えるのは筋違いというものです。



◇参考文献

⑴『ヤマトタケル』吉井巌 学生社 76-77頁

「3 ヤマトタケルと雄略天皇」


⑵『古事記新講 改修5版』次田潤 明治書院

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1920824/1/385


⑶『日本の古典 第二版』 西郷信綱・永積安明・広末保 著 岩波新書 電子書籍版 31頁-33頁

「一 神話と叙事詩 倭建命」


⑷『論集史学』三省堂 74頁

所収「古代貴族の英雄時代論」石母田正


⑸『古事記新講 改修5版』次田潤 明治書院

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1920824/1/386


⑹『国史大系 第1巻 日本書紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/pid/991091/1/82


⑺『古事記新講 改修5版』次田潤 明治書院

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1920824/1/399


⑻『国史大系 第1巻 日本書紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/pid/991091/1/127


⑼『国史大系 第1巻 日本書紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/pid/991091/1/129


⑽⑾『国史大系 第1巻 日本書紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/pid/991091/1/131


⑿⒀『国史大系. 第1巻 日本書紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991091/87


⒁『国史大系. 第1巻 日本書紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/pid/991091/1/133


⒂『国史大系 第2巻 続日本紀』経済雑誌社 編

https://dl.ndl.go.jp/pid/991092/1/223


⒃『国史大系 第7巻』経済雑誌社 編

所収『釈日本紀 巻第十二』 述義八 第十四

https://dl.ndl.go.jp/pid/991097/1/350

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