小ネタ 律令制下の官人の名前の呼び方
◇律令制下の名前の呼び方
律令制において、官人の名前の呼び方には以下の様なルールがありました。
・大臣級の高級貴族→役職名(例:左大臣・右大臣)
・三位以上→
・四位→氏+名+
・五位→氏+姓+名(例:山上臣憶良)
・六位→氏+名(例:高橋虫麻呂)
*参考『図解雑学 楽しくわかる万葉集』 中西進=監修 ナツメ社 209ページ
『万葉集』では若干例外があるものの原則的には上記のルールで人名を表記しています。律令制前の『日本書紀』の表記では同じ人物でも氏+名+姓と氏+姓+名の表記が混同しています。
例えば『日本書紀』巻十三允恭天皇十一年では「大伴室屋連」で雄略天皇即位前紀の記事では「大伴連室屋」と書かれています。
室屋の場合、雄略天皇即位前紀では大連に昇格するので氏+姓+名の表記はおかしいですね。
律令制以前は呼び方のルールが適当だった可能性もありますし、稲荷山古墳の鉄剣銘文「
編纂者によって意図的に貶める意識があったという説もあるようですが、例えば廃仏派だった物部尾輿の「
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます