判決

主文


 被告人を懲役六カ月、執行猶予二年の刑に処する。


理由


 被告人の行為は、刑法二一五条不同意堕胎罪の罪を構成するものであるため、懲役六カ月に処する。ただし、刑法二五条の適用により、その執行は二年間猶予される。


 よって、主文の通り判決する。

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