判決

主文


 被告人を懲役六カ月、執行猶予二年の刑に処する。


理由


 被告人の行為は、刑法二一五条不同意堕胎罪の罪を構成するものであるため、懲役六カ月に処する。ただし、刑法二五条の適用により、その執行は二年間猶予される。


 よって、主文の通り判決する。

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る