4 逐条解説2『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』

第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等


(児童買春)

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


👧悪質なケースだと懲役刑まで用意されております。

 児童の方は処罰されません。


(児童買春周旋しゅうせん)

第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二項 児童買春の周旋をすることをぎょうとした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。


👧『周旋』は『斡旋あっせん』と同義です。こういう手合いは、自ら進んでやってくる児童のみならず、『友達紹介してくれたら謝礼を払う』みたいに言って、次々と児童買春の道へと引き摺り込んでいきますからね。

 『業』としたものは更に罪が重い。

 一項は任意的併科ですが、二項は必ず懲役と罰金刑を処されます。


(児童買春勧誘)

第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二項 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。


👧『良い子いるよ? 買ってかない?』というケースです。


(児童ポルノ所持、提供等)

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

二項 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

三項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

四項 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

五項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

六項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

七項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

八項 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。


一項

👧自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)と、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)

 『自己の意思うんぬん』というのは、濡れ衣を着せられたケースでは、処罰されないということです。

 外国では、上司のPC(パソコン)に児童ポルノ映像等を仕込んで警察に通報したというケースがあったんですよね。


二項

👧提供者を処罰する規定です。

 六項との違いは、本項は知り合い等少数の人に対する点で被害がやや小さいかと。


三項

👧提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も処罰されます。

 提供する目的で、その電磁的記録を保管した者も処罰されます。


四項

👧提供する意思がなくても、児童ポルノを作っちゃったらアウトです。

 私の小説で、娘の写真(当然、児童ポルノに該当するヤツ)を大量に撮影した父親が出できますが、個人的に所有する目的でも作っちゃったらダメなのですよ!


 一応リンク貼っとこう。興味がある方は是非、お読み下さい。

 なお、エロくはないので、そっち方面の期待はしないように。(と書くと誰も見に来ないんだろうな。別に良いけれど★)


『葉桜の君に――クールビューティーは静かに殺意を秘める――』

https://kakuyomu.jp/works/1177354054895331858


五項

👧これは隠し撮りのケースですな。もちろん、盗撮も処罰されまする。


六項

👧前段は、写真や書籍を販売したりするケースでしょう。

 後段はインターネットに接続できる状態にしたケースです。一度アップしてしまえば、もはや収拾がつきませんから。

 『五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する』と刑も重い。


七項

👧第三項とまったく同じ行為ですが、前項の目的だと罪が重くなります。

 被害の範囲が跳ね上がりますから。


八項

👧外国にいるの日本人のケースですね。

 たとえば、第六項の目的を持つアメリカ在住の日本人が、イギリスからアメリカに輸入しようと、また、アメリカからフランスに輸出しようと日本の法律で罰せられるわけです。

 ただし、同じ罪で処罰はされませんから、アメリカで捕まって刑を受けたら、日本ではもう処罰されません。


日本国憲法

[刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止]

第三九条 何人も、実行の時に適法であた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問れない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問れない。

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逐条解説 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 魔女っ子★ゆきちゃん @majokkoyukichan

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