3 逐条解説1『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』
このエッセイは飽くまでも、法律の解説であって、道徳やら倫理観やら宗教やらには一切触れません。
だから、社会通念上は許されない行為だけれども、国が刑罰権を発動するほどではないというものも多いと考えます。
つまり『不法』ではあるけれど、『違法』とまではいえない、ということです。
なので、法には触れないけれど、周囲に白い目で見られるケースも多々あるかと存じます。
法律としてどうなのかをはっきりさせるエッセイなので、その辺は勘違いなさらないようお願い申し上げます。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
👧この法律の立法目的について書かれてあります。
警察庁の発表によると2019年に警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者は過去最多の1559人で、4年連続で1000人超えだそうです。
今、国際社会では児童ポルノの風当たりが強いですが、一方でイスラム圏などでは10歳未満の女の子に対する性行為を黙認する風潮があったりして。
たとえ夫婦(そういう例がある)や許嫁であろうとも10歳未満の子と性交するのは、性虐待以外の何者でもないような!?
日本では、13歳未満の者にわいせつな行為をすると、同意があろうと相手からせがまれていようと全力でアウトです。
あんまり幼すぎると、性的な行為の意味がわからなかったりしますが、心身に対するダメージは確実にあります。
小学校低学年時に裸にされたとか、身体を触られた経験がトラウマになって、異性との適切な関係を結べなくなる方も少なくないようです。
適切な治療を受けないと、完治するのは難しいこともあるようです。
女の子の被害が想定されやすいと思いますが、男の子の被害も10%強あるようです。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
二項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一号 児童
二号 児童に対する性交等の
三号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
三項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
👧一般的に、『児童』とは小学生を指しますが、本法では18歳未満を指します。0歳児でも児童だし、17歳でも児童です。
二項
👧『対償を供与し、又はその供与の約束をして』が要件となっています。
性交等との対価関係がなければ、児童買春に当たりません。また、対償の供与等がなければ、児童買春になりません。
13歳以上17歳未満の相手方との性交等は違法であると勘違いしてる方も多いと思いますが、みだらな性交やみだらな性交類似行為でない限りは法的には一切問題ありません。
つまり日本の法律は、13歳になったら性的自己決定権が認められることになります。
ただし、17歳未満の未成年者は、身体的にも精神的にも未熟であることが多く、それを保護するために、児童福祉法や各都道府県の青少年育成保護条例(いわゆる『淫行条例』と呼ばれるヤツです)などがあるわけです。
許されないみだらな性交等(淫行)は、下記資料を参考にしてね♪
【参考資料】
警視庁HP
「淫行」処罰規定について
みだらな性交又は性交類似行為とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。
出典:警視庁HP
👧許されない行為
二項の説明に戻りますね。
『対償を供与し、又はその供与の約束をして』という要件、つまりお金とかで買うのがダメなんですよね。
具体的にダメな行為はこれ!
🐣性交等(性交若しくは性交類似行為)をすること
刑法第一七七条では、性交等とは、
『性交、
とされていますから、いわゆるセックス、アナルセックス、フェラチオはダメなのでしょう。
🐤自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為
🐥自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為
上記は制限列挙ですので、これに当てはまらない行為では処罰されません。
🐔だからね、児童にお金を払っても太ももばっかり触るとか、児童に裸になってもらって、それ見てオナニーする行為はセーフです。
🐓ただし、ぶっかけはアウトっぽい?
『ぶっかけ』というのは、海外でも通用するらしいですからね。これは『性交類似行為』に当たる気がします。
だから、『触らない』『触らせない』『かけない』。これで、児童買春は回避です。
AVでも見てた方が良いんじゃないですかね〜?
私が意外に思ったのが、『児童を裸にする』のは禁じられていないという点。
たとえば、漫画の『エスパー魔美』みたいに、絵のモデルとしてヌードになるケースを考慮してのことでしょうか?
ただ、児童に対償を支払って裸になってもらう行為を禁じてないのは、法律の不備なような気がします。
対償を供与したり約束する相手方は、児童本人の他、児童に対する性交等の
三項
👧児童ポルノは、写真や電磁的記録が処罰対象です。絵は本法の規制対象外みたい。
ロリコンペド野郎ども! 写生だ、写生するんだっ!
写生して、射精するんだっ!
ごめん、それが言いたかっただけです★
児童ポルノに該当する画像映像はこちら。
💐児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
👧児童と大人の絡みですな。
🌸児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
👧児童同士の絡みですな。
💮他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
👧見るからにアウトそうです。
🌹児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
👧児童が触る側でもアウトです。
飲み会の席で酔っ払った人の一発芸『ちょんまげ(殿方がちんちんを他人の頭の上に乗っける行為)』などは、性欲を興奮させ又は刺激するレベルでなければ、児童ポルノには当たらないかも。(→なんだ、その画像、映像は!)
🌺衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
👧たとえば、赤ちゃんの頃のはだかんぼの写真や映像のように、いやらしくないヤツは児童ポルノではないということです。
なお以前は、【、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
🌻衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
👧『着エロ』と呼ばれる小、中学生の女の子アイドルの映像は、水着等を着用しているものの、殊更に胸や股間をクローズアップしており、児童ポルノに該当する疑いが指摘されています。
未就学児童のお風呂に入る様子を、家族がビデオカメラで撮影しても、おそらく児童ポルノに該当しないでしょう。
けれども、小学校高学年の(特に女の子の)お風呂に入る様子を家族がビデオカメラで撮影するのはどうでしょう?
仮に撮影者にその意図がなかったとしても、胸とかが映ったらアウトな気がします。
何歳からアウトという明確な線引きはないけれど、ある程度心身が育ってくる10歳くらいからはダメな気がしますね。
なお、昔のテレビ局の基準は、10歳未満の裸は映ってもOKだったらしいです。今はむしろ子どもの裸の方がアウトですよね?
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
👧性的搾取や性的虐待に該当しない芸術作品であるにも関わらず、18歳未満の児童の裸が映っているのを理由に摘発するのはやめましょう、という趣旨です。
諸般の理由で、そういったケースの記録が必要な場合もあるのでしょう。医学の分野等。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二
👧何人もこれはやっちゃダメな行為です。
🌼児童買春をすること
🌷みだりに児童ポルノを所持すること
🌱第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管すること
🌲児童に対する性的搾取に係る行為
🌳児童に対する性的虐待に係る行為
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