3 加害者、犯罪者にならないために
1 『17歳の児童と性交した後、一緒に食事に行きました。児童買春に当たりますか?』
わからないことをネットで調べていると、しょっちゅう法律事務所の記事に引っ掛かるんですよね。
『対償を供与』で検索すると、いきなりヒットする。
児童買春ですよ? いや〜、まいった。
で、表題の
『17歳の児童と性交した後、一緒に食事に行きました。児童買春に当たりますか?』
なんて感じのがあったので、読みました。
面白かったです。おわり。
……って終わっちゃいかんだろっ!
結論を最後まで引っ張る手法もあるんだろうけれど、私の文章力だと難しそう。
なので、サクッと結論から入ります。
『児童買春に該当しない可能性がある』
で、そのあと、個人では警察の取り調べで、無理やり罪を認める調書を作られるから、すぐに弁護士に依頼を!
……的な内容だったと思うけれど、私は法律事務所でも弁護士でもないので、法律論の話をします。
もし、上記のような件でお困りの方は、地域の弁護士会に電話して、ふさわしい方を紹介してもらって下さい。
こんな素人の書いた記事、読んでる場合じゃないよ?
2 児童買春とは何か?
詳しいことは、逐条解説部分で触れるので、ざっくり説明しますね。
対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交等をすることです。
対償とは性交等の対価です。現金のみならず、食事でも対象になり得ます。
金銭の多寡も問題になりません。
「1円あげるから、一発ヤラせて?」
「うん、良いよ」
はい、これで児童買春成立です。
ただなら良いのです。
お金をもらわなければ、自由恋愛にほかなりません。避妊をちゃんとして、あとは好きなだけやっちゃえば良いのです☆
相手が17歳? 全然問題ありません。
17歳がエッチしちゃダメって法律聞いたことありますか? 私はございません。
高校生でエッチしちゃうカップルいるでしょ? 処罰されたなんて話、聞いたことあります? ないですよね? もしあるとしたら、強姦とか別の理由なんじゃないですか?
ちなみに今は『強姦罪』という罪はなくなりました。今は『強制性交等罪』になります。
3 問題です。日本の法律、合法的にエッチが出来るのは何歳からでしょう?
もちろん日本の法律に、
『〇〇歳になった者は、自由に性交等をすることができる』
なんて規定は存在しません。あるのは、
『〇〇歳未満の者と性交等をしたら懲役刑を科す』旨の規定があるだけです。
そもそもさあ、エッチするのになんで国の許可がいるのよさ。誰がいくつでヴァージン(男子諸君は『童貞』)捨てようが勝手だよね。
それをもし制限するとするなら、それ相応の根拠が必要でしょう。
実はこの性交等可能年齢、びっくりするほど低いです。
『それ、犯罪じゃないの?』
と思われそうな年齢です。
答えを明かす前に、何故多くの国民が17歳未満の相手と性交等をしてはならないと勘違いしているのか?
そこを紐解いてみましょう。今回、めっちゃ調べたし、弁護士の先生もしっかりと明言してたので、今回の内容には自信があります。
児童福祉法とか、都道府県の青少年育成保護条例(いわゆる『淫行条例』)に規定があるんじゃないの?
淫行条例は六法に載ってないので示せません。ただし、都道府県条例が国民の『性的自己決定権』を大きく制限する規定を設けられるはずがありません。
通常、国民の権利を制限するには、国権の最高機関である国会を通過した法律でないとおかしいですよね?
児童福祉法の規定は見つけました。
[禁止行為]
第三四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法の『児童』も十八歳未満です。
では『淫行』とは何か?
【参考資料】
警視庁HP
「淫行」処罰規定について
みだらな性交又は性交類似行為とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。
出典:警視庁HP
つまりですな、上記のケースに該当しない自由恋愛は、『淫行』に当たらんのですわ。
さあそろそろ、日本の法律で認められる性交等可能年齢を発表しちゃいましょう。
ただ、飽くまでも、法律の話ですからね。
たとえ愛し合っていても、その年齢の児童といたしてしまうのは、道徳や倫理上は許されないと考える人も少なくないと思います。
ただね、真摯に愛し合っているのなら、外野がどうこう言うのは、どうですかね〜。
もっとも、真摯に愛し合ってなくてもエッチして良いんですよね。
その年齢の児童が性に奔放なのは、私もどうかと思います。
4 13歳になったら、エッチできるようになります
13歳になるまでの児童にこれを禁じていたのは……。いや、この書き方は正しくありません。
13歳未満の児童との性交等を禁じていたのは刑法第一七七条でした。
刑法
(強制性交等)
第一七七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、
前段の規定は十三歳以上の者に対して、『暴行又は脅迫』を用いて性交等をした者に対する規定です。
後段の規定は、十三歳未満の者に対して性交等をしただけで罪になってしまいます。
この条文が、日本人の性交等可能年齢を定めているのです。
つまり、
🌴12歳以下→手を出したら懲役刑。
🌵13歳〜17歳→淫行はダメ。対償を支払っての性交等もダメ。保護者等が子どもに対して行うと児童虐待になる。それ以外は大丈夫かな。
🌾18歳以上→お互いの意思が合致すれば、法的な問題は一切ありません。ただ、若い女の子は悪い男に捕まって酷い目に遭ったりするから、もうちょい保護が必要な気もしますが★
5 児童ポルノは単純所持も犯罪です
詳しくは条文と逐条解説をご覧になって下さい(なげやり)。
児童買春は、買わなきゃ良いのです。
「ゆきさんっ! ボク、もう我慢できません!」
「ダメよ、のび太くん。私には夫と子どもと孫とひ孫がいるのよ」
「そんなの関係ない」
「もうっ、仕方ない子ね。良いわ、私が男に、し・て・あ・げ・る♡ 一緒にお風呂に入りましょ?」
って具合に、相手から求められたら良いのですよ?
高校生カップルが何故処罰されないかというと、基本的に売り買いする関係ではないからです。
ちなみに高校生同士でも、お金で買ったら処罰対象となりますからね。
13歳が性交等可能年齢と書きましたが、飽くまでも犯罪にはならないというにすぎません。
国の方針としては、18歳になるまでの性交等は好ましくないと考えていますからね。
すなわち、悪い大人に騙されたり、食いものにされたり、心身ともに傷付いたりしやすい年齢なのです。
児童側の性的自己決定権を奪うことはできない反面、大人の側に少しでも問題があると、すぐに逮捕されてしまう恐れがあるでしょうね。
18歳未満の相手方とのメイクラブは、
『違法ではないけれど不法』
そのくらいの感覚でいた方が良いかもしれませんね。
その辺も踏まえて、なるべく18歳以降からが良いかと存じます。世間に堂々と顔向けできない関係はどこか
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