第117話 【新たな平和憲法草案】の基にした【中国人民解放軍による日本占領計画】を掲載しました!

【中国人民解放軍による日本占領計画】

第1列島線や第2列島線、そして西日本を東海省として自国領に取込み、東日本を日本自治区として日本人に逃げ場を残して置くと言う中国の夢は福島原発事故から2、3年後にネットを通じて流布されました。決して夢物語ではないのです。中国は国家目標として定めたと分析すべきです。歴史的に独裁者ヒットラは「我が闘争」でソ連進攻を予言し、その通り行ったのです。中国もそれに習おうとしているのです。現実的にウィグルやチベット、そして雨傘運動など中国政府に抵抗し続けた香港の民主派活動は制圧した成功体験が中国を動かしているのです。日米同盟を無力化すれば、今でもこの計画は実現可能です。

中国は福島原発事故など様々な事象を通じて、それが可能だと見抜いたと分析すべきです。


中国は日米同盟を無力化するために日本国内の米国基地を叩かず、航空自衛隊や海上自衛隊だけの戦力を叩き、そして米国戦力を日本から駆逐し海上封鎖を行うことも考えている筈です。何処に人民解放軍の大部隊と上陸させるかも問題になります。南西諸島ではなく、日本分断支配に一番の有効な南九州ではないでしょうか。南九州の8師団は叩かずに無傷に残し、宣撫工作で自軍に引き込むことも画策するかも知れません。8師団が人民解放軍の上陸を阻止するために旧陸軍同様に海岸線に兵士を布陣していても、演習場や山にに身を潜めていても、人民解放軍は見向きもせず後方の都市部や交通インフラにミサイル攻撃や航空攻撃を加え戦意を喪失させる作戦に出るかも知れません。あるいは北部九州の4師団にも攻撃を加えず西日本占領と東日本への日本人押し込めの戦力として温存し活用するために宣撫工作の対象するかも知れません。

しかし中部方面隊や東部方面隊の陸上自衛隊への攻撃は容赦しません。演習場や駐屯地、その他の地域に潜んでいようが、集結部隊をミサイル攻撃で一網打尽にします。日本国内に住む中国国籍の者たちの協力を得れば迷彩服に身を包む陸上自衛隊の行動など簡単に把握出来る筈です。九州を除く西日本の都市部や交通網へのインフラ攻撃はしません。西日本を自国領として占領後に活用するためです。自治区とする東日本は別です。福島第一原発をなど絶好の攻撃対象になるかも知れません。東日本が放射能で汚染されようが中国は人民解放軍には関係ないことです。日本国民の士気や自信を奪い取るために有効な手段と判断したらやりかねません。

とにかく中国人民解放軍は孫子の兵法で動く筈ですから、日本の弱味に漬け込み、手段は選ばない筈です。


福島原発事故で地に落ちた紛争抑止力を回復するために日本が行わなければならないことは山積していました。安保法制も、その一つでした。また10数年前に成立した有事法制の整備充実も急ぐ必要があります。日本人の覚悟を定めるための憲法改正も急ぐ必要があります。



【新たな平和憲法草案】

憲法前文については、⭕️「(国際法と国際的条約を遵守しつつ、」等々の現在の状況に則した文を文脈を壊すことなく追加することで良いかと思います。


第9条【戦争の放棄】

①.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際法で禁じられている大量殺戮兵器等による攻撃を受けない場合は宣戦布告をせず、侵略者を犯罪者と見なし国内法規で犯罪者を処分する。

②.前項の目的を達成するため、海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊、陸上自衛隊の戦力を保持する。

③.海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊戦力が全滅の危機に瀕した場合には陸上自衛隊の他に総務省警察を中心に民兵を募り民兵団も結成し侵略者すなわち犯罪者の排除にあたる。


1号については

戦後の中国の領域拡張政策は宣戦布告無しに行われています。また中東での紛争も宣戦布告が行われた例は少ない筈です。

2号について

日本は従来の陸上自衛隊中心の国内戦(本土決戦型)防衛政策を改めて、経済水域領海領空て侵略者(犯罪者)を阻止する海洋国家を目指すと言う言葉で簡単に説明出来ます。


3号について

接続水域、領海、領空内で本格的な戦闘が生起した場合に総務省警察を中心に有償で民兵団を構成します。最初は国内に住む敵性外国人の保護を担当します。南九州に本格的な敵上陸が予想される頃から督戦隊の役割を果たしつつ住民避難の支援をします。最終的には最前線で戦うことになります。最前線が北に移動するにしても同様に逐次、督戦隊そして最前線の兵士として闘うことになります。

その準備として総務省内に原発事故や大規模テロ、大規模災害などに国家的な有事に対応する実員や装備を有する新しい組織を造ります。

10数年に野党の反対を押し切って成立させた「有事法制」を、さらに整備充実する必要があります。憲法末尾に追加する

⭕️「なお、この憲法は日本国民に対してみ効力を発揮し、効力の一部停止が生ずる場合には所定の手続きを行うものとする」という

憲法の効力の一部停止については紛争激化のシナリオを想定しつつ法律を定めるこも担当することになると思います。

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新たな平和憲法を 夏海惺(広瀬勝郎) @natumi-satoru

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