編集済
一般に、名前に著作権はないとされているはずですし、商標取得していたとしても作中に出すだけでは商標としての使用にならず問題ないでしょう。単に独自の世界観を構築するため、あるいは法知識がなく誤解したり、個人的な配慮として名称被りを避けた事例はあったのだと思いますが、本当に本文中に書かれているように著作/商標権の問題があるのでしょうか?
文化庁の見解であったり、裁判例などの根拠があれば、それを追記すると信頼性が増して良いのではないかと思います。
返信を読んでの追記。
「思います」ではなく根拠を提示すると説得力が高まるのではないか、より率直に言えば、「現状では素人の感想でしかなくデマレベルの記述だから修正したほうが良いのでは」という意味です。
知財への認識がお粗末すぎます。言及するならもっと制度や事例を知ってからの方が良いですよ。「商標的使用」について検索してみてください。特許庁のこの資料も参考になるかと思います。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-21-shiryou/sankou2.pdf
調べればわかるように、ピカチュウという名前のキャラクターを登場させることは商標の侵害に当たらない可能性が高いです。ただし単純に登場させるだけでなく、見た目を似せ過ぎたら著作権、出し方によっては不正競争防止法の観点から問題になる可能性はあります。ホビットの場合、容姿はありきたりなため侵害を問うのが難しく、「ホビットの帰還」みたいな続編と誤認され得るタイトル及び主要素にでもしない限り、一種族として出す分には問題にはならないでしょう。
裁判で勝ったわけでもないのに「争う余地がない」と断言してしまうのも不適切です。モチーフの一致程度であれば通常知財権の侵害には当たりませんから、問題ない可能性も十分にあります。そもそもあれは商標関係なく著作権で問題になるかどうか、それも「原作との一致点は少ないし、アニメ版監督も気にしてなかった」と不問とした話。「天才の息子」(手塚眞)より。しかも問題視されたのは著作権。
ビホルダーの事例は容姿がそのままなので、著作権でマズイと判断したのでしょう。これも商標の話題とは考えにくいです。例えばFFシリーズでは、初代版でこそ名前と容姿が似てるモンスターを出し、後に差し替えたこともありましたが、続編では全く違う外見でビホルダーという名前のモンスターが登場し問題とされていません。
作者からの返信
@lambela様、コメントありがとうございます。
名称単体で著作権を主張するのは難しいですね。
その名称で商標権を取得し、範囲が決まっている場合はその範囲内での利用は規制されます。
ゲームでもたとえば『ポケットモンスター』から「ピカチュウ」をうちのゲームで使おう、とすれば商標権の侵害は確実だと思います。それはゲームや周辺の商標権を取得してあるからですね。
商標権で世界的に有名なのはディズニーですね。自分たちは他人の商標を平気で侵害しながら、自分たちの作品はガチガチに固めています。『ライオンキング』は手塚治虫氏『ジャングル大帝』のパクリであることに疑う余地がないのに、手塚プロダクション側からの提訴を退けさせています。
この場合は、ディズニー側がキャラクターの商標を取得しまくって、自分たちのものにしたわけです。
もしゲームや小説で同じようなことをしようとしたら、割に合わない商標権を支払ってガチガチに固める手法もあるにはあります。ただ、たかがゲームや小説でそこまで商標権を固める人はいませんから、実際によく知られた種族はそのまま使い回されているのが現状です。
それでも容姿や特徴を変えているケースがほとんどですが。
萩原一至氏が『BASTARD!! -暗黒の破壊神-』で『D&D』の「ビホルダー」という魔物を容姿そのまま名称そのままで週刊連載したところ、『D&D』の日本国内権利元から訴えるぞと脅されて、単行本では「鈴木土下座ェ門」という名称で目線に墨を入れられていました。この場合は権利元との間で謝罪と訂正により訴えが取り下げられているため、判決が下ったわけではありません。
ですが、権利元が大手である場合は火中の栗を拾うようなものなので、避けられるものなら避けたほうが無難ではあります。
一般的な妖精の名称であれば「フェアリー」「ピクシー」などは問題ないのですが。
このあたりは名前の出自を確認してから使用するほうがよいでしょう。
アサイラムが「ホビット」という名称と形態を用いて映画を作ったところ、ワーナー・ブラザースから訴訟に発展されて敗訴した事例があります。
「J・R・R・トールキン」の創作した「ホビット」はワーナー・ブラザースが独占的に利用できる契約になっているため、自作に「ホビット」を用いるのは危険なのです。
前例があることなので、注意するに越したことはありません。
モックバスター - 法的問題 - わかりやすく解説 Weblio辞書
https://www.weblio.jp/wkpja/content/モックバスター_法的問題#google_vignette
これを知って、それでもなお使いたいのであれば使えばよいでしょう。私は「君子危うきに近寄らず」をお勧めしております。
分かりづらいゲーム世界の妖精についての説明、楽しく読ませていただいています。
こういう考証は貴重なので、どんどん書いて頂くと幸いです。
ただ今回は、誤解するとマズいところがあるので補足を。
まず「ホブ」は、実在する伝承にある妖精の名称なので、著作権/商標にはひっかかりません。
そもそも「ホビット」という名称が「ホブ(妖精)」+「ラビット(ウサギ)」で作られた言葉のようで、ご存知の通り「指輪物語」の最初は長々とアナウサギのようなホビットの生活様式についての記述があります。
また、創作した名称が全て使用制限がかかるというようなことは、ありません。
明らかにトールキンの創作である「オーク」が「ホビット」以上に愛用されて(笑)いますが、D&Dでもその他でも問題になったことはありません。
さらにいえば「T&T」を作ったフライングバッファローはそういったことに寛容(ルーズ?)なので、もしオリジナルだったとしても「どんどん使え!」と笑ってくれるような気がしますが・・・
さて、本事典の699回の「ホブゴブリン」の話を先取りしますが、この「ホブ」が実は「ホビット」のホブです。
「ホブゴブリン」という名称の成立はややこしい(ゴブリンからして色々あるし、最近Wikipediaの記述も変わった)ので断言できませんが、「ゴブリンみたいなホブ」が、一番的を得ているような気がします(形容詞の後置型は「ロビンフッド」=「フードをかぶったロビン」と同じですね)
よって「ホブ」=「ホブゴブリン」だと思われるのですが、ゴブリンの亜種と「決めた」D&D(故ガイギャックス翁かな?)によって、ゴブリン方面から見てややこしくなっているような気がします。
作者からの返信
@kikwai様、コメントありがとうございます。
通知漏れしていて今気づきました。
ゲイリー・ガイギャックス氏が北欧神話と『指輪物語』から多くのモンスターを定義したので、『D&D』が剣と魔法のスタンダードになったところがありますね。
おっしゃるように、「ホブ」が接頭詞の可能性もありますね。
情報を得るために、手に入るメジャーなTRPGを揃えて、Wikipediaの記述と照らして項目立てしたので、他の視点からも考察するべきでしょう。
他のTRPGを買うために貯金に励みますね。
「ホビット」「ホブゴブリン」に関しては、早急に手を入れられたらと存じます。
素人質問で恐縮ですが、ホビットは妖精という括りに入れてよろしいのでしょうか…?
作者からの返信
@benri様、コメントありがとうございます。
ホビットは「種族」と分類するべきかもしれませんが、北欧神話から考えるとエルフもドワーフも「種族」なんです。
一般のTRPGではエルフとドワーフは「妖精」として扱われていますので、ここではホビットもそれにならって「妖精」に分類しています。