蘇綽⑧六條詔書その六「賦役を均しうす」を読む。
「六條詔書」も最後の節となりました。
「賦役を
ただ、なんとなく尻切れトンボなので、
抄録なのかも知れませんね。
このあたりも蘇綽さんにとっては
得意分野のはずなのですけれども、
前段までの勢いが感じられません。
まあ、一応ざっと目を通しておきましょう。
▼
其六、均賦役、曰、
「聖人之大寶曰位」。
何以守位曰仁、
何以聚人曰財。
明先王必以財聚人、
以仁守位。
國而無財、位不可守。
是故三五以來、皆有征稅之法。
雖輕重不同、而濟用一也。
今逆寇未平、軍用資廣、
雖未遑減省、
以卹民瘼、然令平均、
使下無匱。
其の六「賦役を均しうす」に曰わく、
「聖人の大寶を位と曰う」と。
何ぞ以て位を守るを仁と曰い、
何ぞ以て人を聚むるを財と曰うか。
明先王は必ず財を以て人を聚め、
仁を以て位を守るなり。
國にして財なくんば、位は守るべからず。
是の故に三五以來、皆な征稅の法あり。
輕重は同じからずと雖も、濟用は一なり。
今、逆寇は未だ平らがず、軍の用資は廣し、
未だ減省に遑あらずと雖も、
以て民の瘼を卹え、然して平均ならしめ、
下をして匱くなからしむ。
▲
「位」は聖人の宝であり、
それを守るのを「仁」といい、
人を集めるものを「財」という。
聡明なる先王は財によって人を集め、
仁によってその位を守ったそうです。
ふうん。
だから、財がなくては位が守れず、
それゆえに三皇五帝の時代から
税制という制度があったわけで、
税の軽重は違っても用途は同じ、
国家を継続するための税なのです。
蘇綽さんが生きた時代は乱世であり、
軍用が常に求められておりました。
それゆえ、税を軽くはできません。
ただ、
民が苦しまぬように税を均しくし、
窮乏を防がねばなりませんでした。
窮乏すると民は逃げますからね。
人口不足の西魏には致命的です。
▼
夫平均者、不捨豪彊而徵貧弱、
不縱姦巧而困愚拙、
此之謂均也。
故聖人曰、「蓋均無貧」。
夫れ平均は、豪彊を捨てて貧弱より徵さず、
姦巧を縱にして愚拙を困しめず、
此れを之れ均と謂うなり。
故に聖人は曰わく、「蓋し均なれば貧なし」と。
▲
で、
「税を均しくする」とはどういうことか?
金持ちを見逃して貧しい者ばかり徴税せず、
口達者な者を許して愚直な者を苦しめず。
それが「均」というものであるそうです。
聖人に言わせれば、
「均であれば貧はない」とのことですが、
それなら、累進課税なのでしょうかねえ。
▼
然財貨之生、其功不易。
織絍紡績、起於有漸、非旬日之間、
所可造次。
必須勸課、使預營理。
絹鄉先事織絍、麻土早脩紡績。
先時而備、至時而輸、
故王賦獲供、下民無困。
然れど財貨の生ずるに、其の功は易からず。
織絍紡績、有漸に起こるは、旬日の間にあらず、
造次にすべきところなり。
必ず勸課を須ち、預め理を營ましむ。
絹鄉は先に織絍を事とし、麻土は早く紡績を脩む。
時に先んじて備え、時に至らば輸し、
故に王賦は供するを獲て、下民に困しむなし。
▲
徴税するには財貨がなくてはなりませんが、
財貨を生むまでにはかなり手間がかかります。
蘇綽さんは農業を重視しておりましたので、
絹や麻を生産する地の地方官は時期になると
準備するように命じていたようです。
それがないと徴税もできなかったわけです。
▼
如其不預勸戒、臨時迫切、
復恐稽緩、以為己過、
捶扑交至、取辦目前。
富商大賈、緣茲射利、
有者從之貴買、無者與之舉息。
輸稅之民、於是弊矣。
如し其れ預め勸戒せず、時に臨みて迫切せば、
復た稽緩を恐れ、以て己の過と為し、
捶扑は交々至り、辦を目前に取る。
富商大賈、茲に緣りて利を射し、
有る者は之に從いて貴買し、無き者は之と息を舉ぐ。
輸稅の民、是に弊れり。
▲
地方官が命令せず準備が後手に回りますと、
徴税時に民が困ることになってしまいます。
納税できないと罰されますので、
民は罪を逃れるべく商人に頼る。
商人は仕入れと売値の差額が利益です。
お金があるものは商人から高値で買い、
お金がないものは借金して利息を払う。
そうすると、商人ばかりが儲けて
民は疲弊を重ねていくわけです。
西魏では商人はかなり嫌われたというか、
行政の目の敵にされていた雰囲気ですね。
▼
租稅之時、雖有大式、
至於斟酌貧富、差次先後、
皆事起於正長、而繫之於守令。
若斟酌得所、
則政和而民悅。
若檢理無方、
則吏姦而民怨。
租稅の時、大式ありと雖も、
貧富を斟酌し、差次先後に至り、
皆な事は正長に起ちて之を守令に繫ぐ。
若し斟酌の所を得れば、
則ち政は和して民は悅ぶ。
若し檢理するに方なくんば、
則ち吏は姦にして民は怨む。
▲
徴税の基準は定められていますが、
民の貧富を
三長はまあ郷村の父老のようなものです。
その斟酌が適切であれば、
民は税に苦しまず叛乱もしません。
ここで無暗なことをしますと、
官吏は私利を貪って民は政治を恨む。
このあたりも蘇綽さんの善人推しの
一つの原因だったのかも知れません。
要するに、地方官の裁量権が大きい。
だから、官吏の質が問題なわけです。
▼
又差發徭役、多不存意。
致令貧弱者或重徭而遠戍、
富彊者或輕使而近防。
守令用懷如此、
不存卹民之心、
皆王政之罪人也。
又た差發徭役、多く意に存ぜず。
貧弱なるものをして或いは徭を重くして戍を遠くし、
富彊なるものをして或いは使を輕くして防を近くせしむを致さん。
守令の用懷の此の如く、
民を卹うるの心を存ぜずんば、
皆な王政の罪人なり。
▲
徴税の他に徭役もあります。
こちらは勤労奉仕というヤツです。
地方官の多くはこれを軽く見がちでした。
その結果、
貧弱な者が重い負担や遠くへの出征を命じられ、
富裕は物は軽い負担や近くへの出征を許される。
郡守や縣令の運用がこのようであれば、
民を労わる心などあったものではなく、
彼らは王政の罪人に過ぎないのですね。
というあたりで「六條詔書」は終わっています。
たぶん、そんなワケない。
蘇綽さんなら厳しく規定を考えていたはずですので、
抄録じゃないかなーと言ったのはそういうことです。
抄録はつまり部分収録ですね。
さて、この「六條詔書」ですが、
マジメで細かい宇文泰には大好評だったようです。
▼
太祖甚重之、常置諸座右。
又令百司習誦之。
其牧守令長、非通六條及計帳者、
不得居官。
太祖は甚だ之を重んじ、常に諸を座右に置く。
又た百司をして習いて之を誦えさしむ。
其の牧守・令長、六條及び計帳に通ずる者にあらずんば、
官に居るを得ず。
▲
「常に座右に置いた」というのですから
お気に入りぶりはまあハンパないです。
当然、官吏となる者は暗記していて当然、
地方官はさらに計帳にも通じないとダメ。
このように、
西魏の地方官は「虐待かよ」ってくらいに厳しく
「六條詔書」により詰められていたわけなのです。
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