蘇綽⑦六條詔書その五「獄訟を卹う」を読む。
キョーレツな「善人推し」だったその四に対し、
その五「
獄訟とはつまり裁判ですね。
漢の
「統治のキモは市と獄」と言っておりますように
裁判の重要性はよく知られるところです。
当然、蘇綽さんも
それが
▼
其五、卹獄訟、曰、
人受陰陽之氣以生、有情有性。
性則為善、情則為惡。
善惡既分、而賞罰隨焉。
賞罰得中、則惡止而善勸。
賞罰不中、則民無所措手足。
民無所措手足、則怨叛之心生。
是以先王重之、特加戒慎。
其の五「獄訟を卹う」に曰わく、
人は陰陽の氣を受けて以て生じ、情あり性あり。
性は則ち善たり、情は則ち惡たり。
善惡は既に分かれ、而して賞罰はこれに隨う。
賞罰に中を得れば、則ち惡は止みて善は勸む。
賞罰の中たらざれば、則ち民は手足の措くところなし。
民の手足の措くところなくんば、則ち怨叛の心は生ず。
是れ以て先王は之を重んじ、特に戒慎を加う。
▲
蘇綽さんは『仏性論』という著作があり、
これは仏教関連の著作のようですけども、
題名に「性」が含まれていますように、
独特の人間観を磨いた人でもありました。
著作の内容は不明なんですけどね。
ここで蘇綽さんの人間観は、
人間は陰陽より形作られて性情を持ち、
性は善、情は悪とその両方を兼備する、
と捉えております。
その性情=善悪に対応する形で賞罰があり、
賞罰が正しく行われれば悪事は行われない。
賞罰を誤れば民は何が正しいか分からない。
そうなると、怨みの心が生じてしまう。
ゆえに先王は厳しく戒めたわけですね。
それが蘇綽さんの論旨です。
賞罰大事。
▼
夫戒慎者、欲使治獄之官、
精心悉意、推究事源。
先之以五聽、
參之以證驗、
妙覩情狀、窮鑒隱伏、
使姦無所容、
罪人必得。
然後隨事加刑、
輕重皆當、赦過矜愚、
得情勿喜。
又能消息情理、斟酌禮律、
無不曲盡人心、
遠明大教、
使獲罪者如歸。
此則善之上也。
夫れ戒慎は、治獄の官をして
心を精に意を悉くして事源を推究せしめんと欲す。
之に先んずるに五聽を以てし、
之に參じるに證驗を以てし、
情狀を妙覩し、隱伏を窮め鑒み、
姦をして容るところなからしめ、
罪人は必ず得る。
然る後に事に隨いて刑を加うれば、
輕重は皆な當り、赦の矜愚を過り、
情を得て喜ぶなし。
又た能く情理を消息して禮律を斟酌し、
曲げて人心を盡くさざるなく、
遠く大教を明らかにし、
罪を獲る者をして歸するが如からしむ。
此れ則ち善の上なるものなり。
▲
次に先王が何を戒めたのかというお話です。
先王の戒めはシンプルでして、
治獄の官=裁判に関わる官吏が慎重に審議し、
事実に基づいて犯罪の軽重を定めて刑を行い、
情理を尽くすに加えて礼と律を詳しく調査し、
民の支持を得るだけでなく人の道を明らかにし、
罪された者までが喜ぶような裁判をせよ、と。
これが最善の裁判であるとします。
そうですね、できるならやっとるわ。
▼
然宰守非一、
不可人人皆有通識、推理求情、
時或難盡。
唯當率至公之心、去阿枉之志、
務求曲直、念盡平當。
聽察之理、必窮所見、
然後栲訊以法、
不苛不暴、有疑則從輕、
未審不妄罰、
隨事斷理、獄無停滯。
此亦其次。
然れど宰守は一にあらず、
人人に皆な通識あり、理を推して情を求むべからず、
時に或いは盡くし難し。
唯だ當に至公の心を率いて阿枉の志を去り、
務めて曲直を求め、平當を盡くすを念うべし。
聽察の理、必ず見るところを窮め、
然る後に栲訊するに法を以てし、
苛ならず暴ならず、疑あらば則ち輕きに從い、
未だ審かならざれば妄りに罰せず、
事に隨いて理を斷ずれば、獄に停滯なし。
此れ亦た其の次なり。
▲
そこは蘇綽さんも把握しておりまして、
全員にそんなことはできるわけない、と。
なもんで次善を用意しておりますが、
これまたなかなかハードル高めです。
公に奉じる心をもって私心を去り、
理非曲直の追求を旨に公平を尽くす。
調査の際は見るべきを見落とさず、
事情聴取は法に基づいて厳格に過ぎず、
審判に疑義があれば罪の軽い方に従う。
審判に不明があるうちは結審させない。
こうすれば裁判の滞留もなかろうよ、と。
けっこうムチャ振りという気もしますが。
気持ちとしてはそうあれ、ということですかね。
これくらいのお気持ちで裁判してもらわないと
裁かれる側としてはたまったものではないです。
なんというか、裁判って大変なんですね。
だから、
宋の
名裁判官モノは民衆に人気だったのでしょうね。
生活に身近ですし。
▼
若乃不仁恕而肆其殘暴、
同民木石、專任捶楚。
巧詐者雖事彰而獲免、
辭弱者乃無罪而被罰。
有如此者、斯則下矣、
非共治所寄。
若し乃ち仁恕ならずして其の殘暴を肆にし、
民を木石と同じうして專ら捶楚に任ずれば、
巧詐なる者は事は彰らかと雖も免ざらるを獲て、
辭の弱き者は乃ち罪なくして罰を被らん。
此の如き者あらば、斯く則ち下せ。
共に寄る所を治むものにあらず。
▲
目指すところを示す一方でここでは悪例です。
思いやりの心がなくて残虐をほしいままにし、
民を木石のように見なしてただブッ叩けば、
口が巧みな者は罪が明らかでもそれを逃れ、
そうではない者は罪なくして刑罰に陥ります。
そんなヤツとは統治をともに行うなどできない。
ボツだよ、ということですね。
ボトムラインをキッチリ示してみせるあたり、
さすが蘇綽さんですね、濡れる(何がか
▼
今之宰守、當勤於中科、
而慕其上善。
如在下條、則刑所不赦。
又當深思遠大、
念存德教。
先王之制曰、
「與殺無辜、寧赦有罪。
與其害善、寧其利淫」。
明必不得中、
寧濫捨有罪、
不謬害善人也。
今の宰守は、當に中科に勤むべく、
而して其の上善を慕う。
如し下條にあらば、
則ち刑の赦さざるところなり。
又た當に深く遠大なるを思い、
念を德教に存つべし。
先王の制に曰わく、
「無辜を殺すより寧ろ罪あるを赦せ。
其の善を害すより寧ろ其の淫なるを利せよ」と。
明にして必ずしも中るを得ざれば、
寧ろ濫りに罪あるを捨つるも、
謬りて善人を害さざるなり。
▲
ここまで、
上善
次善
ボトムライン
の3つを示した上で蘇綽さん、
地方官のみなさんに迫ります。
「上善を目指して次善に努めよ、ボトムはこの世からボツだ」
分かりやすいですね。
できるかどうかはともかく、、、ううっ。
最後に一応の救済措置もあります。
「無罪の人を殺すより有罪の者を逃せ。
善人を害するよりは悪人を利する方がマシ」
裁判って向き不向きがありそうですよね。
農政で有能でも裁判も有能とは限りません。
やはり人情の機微なども必要になりますし。
そういうわけで、そういう人たちには、
「とにかく悪人逃しても善人を損なうな」
と申し伝えておるわけであります。
実務どっぷりのお方だけに懇切丁寧ですね。
▼
今之從政者則不然。
深文巧劾、寧致善人於法、
不免有罪於刑。
所以然者、
皆非好殺人也、
但云
為吏寧酷、可免後患。
此則情存自便、不念至公、
奉法如此、皆姦人也。
今の政に從う者は則ち然らず。
深文巧劾、寧ろ善人を法に致し、
罪あるを刑より免ぜざるなり。
然る所以は、
皆な人を殺すを好むにあらざるなり。
但だ云えらく、
「吏と為りて寧ろ酷なれば、後患を免ずべし」と。
此れ則ち情は自らに便なるに存ち、至公を念わず。
法を奉ずること此の如くんば、皆な姦人なり。
▲
何ゆえにそう言わねばならないか。
西魏は裁判が厳酷だったようです。
とにかく無罪を刑罰に陥れても罪人を逃さない。
その理由は、
「官吏は厳酷である方が後患にかからない」
だったようです。
おそらく官吏が離任した後に元の赴任先から
告発されることが多かったのかも知れません。
それなら在任中に目ぼしい輩をやっちまえ、と。
そういう悪循環があったように見受けられます。
なもんで、身を守るために法を厳酷に運用した。
蘇綽さんは、
これは保身であって公を忘れた行いであり、
そんな運用をする連中は全員罪人じゃい、と。
西魏の問題が透けて見えるようですね。
▼
夫人者、天地之貴物、
一死不可復生。
然楚毒之下、以痛自誣、
不被申理、遂陷刑戮者、
將恐往往而有。
是以自古以來、設五聽三宥之法、
著明慎庶獄之典、
此皆愛民甚也。
夫れ人は天地の貴物、
一たび死せば復た生まるべからず。
然して楚毒の下、痛を以て自ら誣し、
申理を被らず、遂に刑戮に陷るは
將に往往にしてあらんと恐る。
是れ以て古より以來、五聽三宥の法を設け、
著明に庶獄の典を慎むは、
此れ皆な民を愛するの甚しきなり。
▲
西魏は人口が少なく、人は貴重です。
刑罰を濫用して減らしてはダメです。
蘇綽さんは淳淳と説きます。
人は天地の間にあって尊く、
死んだら再びは生まれません。
それが苛政の下で拷問で無実の罪を認めさせられ、
審理も経ずに刑罰で命を失っている恐れがある、と。
かつてはこれを避けるべく、
五聴三宥は「五聴」と「三宥」に分かれまして、
五聴は『漢書』刑法志に
「五聽は、一に辭聽を曰い、二に色聽を曰い、三に氣聽を曰い、四に耳聽を曰い、五に目聽を曰う」
とありますので「よく罪人を観ろ」の意です。
三宥は罪にあたらない三要件、過失・遺忘・不知です。
このように治獄の官が縛られた理由は、
むやみな裁判で無辜の罪人を出さない、
そのことに尽きるのでありまして、
これが民を愛するということなのですね、はい。
▼
凡伐木殺草、田獵不順、
尚違時令、而虧帝道。
況刑罰不中、濫害善人、
寧不傷天心、犯和氣也。
天心傷、和氣損、
而欲陰陽調適、四時順序、
萬物阜安、蒼生悅樂者、
不可得也。
故語曰、
「一夫吁嗟、王道為之傾覆」。
正謂此也。
凡百宰守、可無慎乎。
凡そ木を伐りて草を殺し、田獵して順わざれば、
尚お時令を違えて帝道を虧く。
況んや刑罰の中らず、濫りに善人を害さば、
寧んぞ天心を傷ないて和氣を犯さざらん。
天心の傷ないて和氣の損ずれば、
陰陽の調適、四時の順序、
萬物の阜安、蒼生の悅樂なるを欲するとも、
得べからざるなり。
故に語に曰わく、
「一夫の吁嗟、王道は之が為に傾覆す」と。
正に此を謂うなり。
凡百の宰守は、慎みなかるべけんや。
▲
当時の人は人の行いが天候に影響する、
そのように考えておったわけです。
そのため、この時期にはアレはダメ、
という時令が定められていました。
獣が子どもを育てる時期などはなるべく
猟を避けるように定められているなど、
合理的な一面もあったりします。
その禁を破ると、天候が乱れるとされます。
つまり、干ばつや大水が起こるわけですね。
そういう時代でありましたので、
むやみな殺人など言うに及ばず、
和気を損なって天を乱すものと
見なされるわけです。
無論「そんなの関係ねえ」とばかりに
厳酷な法で人を殺す地方官も多数です。
しかし、それでは国家が安定しない。
「一夫の吁嗟、王道は之が為に傾覆す」
これはつまり、
「一人の恨みが国家を覆す」の意です。
そういうことは往々にして起こりますので、
地方官は法の濫用を慎まねばならぬのです。
▼
若有深姦巨猾、
傷化敗俗、
悖亂人倫、不忠不孝、
故為背道者、
殺一利百、以清王化、
重刑可也。
識此二途、則刑政盡矣。
若し深姦巨猾ありて、
化を傷ないて俗を敗り、
人倫を悖亂して不忠不孝、
故に背道を為す者あらば、
一を殺して百を利し、以て王化を清うすに
重刑も可なり。
此の二途を識らば、則ち刑政は盡くせん。
▲
それでは地方官にとっての法とは何ぞや?
という疑問の回答を蘇綽さん最後に記します。
「深姦巨猾」つまり大悪人を誅するためにあるわけです。
そういう者が民を乱して不忠不孝であるなら、
その一人を殺して戒めとし、教化を深める。
そのためであれば重刑も可としています。
つまり、蘇綽さんの考える刑政は、
善人を害さない
大悪人は必ず殺して戒めとする
先に述べられておりました、
「教化の手段」として考えられていたわけです。
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