登録書類

 今回修理しているスクーターには書類が有りません。前所有者である職場の親分が言うには「京君みたいに(車体を)欲しがるやつがいると思わんかったし、捨てるつもりやったから(廃車証などの書類は)捨てた」とのことです。


 書類が無ければ登録できず、このスクーターは公道を走れないわけです。せっかく動くようにしたけれど、道路を走れないのは困ります。登録していない状態、つまりナンバープレート無し自賠責保険未加入で道を走ってポリさんに捕まったりすると大変です。ええ、そりゃぁ大変です。


 せっかく走るようになったのですから登録用の書類を何とかします。書類無しの原付や小型特殊自動車の登録は各自治体によって異なる模様です。厳しい地域によっては書類が無いイコールに二度と登録できないみたいな話を聞きました。


 今回は滋賀県北西部のとある市の場合です。ちなみにこのとある市のなかでも地域によって厳しかったり緩かったりします。今回は私が住む地域と職場のある地域での手順です。


 最初に登録書類を貰いに行きます。担当は税務課です。これは軽自動車税の申告と標識の発行をしているのが市役所(と支所)だからです。ナンバープレートの交付というより税金を納める手続きだからってところでしょう。


 廃車証が有れば『軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書』の譲渡・販売証明書欄に前所有者や販売店の署名を貰って必要事項を書き込んで税務課に提出すればナンバーが交付されます。


 ところが今回は廃車証が有りません。これが一手間かかる面倒な作業、まず廃車証明書の再発行を行ってから『軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書』を提出してナンバー交付の流れになります。


 廃車証の再申請の裏は委任状になっていまして、これまた前所有者に署名をしてもらわないとダメみたい。再発行書・委任状は「私が京に売りました・廃車証の再発行を京に任せました・この車体に何かあっても京の責任です」って書類です。


 要するに『書類は出すけど盗難車だったとしたらウチは知らないよ? 全て京の責任だよ?』って書類です。廃車証を再発行してから軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と一緒に提出して登録します。


 で、ナンバーが付いた(=登録した)から乗り出すって訳にいかないんですよね。


 道路を走る乗り物には最低限の保険をかける義務があります。これが自賠責保険です。正確には自動車損害賠償責任保険です。これが『最低限の保険』ですが、事故を起こすとこの最低限の保険では責任を取り切れない場合があります。出来れば任意保険を掛けたいところです、私の場合は自動車保険に『ファミリーバイク特約』というミニバイクに乗っている場合の補償が有りますのでそれを使っています。


 詳しくは保険代理人や自動車販売店などに相談してください。京さんは現役時代に車検整備ばかりしていたので詳しく知らないのです。


 今回は私が所有するのではなくて先輩を通じて中古スクーターとして販売します。書類を用意したら整備が済んだレッツ2と共に引き渡します。


 寂しいけれど、直したバイクを全部登録して乗るのは経済的にも物理的にも無理ですからね。誰か原付が欲しい人の元へ旅立ってもらいます。

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