📩【From 梅宮 真希】

丸井さん


お疲れさまです。

問い合わせいただいた杉本さんの懲戒処分の件、私も初めて

聞きました。

人事部内でも確認をしましたが、誰もそのことを知りません

でした。(おそらく屋代部長だけは知っているはずですが、

ごにょごにょと口を濁していました。)


先日、丸井さんから聞いた話と照らし合わせると、今回の

懲戒処分を主導したのは明らかに外薗本部長です。

丸井さんもそうでしょうけれど、私としても到底納得のいく

ものではありません。


そもそも懲戒処分はここまで簡単に下せるものではなく、

下記の要件が必要になります。


 ①懲戒の内容を明らかにすること

 ②すべての従業員を平等に扱うこと

 ③同じ事由で二回以上の処分はできない

 ④懲戒規定の制定以前の行為には適用できない

 ⑤連帯責任を負わせることはできない

 ⑥処分の重さには客観的な妥当性が必要

 ⑦就業規則に則った適正な手続きが必要


これらを満たさない場合、懲戒権の濫用らんようで無効となります。

今回の処分については、満たしているか曖昧な要件が幾つか

あるように思えます。

もし団体交渉の場で触れるのであれば、この辺りを追求する

のが良いのではないでしょうか。


私にできるのは、こういった法的な知識をお伝えすること

くらいですが、もしまた何か困ったことがあればご相談を

いただければ幸いです。



かしこ


梅宮 真希

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