📩【From 梅宮 真希】
丸井さん
お疲れさまです。
問い合わせいただいた杉本さんの懲戒処分の件、私も初めて
聞きました。
人事部内でも確認をしましたが、誰もそのことを知りません
でした。(おそらく屋代部長だけは知っているはずですが、
ごにょごにょと口を濁していました。)
先日、丸井さんから聞いた話と照らし合わせると、今回の
懲戒処分を主導したのは明らかに外薗本部長です。
丸井さんもそうでしょうけれど、私としても到底納得のいく
ものではありません。
そもそも懲戒処分はここまで簡単に下せるものではなく、
下記の要件が必要になります。
①懲戒の内容を明らかにすること
②すべての従業員を平等に扱うこと
③同じ事由で二回以上の処分はできない
④懲戒規定の制定以前の行為には適用できない
⑤連帯責任を負わせることはできない
⑥処分の重さには客観的な妥当性が必要
⑦就業規則に則った適正な手続きが必要
これらを満たさない場合、懲戒権の
今回の処分については、満たしているか曖昧な要件が幾つか
あるように思えます。
もし団体交渉の場で触れるのであれば、この辺りを追求する
のが良いのではないでしょうか。
私にできるのは、こういった法的な知識をお伝えすること
くらいですが、もしまた何か困ったことがあればご相談を
いただければ幸いです。
かしこ
梅宮 真希
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