📩【From 一ノ瀬 和馬】

【To 丸井 倫太郎】


一ノ瀬いいんちょーの組合講座②


丸井くんへ


昨日はお疲れさまー。

初めての経営協議会で疲れたっしょ。

資料もホントよく出来てたよ。

梅ちゃんからは厳しく言われちゃったけど、あれは

俺のせいだから丸井くんは気にしないでおくれ。


昨日、協議会の中で話に出てきた単語で“36協定サブロクきょうてい”って

あったっしょ。あれ、超大事だからここで説明しとくわ。

っつーことで、いいんちょーの組合講座2回目!


そもそも労働者って1日8時間、週40時間以上働くことは

労働基準法で禁止されてるんよ。ただ、会社と“協定”を結べば

一ヶ月に45時間まで残業が可能になるわけ。

この45時間ってのが、一つめの天井って思っといて。

(“協定”については別途説明するわ。)

このことが労働基準法36条に書かれてるから、36さぶろくって

言われてる。


でも、繁忙期とかはその天井を越える場合もあるよな。だから、

さらに例外として“特別条項付き協定”ってのを結んで、繁忙期だけは

月に○○時間まで残業可って決めるわけ。これが二つめの天井。

ちなみにこの二つめの天井の高さ、つまり繁忙期のときの例外的な

残業時間の上限については、今のところ法律で決まってなくて、

いま政府が上限を決めようとしてるわけ。

この辺はニュースでもよく見るだろ? 


梅ちゃんが言ってた、協定の内容についてどうのってのは、

この二つめの時間のことだね。ウチの会社は二つめの天井を

76時間に設定してるけど、そこまで大きな問題は無いから

今のところは変更しなくていいと思う。でも、この辺は世間の

動向も見つつって感じだね。


ということで、36協定に関してはこんなとこかな。



                    一ノ瀬 和馬

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