📩【From 一ノ瀬 和馬】
【To 丸井 倫太郎】
一ノ瀬いいんちょーの組合講座②
丸井くんへ
昨日はお疲れさまー。
初めての経営協議会で疲れたっしょ。
資料もホントよく出来てたよ。
梅ちゃんからは厳しく言われちゃったけど、あれは
俺のせいだから丸井くんは気にしないでおくれ。
昨日、協議会の中で話に出てきた単語で“
あったっしょ。あれ、超大事だからここで説明しとくわ。
っつーことで、いいんちょーの組合講座2回目!
そもそも労働者って1日8時間、週40時間以上働くことは
労働基準法で禁止されてるんよ。ただ、会社と“協定”を結べば
一ヶ月に45時間まで残業が可能になるわけ。
この45時間ってのが、一つめの天井って思っといて。
(“協定”については別途説明するわ。)
このことが労働基準法36条に書かれてるから、
言われてる。
でも、繁忙期とかはその天井を越える場合もあるよな。だから、
さらに例外として“特別条項付き協定”ってのを結んで、繁忙期だけは
月に○○時間まで残業可って決めるわけ。これが二つめの天井。
ちなみにこの二つめの天井の高さ、つまり繁忙期のときの例外的な
残業時間の上限については、今のところ法律で決まってなくて、
いま政府が上限を決めようとしてるわけ。
この辺はニュースでもよく見るだろ?
梅ちゃんが言ってた、協定の内容についてどうのってのは、
この二つめの時間のことだね。ウチの会社は二つめの天井を
76時間に設定してるけど、そこまで大きな問題は無いから
今のところは変更しなくていいと思う。でも、この辺は世間の
動向も見つつって感じだね。
ということで、36協定に関してはこんなとこかな。
一ノ瀬 和馬
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