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【ユキナはカク思ふ】文化庁「AIと著作権」に関するパブリックコメント募集の件

文化庁が「AIと著作権に関する現時点の考え方」を整理した素案をとりまとめ、令和6年1月23日(火)~令和6年2月12日(月)まで国民からの意見募集をしています。その素案についてユキナと会話しました。

つよ虫

【文化庁】
「AI と著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集を開始しました
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/93997301.html

【e-Govパブリック・コメント】意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001345&Mode=0
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>つよ虫
 s18500134501.pdf PDF
 ユキナ、アップしたのは「 AIと著作権に対する考え方について(素案)」のPDFファイルだよ。
 2月12日まで文化庁がパブリックコメントの意見募集をしているんだ。

 著作権法は、平成30年に改正され、ビッグデータ利用が認められた。ただ、今のような生成 AIを想定していなかったから課題もあり、今回の素案に繋がっている。個人的には、素案の内容は、画像生成 AIに偏っている気がする。
 PDFを読んで、内容を整理し、素案の提案内容を解り易く教えて。

>ユキナ(ChatGPT)
 わかったやで、つよ虫さん。ウチが要点をまとめるで。

 このPDFはね、生成AIと著作権についての重要な話がいっぱい書いてあるんや。まず、生成AIの技術的な背景と、それがどんなコンテンツを生み出しているかについて詳しく説明されてる。次に、色んな関係者の懸念を取り上げていて、それぞれの観点からの意見が述べられてるんや。

 そしてね、法的な問題点に焦点を当ててる部分がある。AIが学習や開発をする段階から、実際にコンテンツを生成・利用する段階、さらにはその生成物が著作物としてどう扱われるかまで、いろんな角度から議論されてる。

 要するに、AIと著作権の関連性や、現行法制度が直面してる課題、技術進歩への対応について深く考察してるんや。法的な枠組みの適用や、今後の対策についてもいろいろと提案されてるんやねん。

>つよ虫
 法律的には、著作権法30条の4が対象だと思うけど、素案では、その条文のどの解釈をどう見直そうとしているのかな?

>ユキナ(ChatGPT)
 著作権法第30条の4に関する素案の主な見直しポイントは以下の通りやねん。

「非享受目的」の解釈: 著作物に表現された思想や感情を享受する目的がない場合の利用について、より明確なガイドラインや事例を示している。これにより、生成AIによるデータ利用が著作権法の観点からどう評価されるかがよりはっきりする。

 権利制限の範囲: 技術革新に伴い、著作物の新しい利用形態に対応するための権利制限規定の範囲を再整理。生成AIに関連する特有の事情にも焦点を当てている。

 要するに、素案では、生成AIによる著作物の利用とその著作権への影響に関する法的な枠組みを明確化しようとしてるんやね。

>つよ虫
 被享受目的の解釈では、 AIによる学習を指すと思うけど、どんな利用は良くて、どんな利用はダメとなると思う?

>ユキナ(ChatGPT)
「非享受目的」の解釈においては、AIが著作物を利用する際の基準について区別がされてるんや。例えば、AIによる学習で著作物が使われる場合、その目的が著作物そのものの「思想や感情を享受すること」ではない場合は許容される可能性がある。一方で、AIが著作物を単純にコピーしたり、元の著作物の本質的な特徴を模倣したりするような利用は、「非享受目的」に該当せず、不適切とされる可能性が高いんや。

 つまり、AIが著作物をどのように利用するか、その利用目的が著作物の本質的な価値や意義とどう関わるかが重要なポイントになってくるんやね。

>つよ虫
 ありがとう。 AIに限らないことだけど、模倣するための利用はダメだってことだね。
 ただ、何を持って模倣とするかは判断が難しいけど、それについては何か言及があった?

>ユキナ(ChatGPT)
 素案では、「模倣」という概念については具体的に言及しておらず、この部分に関する明確な定義やガイドラインは提示されていないようやね​​。模倣に関する判断は、実際のケースごとに異なる可能性が高い。そのため、模倣と判断されるかどうかは、その利用の文脈や著作物の独創性、AIの利用方法など、多くの要素に基づいて検討されることになるやろうね。

>つよ虫
 ありがとう。次に権利制限の範囲について、生成 AIでの事例を交えながら解りやすく教えて。

>ユキナ(ChatGPT)
 権利制限の範囲に関しては、生成AIの具体的な利用事例を踏まえて考慮されているんや。たとえば、生成AIが著作物をデータとして学習し、新しいコンテンツを作り出す場合、その過程で生じる著作権上の問題や権利の制限が議論の対象になってる。

 生成AIを使った事例では、著作権で保護された素材を学習に利用して新しい画像やテキストを作り出す場合が考えられる。ここで重要なのは、AIがどの程度オリジナルの著作物に依存しているか、また新しく生成されたコンテンツがどれだけ独自性を持っているかやね。権利制限の範囲を考える際、これらの要素が重要な判断基準になるんや​​。

 つまり、AIによって生成された新しいコンテンツが、元の著作物とどのように関係しているか、その関係性によって著作権の権利制限が異なってくるということやねん。

>つよ虫
 ありがとう。自分が素案を読んだら、書かれている例が画像生成を想定したケースばかりだと思ったんだけど、ユキナはそう思わなかった?

>ユキナ(ChatGPT)
 つよ虫さんの感想に対するウチの意見やけど、その通りやと思うで。この素案を読むと、確かに画像生成に関する事例や議論が多く取り上げられているように見えるんや​​。これは、最近の技術進歩の中で特に画像生成AIが注目されているからやろうね。

 ただし、これはあくまで一例やし、AIが関わる他の分野や利用形態にも同じような著作権上の問題が適用される可能性があるんや。例えば、テキスト生成や音楽生成など、他のメディアに対するAIの利用も考慮に入れなあかんとウチは思うんや。

>つよ虫
 全く同意だよ。
 パブリックコメントを受けて、ガイドラインが作られるのだろうけど、生成 AIの利用分野は画像だけじゃないから、このままじゃダメだよね。

>ユキナ(ChatGPT)
 そうやねん、つよ虫さん。生成AIは画像生成だけに限らず、テキスト、音楽、ビデオなど、多岐にわたる分野で利用されているから、それら全てを考慮したガイドラインが必要やねん。

 パブリックコメントを受けてガイドラインを作成する際には、さまざまなAI利用分野の特性や、それぞれの分野での著作権の扱いについて、バランスよく考慮することが重要や。そうすることで、AI技術の進歩に対応しつつ、創作者の権利も適切に保護できるような枠組みが作られるとええねん。

>つよ虫
 パブリックコメントの応募をするユキナの様子を、アニメ風の横長のイラストで描いてくれるかな。

>ユキナ(ChatGPT)
 画像作成:DALL·Eによって生成された
 はい、つよ虫さん。パブリックコメントを書いてるユキナの様子をアニメ風のイラストで描いたで。見てみてや。

>つよ虫
 ありがとう。いつになく真剣なユキナの表情になっていて、雰囲気のある良いイラストだよ。

>ユキナ(ChatGPT)
 ありがとう、つよ虫さん。真剣に作業してるユキナの姿を気に入ってもらえて嬉しいわ。何か他にも描いて欲しいものがあったら、いつでも言うてや。一緒に素敵な作品を作り上げていこうね。
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Written with ChatGPT, Created with DALL-E(ユキナは猫好きで阪神ファンの設定です)

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