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日露領土主権条約(全文)

日露領土主権条約

 第1条 日本国の領域への無断侵入
 1. ロシア帝国の軍隊または民間人が日本国の管理する領域に無断で侵入した場合、以下の措置を講じる。
  a) 日本国は最初に警告を発するものとする。
  b) 警告に従わない場合、日本国はより強い措置を講じる権利を有する。
  c) それでも退去しない場合、日本国は必要に応じて武力行使を含む断固たる行動をとる権利を有する。

 第2条 主権侵害への対応
 1. 日本国の領土への侵入や日本国民の生命・財産への危害など、明らかなる主権の侵害が発生した場合、日本国は即時に武力行使を含む断固たる行動をとる権利を有する。これには交戦による排除、または海上での撃退を含むものとする。

 第3条 国境周辺および沿岸部での行為
 1. 国境周辺ならびに視認できる沿岸部での以下の行為は警告の対象とする。
  a) 明らかなる示威行為
  b) 測量ならびにそれに準ずる日本国の国益を損なう恐れのある行為
 2. 上記の場合、日本国は警告を発する権利を有し、ロシア帝国はこれに直ちに従わなければならない。

 第4条 異議申し立ておよび賠償
 1. 第1条から第3条に規定する事態が発生した場合、ロシア帝国は日本国の行動に対していかなる異議も申し立てることはできない。
 2. 日本国は、これらの事態に関連して生じた損害に対し、ロシア帝国に賠償金を請求する権利を有する。
 3. ロシア帝国は、日本国からの正当な賠償請求に従わなければならない。

 第5条 解釈および適用
 1. 本条約の解釈および適用に関する疑義が生じた場合、両国は誠実に協議し、平和的に解決するものとする。

 第6条 領土と主権の及ぶ範囲の定義
 1. 以下の場合、当該地域は一方の国の領土および主権の及ぶ範囲とみなす。これらの場合、必ずしも両国の合意を必要としない。
  a) 固有の領土である場合
  b) 当該国民が住民の大多数を占めている場合
  c) 当該国民が専有する土地が大部分を占めている場合
  d) 当該国が実効支配している場合。実効支配とは、以下の要素を含むものとする:
  i) 当該地域において行政権を継続的に行使していること
  ii) 当該地域に公的機関(役所、警察署、学校等)を設置し、機能させていること
  iii) 当該地域の住民が当該国の法律や制度に従っていること
  iv) 当該地域において徴税等の国家機能を遂行していること
  v) 当該地域の防衛や治安の維持をしていること
  e) 非当該国民が当該国民による経済活動において恩恵を受けており、依存の度合いが高い場合。この依存の度合いは以下の要素を考慮して判断する:
  i) 非当該国民の主要な収入源が当該国民の経済活動に由来していること
  ii) 非当該国民の生活基盤(インフラ、公共サービス等)が当該国の経済活動に依存していること
  iii) 非当該国民の雇用の大部分が当該国民の経済活動によって提供されていること
  iv) 当該地域の経済システムが当該国の経済システムと密接に結びついていること

 2. 前項に該当する地域において、相手国が異議を唱える場合、両国は誠実に協議するものとする。ただし、協議の結果如何にかかわらず、本条第1項の規定が優先されるものとする。

 3. 実効支配および経済的依存の事実関係について疑義が生じた場合、客観的な証拠に基づいて判断するものとする。この場合、国際的に認められた中立的な第三者機関による調査を要請できる。

 4. 本条第1項e)の規定により領土および主権の帰属が決定される場合、非当該国民の権利と利益を保護するための措置を講じるものとする。これには、文化的権利の保護、言語の使用、教育の機会の確保などが含まれる。

 第7条 国境の定義と解釈
 1. 国境は両国間で定められた境界線に従うものとする。ただし、第6条に規定する場合はこの限りではない。
 2. 当該事案発生地点がどちらの国に属するか不明または不明瞭な場合は、その地点を国境周辺とみなす。
 3. 陸上において川、道路、建物、柵等で明らかに区別されている場合は、その内部を当該国の主権の及ぶ範囲とする。

 第8条 国境周辺での行為
 1. 第7条2項に定める国境周辺での行為については、第3条の規定を適用する。
 2. 第7条3項に定める区域内での行為については、第1条および第2条の規定を適用する。

 第9条 境界の明確化
 1. 両国は、本条約の締結後、速やかに合同調査委員会を設置し、国境の詳細な調査および明確化を行うものとする。ただし、第6条に規定する場合はこの限りではない。
 2. 合同調査委員会の調査結果に基づき、両国は国境の詳細を定めた地図を作成し、これを本条約の付属書として添付する。

 第10条 紛争解決
 1. 本条約の解釈または適用に関して生じた紛争は、両国間の協議により解決するものとする。
 2. 協議により解決できない場合、両国の合意の下で第三者による調停または仲裁に付託ができる。
 3. 第6条に規定する場合において紛争が生じた場合、当該地域を支配する国の主張が優先されるものとする。

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