【通常の裁判】
事件発生
↓
↓
捜査
逮捕 ※相当の理由があれば無令状逮捕可能
留置 なお相当の理由(建前)
↓
↓(48時間以内)※州による
↓
第一審問(ファースト・アペアランス)
……裁判官による逮捕理由の相当性の確認。
→釈放
↓ (逮捕から72時間以内) ※州による
↓ ↓
↓ 起訴できない
↓ ↓
↓ 第二審問(セカンド・アペアランス)
↓ ……裁判官から検察に何故時間内起訴できないのか確認
↓ 理由の正当性がなければ
↓ →釈放
↓
(起訴前取り調べ……任意。弁護士立ち会い可。起訴前保釈可)
↓
起訴
※1 検察官が裁判所に起訴状を提出する略式起訴状と
予備審問や大陪審を行っての起訴がある。後者は正式起訴状。
州や連邦裁判所など裁判所の形式によって異なる。
↓
公判前審問
……罪状認否(罪を認めるか否か、不抗争答弁か)
↓認めない ↓認めるor不抗争答弁
公判前手続き ↓
↓ ↓
証拠整理審問 ↓
↓ ↓
公判審理(裁判)↓
↓有罪 ↓
量刑前調査
(保護観察官による被告の犯罪歴や生活環境の調査)
(ここに長期間を要することもある)
↓
量刑審問
●公判前整理手続き
証拠開示……検察官、被告人(および代理人)によって証拠の提示を行う。検察官は被告人の減刑に繋がるあらゆる証拠の開示を、被告人側から求められたらしなければならない。
訴因の決定はここで行われる。
証拠排除の審問も行われ、ここで『それは証拠ではない』『証拠を寄越せ』として訴因の否定などを行う。
訴因および起訴の証拠から有罪になると判断した被告人は、ここで無罪主張を諦め有罪の答弁に変更可能。
これを答弁取引(いわゆる司法取引の一種)と言う。
司法取引の内容は「有罪と認めるので量刑審問の際の『軽減された量刑』の設定の実施」や「他の起訴に関しての証言を行うので『軽減された量刑』の設定の実施」などになる。
●公判審理
『陪審審理』と『裁判官審理』から選択可能。
陪審審理は十二人の陪審員の『全会一致』にて判決が行われる。
そうされない場合は、【評決不到達】にて審理差し戻し。
※なお軍事法廷においては、【多数決】にて判決が行われる。
※多数決は3分の2以上の多数、死刑の場合は全会一致。
●不抗争答弁
刑事裁判においては有罪であることを認めるも、その刑事裁判の判決を民事裁判に持ち込ませない手続き。
要するに「司法取引で有罪は認めたけど、俺は検察の主張自体は認めてないし罪の責任を問われてもな〜」というもの。
民事裁判の、例えば賠償請求などにおいて原告からの罪責に基づいた損害賠償請求を躱すことができる。
●公判(裁判)について
証人……弁護側、検察側のどちらも呼ぶことが可能。その際には裁判に対して真実を証言する旨を宣誓し、これに違反すれば法定偽証罪などの罪に問われる。
更に軍法会議の場合、召喚について『召喚状』と『罰則付き召喚状』が存在し、後者の場合正当な理由なく召喚に応じなかった際には罰則が発生する。
主尋問……証人を呼び出した側が証人に対して行う尋問。自己の主張を補強するために用いられる。
なおこの際、自己の主張の補強を目的として答えを誘導するような質問(誘導尋問)は禁止されている。
反対尋問……相手方の証人に対しての尋問。主尋問で行われた証言に対して、その正確性などを問うもの。
正確性や信頼性が損なわれればその証言は証拠として認められなくなる。この際については、誘導尋問は許可されている。
信頼性を損なわせるために、証人の前科や評判或いは過去の法廷においての矛盾した供述や態度などを挙げるのも法廷戦術の一種である。
異議申立……検察側・弁護側から法廷への異議を申し立てるもの。その根拠理由も必要。
裁判長から異議を認めれば、行っている質問を取り止めねばならない。理由が認められずに却下された場合、証人はそのまま答弁を行う。
なお仮に異議申立により答弁を止められたとしても、陪審員の印象には残ってしまう(正式な答弁記録とは認められずこの印象に基づいて判決を下すことは禁じられるが……)ために、心象形成のために異議申立を承知であえて質問をする戦略が存在する。
不利な事件について裁判官審理ではなく陪審員審理を求める傾向が強いのも、このためだ。
【軍法会議】
事実発生
↓
司令官による捜査命令 →しない
↓
捕捉(隊内人員。隊外人員や民間などへの援助要請可能)
拘留(基地外に出られないので厳密に行われない場合もある)
↓
司令官による訴追請求(チャージ)
↓
↓→→→→→→→→→しない(NJPにて簡易な懲戒)
↓
審問(司法取引によって被疑者からの審問放棄可)
被疑事実の真実性
訴追形式の適法性
証拠開示
※聴聞官から審問を開いた司令官へ処分に関する勧告書が付される
↓
審問を開いた司令官から
軍法会議を開く権限のある最上級司令官(階級・役職に応じて開ける法廷の程度が変わる。請求可能な量刑も変わる)
への『訴追請求状(チャージシート)』の送付を行う。
↓ ↓
↓ 送付しない
↓
最上級司令官によって軍事法廷の開始を決定(起訴)
↓
公判前審問
※証拠開示の審問
※証拠排除の審問
※罪状認否(罪を認めるか否か)
↓認めない ↓認める
↓ ↓
↓ ↓
公判審理(裁判)↓
↓有罪 ↓
量刑審問
↓
裁判官から量刑の宣告
※ただし裁判官には公判前審問における『公判前合意』の内容は
知らされておらず、公判前合意にて司法取引がある場合
『どちらか軽い方』を執行刑とする。
※執行猶予についても裁判官からの勧告は可能だが、権限はない
執行猶予についても司令官が猶予の権限を持つ。
↓
法廷開設司令官による事後審査
(ここで刑を軽くすることもできる。重くはできない)
↓
各軍の刑事上訴裁判所に事件送付・審査(審査が適正か否か)
↓
↓→→→→刑の確定
↓
不服のために上訴
↓
↓
国家の上訴裁判所に上訴(国防総省内。軍司の最高裁判所)
↓
更に不服の場合、連邦最高裁判所への審理要求も可能
●軍法会議の種類
・非司法処罰(No-Judical-Punishment)……軽微犯罪が対象。被疑者の同意の上に、非公開審問を行い部隊長などが直接科す。
処分については、士官の場合は、
『警告または懲戒』
『職務停止の有無にかかわらず、連続 30 日間を超えない範囲において、一定範囲への制限』
『連続 30 日の内の1/4の拘禁』
『2 か月間、月額賃金の1/2を超えない没収』。
『職務停止の有無にかかわらず、連続 60 日を超えない一定範囲への制限』
『月額賃金の1/2以下を3 か月間の内拘留する』。
・略式軍法会議……軽微犯罪が対象。刑の上限は拘禁一ヶ月、他、給与没収(3分の2)、降格など。
公判審理は将校一人で可能。
「分遣された中隊長」以上が招集し、下士官以下を対象。
・特別軍法会議……軽微犯罪が対象。刑の上限は拘禁一年、他、給与没収(3分の2)、不行跡除隊など。
開廷については、後述。
公判審理は『四人の陪審と一人の軍事裁判官』もしくは『一人の軍事裁判官』。
陸軍においては「旅団」「連隊」「分遣された大隊」の長以上が、
空軍においては「飛行団(wing)司令」「飛行群(group)司令」「分遣された飛行隊(squadron)長」が開廷にあたる。
・高等軍法会議……重罪を含む全般的な犯罪を対象とする。刑の上限は死刑及び無期限拘禁。
開廷については後述。全てのものを対象とする。
公判審理は、極刑に対するものであると『十二人の陪審と一人の軍事裁判官』。それ以外のものについては『六人以上八人までの陪審と一人の軍事裁判官』か『一人の軍事裁判官』。
開廷は、大統領および国務長官または副官
陸軍においては「軍司令」「軍団司令」「師団長」「分遣された旅団長」以上が、
空軍においては「航空軍司令」「航空師団司令」「分遣された飛行団司令」以上が開廷にあたる。