大尉視点でのVSメイジー戦が
【前提】
まず法務能力も持つハロルドからの「ジャマナーを止めろ」が、「第139条(非戦闘員虐殺)に違反しており(持っていこうとすれば第163条の士官不適格も法廷では問えるか?)その防止のためにやむを得ない処置」の要請である
つまり命令内容を、非戦闘員虐殺の防止と捉えられる
検察の判断次第であるが「それは非戦闘員の保護も内包していると解釈されるべきでは?」となり得る
【メイジーの参戦】
その時点では『第102条(脱走罪)』及びそのへんのアーコマぱちってきたので『第150条(窃盗罪)』なのだが
・戦闘区域にて大尉の戦闘停止を呼びかけたために、メイジーの『第121条(任務放棄強要)』は確実に適応
・救助活動の停止要請は、それで大尉が呑んだ場合は、ハロルドの命令に対しての『第108条(故意の命令違反)』及び『第111条(作為的非援護)』の教唆犯と見做されかねない
・更に、非戦闘員の生命保護の停止に繋がるため、メイジーは『第139条(非戦闘員虐殺)』の幇助犯と見做される可能性もある
・更に目につく範囲の敵を倒したとしてもまだ敵が残っている可能性があるために、大尉から武装を取り上げるのは『第126条b(利敵行為)』に該当の可能性もある
・脱走中とはいえメイジーもハイランド軍人なので、上に並べて『第120条(敵前での不品行)』及び大尉へのその教唆犯となり得る
・当然ながら戦闘で大尉のコマンド・レイヴンが壊れたら『第132条(軍事品損壊)』も適用
結果――
●メイジーと戦わない
→非武装民間人はほぼ確実に死亡する。
かつ自分には、
『第108条(故意の命令違反)』
『第111条(作為的非援護)』
『第120条(敵前での不品行)』
『第102条(脱走罪)』の事後幇助
『第139条(非戦闘員虐殺)』の幇助
メイジーは、
『第102条(脱走罪)』
『第150条(窃盗罪)』
『第108条(故意の命令違反)』の教唆
『第111条(作為的非援護)』の教唆
『第120条(敵前での不品行)』の教唆
『第121条(任務放棄強要)』
『第126条b(利敵行為)』
『第139条(非戦闘員虐殺)』の幇助
●メイジーと戦って負ける
→非武装民間人はほぼ確実に死亡する。
自分は罪を負わないが、メイジーは
『第102条(脱走罪)』
『第104条(帰隊命令違反)』
『第150条(窃盗罪)』
『第121条(任務放棄強要)』
『第126条b(利敵行為)』
『第132条(軍事品損壊)』
『第139条(非戦闘員虐殺)』の幇助
●メイジーと戦って勝つ
→非武装民間人は生き残れる可能性があり、
自分も罪を負わない。
メイジーは、
『第102条(脱走罪)』
『第104条(帰隊命令違反)』
『第150条(窃盗罪)』
『第121条(任務放棄強要)』
『第126条b(利敵行為)』
『第132条(軍事品損壊)』
『第139条(非戦闘員虐殺)』の幇助
に該当しかねないが、『第139条(非戦闘員虐殺)』の幇助は未遂になるかもしれない。
また、『第104条(帰隊命令違反)』および『第121条(任務放棄強要)』および『第126条b(利敵行為)』については、証言しないようにすれば(その場合は自分に『第112条(戦闘報告怠慢)』及び『第161条(偽証罪)』が付くが)
『第102条(脱走罪)』
『第150条(窃盗罪)』
『第134条(軍事品損壊)』
で終わる。
……これは絶対に負けられない戦いですね
なお