憲法9条改正にあたり、日本国憲法前文を改正する必要性を指摘されました。
⭕️「 」の部分を追加することで十分ではないかと思います。
日本国憲法
前文
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、⭕️「(国際法と国際的条約を遵守しつつ、」名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。
⭕️「なお、この憲法は日本国民に対してみ効力を発揮し、効力の一部停止が生ずる場合には所定の手続きを行うものとする」。この一項は前文に埋め込まず、手続要領とともに憲法の末尾に追加すべきかも知れません。その後、憲法の効力の一部停止内容については紛争激化のシナリオを想定しつつ幾つか作成しておくことです。原発事故から大規模テロ、大規模災害、そして国内戦まで俯瞰するために新設する総務省内の組織で作成することになるかと思います。
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
上は現9条、全面的な修正を行う必要性を感じます。
第9条【戦争の放棄】
①.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際法に禁じられている攻撃を受けない場合は宣戦布告をせず、国内法規で犯罪者を処分する。
②.前項の目的を達するため、海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊、陸上自衛隊を保持する。
③.万が一、海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊戦力が全滅の危機に瀕した場合、警察を中心に民兵団も結成し、事にあたる。