現時点での私の当該コメントは以下の通り。
著作権侵害の申し立てにそなえ、私のコメントしか載せていません。
コメントありがとうございます。
>始まってしまったらもう提供を断ることはできない
とのお答えがありますが、私の記憶が確かなら、当時の係のかたのお話も、パンフにも、「処置を開始してから止めると、患者さんに取り返しのつかないダメージがあります」との説明がありましたが、「止めることは許されていない」という確たる言葉は無かったはずです。
また、私が挙げている問題は、「法的に罰せられる」のか、そして「個人情報が守られない」のか、ということです。貴方が接した情報は、ただ「できない」という1語の言葉だけあり、現在は表面的に波風を立てないような表現にされただけではないでしょうか?
それは、公共システムによる表現にはよくあることです。とてもよくあることです。
この事実を確認するには、ネット調査ではムリがあると思います。
55歳未満の人が実際にドナーを志願し、正当な権利を振りかざし、「法的に罰せられる」なら、それはどの法律なのか、そして「個人情報が守られない」ならそれはどのような慣習なのか、ということを突き詰めて係員に問いかけないと、本当の答えは得ることはできないでしょう。
もちろん、私のカン違いの可能性もあるし、15年前の話なのでルールが法律を含めて変更されている可能性もあります。
まあ、もし現在がそのようなシステム、つまり、「拒否すれば殺人として司法に裁かれる」または「拒否すれば名前が公表される」という「法的かつ慣習的な事実」が現在存在していると断言されるなら、私はこう言うだけのことです。
「よかった。バルスで死ぬ人はいないんだね」と。
追記への返信
誠実なお答え、ありがとうございます。
また、貴方が書かれたことに裏付けがあることも判りました。
その上で、さらに問わなければなりません。
貴方は私のそもそもの問いかけに答えていません。
繰り返しますが、私は、『「拒否すれば殺人として司法に裁かれる」または「拒否すれば名前が公表される」という「法的かつ慣習的な事実」が現在存在している』のか、と書きました。それに対する貴方の答は、「命にかかわることから撤回不可」というズレたものです。そんなレベルのことは、私も最初から判っています。本文にもそう書いています。
私の求める答えはシンプルです。
もし伝えていただけるなら、シンプルに答えていただきたいと思います。本文にも有るとおり、悪意とは限らない理由で、撤回不可の段階で本当に拒否した場合、どういう罪状で警察に逮捕されるのですか?どういう理由で名前を公表されるのですか?
貴方の言っていることは、「それは悪いことだからしてはいけない」という子ども相手のロジックです。貴方の書く記事は大人相手のものなのでしょう?私は倫理を問うているのではありません。それはすでに本文にて問いかけました。私は専門家である自称される貴方にリアルなルールを問うているのです。
もちろん、
その答えを持っていない、
そんな観点など持ったことがないので調べたこともないし、持つ必要も調べる必要もあると思っていない。
そもそも、そんな幼稚な問いに専門家たる私が答える必要などない。
と、いうのなら、しょうがありませんが。
なお、付け加えますが、私は論争が大好きです。
ただ、まったく怒ってはおりません。
実は、今とてもワクワクしています。
もし、お答えがここではできないとお考えなら、近況ノートに枠を用意しますので、ぜひ真実をお知らせください。その内容によっては、本文を書き換えることもやぶさかではありません。
私の返答はここまで。
おっと、15年前じゃなくて、登録した当時は20年以上前でした。
まだかな……
まだかなまだかな……
と、書いたのは令和2年12月28日。
新年2日、音沙汰なーし!
論争を楽しみにしてたのに、つまんないな……
少なくとも、20年前(登録は20年前、解除は15年前)の説明状況の確認は得たかったなあ。そして、私はライターという職の人にある種の偏見を持っていたので、それを払底するいい機会かなとも思ったけど、その偏見をただ強化するだけになってしまいました。
でも、このご指摘のおかげで、少々ですが新たな論点に気付くことができました。
それを考慮して、本文を少し書き直しています。大筋と結論は変わらないけど、さらに恐ろしいエッセイに生まれ変わりました。
ありがとう、岡本さん。