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12/30からTPP11で著作権期間が死後70年になりましたね。

著作権期間って今まで死後50年が基本でしたが、
+20で70年になりましたねー。

12/29までに失効していないとか、いくつか条件
はあるようですが基本70年。

カク側として気を付けることは、著作権切れの
二次創作くらいですかね。

既に切れてるのは遡及して復活はしないみたい
ですが、やるならば調べてやったほうがよさそう。

上記と関係するような別の話ですが
海外だとシャーロックホームズの事件簿のうち
いくつかが、まだ著作権残っているみたいです。
(発行年カウントが長いみたい)

こういう落とし穴がないかっていうのが、怖い
なって思います。

2件のコメント

  • これ、特に歌詞についてきついなあと思うんですよ。
    カクヨムもそうですが、特に「なろう」は歌詞に厳しいんです。
    この前引用したように、作詞者没後50年経過だったらOKだったんですけど、それが延長になるので、ボーダーラインの作品が難しいという。
    既に延長前失効済みの作品もグレーゾーンに入って使いにくくなりそうです。

    あと、実は江戸川乱歩って2015年に没後50年を経過してるんで、今は「怪人二十面相」とか「明智小五郎」ってパブリックドメイン(著作権失効)なんですよね。これ、失効済みだから延長しても大丈夫とは思うんですが、没後70年たってないという、正にグレーゾーンな感じになってしまうんですね。
  • なるほど、歌詞だと歌ってしまいそうです。
    使うなら最近のモノなので絶対著作権ありそうですが
    考えてみると
    二次大戦モノの軍歌・唱歌あたりが
    アヤシイ感じになるのかも?


    昔、法学を勉強したときに覚えたことですが、
    法はたとえ改正があっても遡及適用はしない
    考え方なので、
    既に失効済みのパブリックドメインは大丈夫です。
    ご安心ください。

    税制改正があって今年控除が増えても、
    去年の税金が変わらないのと同じですので。

    刑が確定した後改正があっても刑が変わらない、
    こっちのほうが近いかも?

    カウントは逝去年翌年開始なので、
    1968年1月1日以降に逝去されている
    作者様かどうかのチェックが大事ですね。

    ちなみに、TPP11発効 ”以前” は、

    実名(周知の変名を含む)の著作物が
    死後50年

    無名・変名の著作物が
    公表後50年(死後50年が明らかは死後優先)

    団体名義の著作物が
    公表後50年

    映画の著作物が
    公表後70年

    今回変更になっているのが、第51条第2項、
    第52条第1項、第53条第1項、第101条第2項
    第1号及び第2号関係……全部70と考えた
    ほうがよさそうですね。
    詳しく見ないと映画の扱いが不安ですが。


    私は自分が何も知らないことが怖いので
    ついつい何でも余計なことまで勉強して
    しまうので、妙なことにやたら詳しかったり
    しますが、……こういうこと
    皆さまどうしてらっしゃるのかとても気になります。


    結城先輩も本当に色々お詳しいですよね。
    知識吸収させていただいています。
    ありがとうございます。
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