8 山内英二の陳述


 私の罪状は脅迫罪だと云うことは知っていますよ。「脅迫した」大河内医師がそんなことを言ってるのですか?何か脅されるようなことが大河内さんにはあるのですかね。

 小川看護師と大河内医師との関係?そりゃ、噂は看護学生だって知ってるぐらいですから…。それ以上は…、私にはお二人は命の恩人なんですから。「殺人を教唆した」もう冗談はやめましょう。殺人の教唆は殺人罪ですよ。


刑法第61条、1 人を教唆して犯罪を実行させたものには正犯の刑を科する。

       2 教唆者を教唆したものについても前項と同様とする。


 これでも、司法試験を受けた口でしてね、もっとも通りゃしませんでしたがね。1の適用は大河内医師ですよね。さしずめ、私は2の適用と云うとこですか?

 興味あるとこですね。実は司法試験に2年続けてこれが出ましてね。この〈実行〉というとこが意見が別れるところでしてね、多分ここで失敗したと自分では思っているんですよ。問題は〈教唆の方法、手段は教唆者に一定の犯罪を実行する意思を抱かせるものであればよく、指揮、命令、依頼、勧告等でもよい。決意を生じさせることでたる〉これの正否を述べ、見解を記せ、でしたかね?


〈依頼〉金銭のやりとりがあれば自明ですね。〈勧告〉君のためだと強く勧めるということですか。〈決意を生じさせることでたる〉とはどういうことでしょう?

 例えば、ある女のヌードの写真を見せたとする、見たものがその女性を強姦したとする。〈決意を生じさせた〉のだから、見せたものは教唆者になるのか?

 この場合、見た人物が過去に強姦の歴があり、これを期待して見せたとした場合とではどう違うのか?実行はあくまで〈行うものの意志〉で決まる。〈生じさせる確率〉はどのように判定するのか?一概に答えられないのではないか?と書いたと思いますよ。今から考えると、〈正否を述べよ〉に対して、〈正否〉を述べなかったのがダメだったのでしょう。

 

 鐵本氏に言われたのは「どうにかならんかね?」の言葉だけです。せいぜい選挙運動の妨害工作ぐらいを考えていたんではないのでしょうかね。そんなことをしたら公職選挙法225条、選挙の自由妨害違反ですぐ逮捕ですよ。第一、私は民主主義を尊重する市民なんですよ。


山内英二は果たして殺人罪になるのかどうか?


 警察は今、亀山トミ殺害の大河内の動機を追及している。この線から山内英二の意外な事実が出てこないか、そして〈新都〉をめぐる疑惑にメスが入れられないかと考えている。

鐵本氏は参考人で呼ばれたが今のところ何もない。今川義兵はNHKの国会中継に質問者として元気な姿を見せていた。


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