おまけ 異世界転生者 優遇措置覚書全文
異世界転生者 優遇措置及び、それに伴う免責事項に関する覚書
第一条(目的)
本覚書は、世界の管理者たる【神】(以下、「甲」という)が、異世界転生者たる権藤資隆(以下、「乙」という)に対し、「対象世界」(別途資料参照)の救済業務を委託するにあたり、その諸条件を定めることを目的とする。
第二条(優遇措置)
甲は乙に対し、本業務を円滑に遂行せしめるため、下記の優遇措置を「選択肢」として提示する。なお、各措置の行使に際し、乙の魂の格に応じた「ポイント」が消費されるものとする。
【肉体の再設定】
乙は、転生に際し、新たな肉体の容姿・身体能力を任意に設定する権利を有する。
(特記事項:乙は本権利を放棄し、現存する魂の情報を基にした、初期設定での転生を選択したものと見なす)
【初期スキルの付与】
乙は、転生先の環境に適応するため、甲が提示するパッケージの中から、初期スキルを選択・付与される権利を有する。
(特記事項:乙は本権利を放棄し、スキル初期値ゼロでの転生を選択したものと見なす)
【支援物品の支給】
甲は乙に世界救済業務を委託するにあたり、これを補助する物品(以下、「神器」という)の支給を可能とする。
(細則1:支給される神器の選定は甲の裁量に委ねられ、乙に選択権はない)
(細則2:神器の支給、及び、転生後の乙の要請に基づくあらゆる介入(神託・奇跡の行使等)にかかる費用は、業務完了後に、乙の魂の功績ポイントから天引き、あるいは、別途請求されるものとする)
第三条(乙の責務)
乙は、本覚書の目的に則り、対象世界の安定化、及び、文明の再生に誠心誠意努めなければならない。また、甲、及び、神界の存在を、現地住人に漏洩してはならない。
第四条(免責事項)
下記の項目に関し、甲は一切の責任を負わないものとする。
乙の生命、身体、及び、精神の安全について、甲は何ら保証しない。
甲が提供する対象世界に関する情報は、必ずしも正確性、完全性を保証するものではない。
本業務の失敗(乙の死亡、世界の完全崩壊等)に起因する、乙の魂の汚損、消滅、及び、それに伴う魂の回収・再生処理にかかる全てのペナルティについて、甲は一切の責任を負わない。
本覚書に記載なき事項、及び、各条項の解釈については、全て神界法 第七千九百二十四条 第三項に基づき、甲の判断が最終的な効力を持つものとする。
第五条(契約の成立)
乙が、本書面に署名した時点で、上記全ての条項に同意したものとみなし、契約は成立。転生プロセスは、即時に、かつ、不可逆的に開始される。
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