通勤時間は自由時間なのか?
技術が発達し、社会が発展した今でも、通勤は社会人の日常になっている。1日数十分どころか、1日数時間を通勤に使う人人も少なくない。だが会社の視点に立てば、通勤時間は労働時間に含まれないのだという。出社が義務ではなく、リモートでも仕事ができる会社なら、それも有効なのかもしれない。
だが実際は、リモート不可の会社でも、通勤時間を労働時間には含まない。その為に、通勤中は無給状態となっている。
つまり労働という主体からみれば、通勤は人々の自由時間。言い換えれば、私生活の領域に属しているらしい。そこで私生活の領域を定義すると、確立された自由全般になる。例えるなら、好きな時間に、好きなこを、好きな人数で出来る自由といったところだろう。
では現実問題、通勤はどうなのか。電車、バスなどの場合、運よく座れなければ、立つことを余儀なくされ、揺れればつり革などに掴まらなくてはならない。この時点で身体的自由が一部、制限される。また電車やバスなどは、騒音のために満足に音楽を聞けず、自由に会話するのもマナーとして許されない。また、自転車やバイクなどは、耳を塞ぐと音が遮断され、事故に繋がる危険性を高める。
これらの理由から通勤は、私生活と同レベルの自由は無く、むしろ不自由を象徴する行為として認識されるべきである。
そのため、通勤も労働の一種として、会社に認められるのが望ましい。
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