残業する自由、しない自由

 現在の主要な労働時間数は、1日8時間、週40時間ではない。1日8時間、週40時間+残業時間のため、それ以上である。労働基準法第32条違反ではないか。突っ込みたくなるところだが、政府によると矛盾は無いらしい。理由は働いている人ならだれもが知る、労働基準法第36条、通称36協定に依るものである。


 では、36協定は誰が、誰と結ぶ決まりなのか。会社と労働組合、または会社と労働者の過半数を代表する者で締結するのが一般的だ。これにより、会社は36協定の範囲内で自由に残業を社員に課せられる。


 しかし36協定は、自由な労働を阻害しているようにしか見えない。まず大前提として、誰もが残業したいわけではない。また逆に、もっと残業したい人もいる。とは言え現実は、社員個人で36協定を締結するか選ぶのは不可能だ。それゆえに、多くの社員が望まぬ形で残業を行う形になっているのが現在である。


 ならば、36協定を結んでいない会社で働けば問題ないではないか。これは今の世の中、無理に等しい。なぜか。残業したくない人の場合、そもそも残業がない会社で働くのが理想だが、どこの会社でも多少なりとも残業は有りがちだ。


 反対にもっと残業したい人の場合、その動機は金になるが、36協定が無い中で納得のいく金額を稼ぐのは難しい。その理由として、残業が無制限に許され、好きなだけ働けるのは、ブラック企業か、法律に疎い中小企業に限定されるからである。故に、上限の無い残業は法に反した搾取の対象になりやすい。


 とはいえ、最初から残業したくない人が、残業を強制される現代社会の状況が不憫であるのに変わりはない。労働契約の段階で残業する自由、しない自由が選択できたら、どんなに嬉しいだろうか。

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