2024.11.11

 めちゃくちゃサボっていた。


 勉強日記が三日坊主になって更新をサボっていたとかではなく、シンプルに勉強をしていなかった。土曜は昼から酒を飲む用事があり、日曜は丸一日寝て過ごす自堕落な生活を送っていた。休日はまとまった時間が取れるものの、死ぬほどやる気がそがれるので、平日に狂ったように勉強するのが良いのかもしれない。


 今日は労働保険徴収法を63ページ消化した。テキストは残り20ページほどで終わる。内容としては労働保険料の申告及び納付、メリット制、印紙保険料、追徴金などの話だった。


 労働保険料は概算保険料申告書と確定保険料申告書を6月1日から40日以内(7月10日まで)に所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。その名の通りで概算保険料申告書は今年度の保険料の概算を計算して納め、確定保険料申告書で昨年度の保険料を正確な額に修正するイメージだ。


 労働保険料は賃金総額の見込み額で計算するので、従業員の人数が変わるなどすれば、当初の見込み額との差が生じる。実際に起こったことを補正し、足りなければ追加で保険料を支払い、払いすぎていればその分が返ってくる仕組みらしい。


 メリット制はざっくり言うと保険事故を起こしていない優良な事業所は保険料を引き下げて、やらかした事業所は保険料を引き上げようぜ、といった仕組みのことらしい。自動車保険によくある仕組みだな、と思った。


 追徴金は支払いが滞納している事業者に課される罰則で、あんまりやらかすと財産の差し押さえまで行くらしい。なかなかにヤクザだ。


 試験まで残り286日。

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