女子相続(前)

第18話

日本においては必ずしも男子が相続人である必要がなかったことがあります。

鎌倉時代になっても条件によっては女性が後継ぎになり、武士になることが認められています。

1233年に制定された鎌倉幕府による武士の基本法「御成敗式目」には、主人が亡くなった場合

養子を取ること(平安時代までは跡取りとして養子をとることは法律上禁止されていましたが、

この時代にはすでにそれも有名無実になっていました)またそれまでの間女性当主も認められること。

また婿取りも認められますが、武士となった以上は幕府の法令に従うことも書かれています。

女性の地位と身体の保護については特に規定があり、男女平等であることも特徴で

戦国時代に日本を訪問した宣教師たちでさえが日本は男女同権だと驚いたほどです。

当時でさえ欧米では女性の権利は認められていませんでした。

この法律は江戸時代に徳川家康が廃止するまで380年間も有効でした。

室町幕府では新たに法律を作らずに、「御成敗式目」に追加条文を加えることで運用していたほどです。

さらに20年での財産法の時効の規定、相続権の手続き、裁判を受ける権利の保障

裁判の手続き規定や証拠取調べについても規定があります。

また判決確定前に当事者を免職することも禁止しています。

これらは現在では日本国憲法第31条の法定手続きの保障、32条の裁判を受ける権利

民法の時効規定、民事訴訟法や刑事訴訟法にもつながります。

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