犯罪に対する分析

第35話

よく「ハッピーネットワークは詐欺ではないか、結構な金額を取っている」との指摘が

私の所に寄せられる。しかし私は「ちょっと待ってください」と言おう。確かにハッピーネットワークにかかる費用は一人年平均6万円を超えている。しかしこれは同人をやるものの印刷費用として考えれば決して高い金額ではない。問題はこれほど多額の費用がかかることを隠して勧誘を行っていることだ。これは消費者契約法による「不実の告知」に該当する。そうでなくともハッピーネットワークはクーリングオフの制度を定めないなど特定商取引法違反や消費者契約法に違反する条項がかなりある。

いちいちあげていればきりがないが、H氏は「個人でやっていてしかも営利事業に非ず」と主張するだろうが、納税までしていてそのような主張が通るだろうか?この二つの法律は対象となる事業者を法人に限らず、特に消費者契約法では「事業のために契約を締結する個人」とはっきり明記している。参考として、消費者契約法第2条及び第4条、特定商取引法第2条及び第11条から第12条の3までが該当する箇所のためご一読願いたい。

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