消費者契約法と悪徳商法
第26話
さてハッピーネットワークの場合についてこれが悪徳商法にあたるかということについては、ほぼ間違いなく悪徳商法であると言える。
一般的に悪徳商法は次のような特徴がある。
・契約内容について十分な説明をしなかったり、検討する時間を十分に与えず、早期の契約締結を迫るもの。
・勧誘を拒んでも、再び勧誘するもの。
・迷惑な方法で広告するもの。 - 迷惑メール・勤務時間中の勤務先への電話による販売勧誘など。
・児童などの未成年者・高齢者・認知症など契約内容を十分に理解できない者に、契約を締結させるもの。
・商品やサービスなどが劣悪なもの。
・商品やサービスなどが、その価値と比べて著しく高額であるもの。
・解約が可能なのに、解約させないもの。
以上7項目がハッピーネットワークに該当する。
但しハッピーネットワークが該当する消費者契約法は民事法なので、原則的には民事訴訟により被害を回復することになる。
通常はこういう場合はクーリングオフ制度を使うが、ハッピーネットワークはこの制度を設けていない。従って、
・消費者契約法に基づく契約の取消や、消費者の利益を一方的に害する条項の無効を主張する。
・消費者団体訴訟制度によって訴訟を行う。
の2つの方法があるが、いずれも時間がかかる。
退会したいと思う会員の皆様に対しては、個別にH氏に内容証明郵便などでその旨を伝えて、国民生活センター若しくは弁護士(もし知り合いに弁護士がいない場合は、各都道府県にある弁護士会に相談すれば紹介してもらえる)に相談することだ。
聞くところによると国民生活センターだけでもハッピーネットワークに関する相談が10件以上寄せられているという。これがもう少し増えれば実名報道されてやがては解散に導かれるだろう。但しそれは私の意図するところではない。ハッピーネットワークには月に数名新入会する人もいるし、その存在が必要な人も若干いるので、私としてはやむを得ないから組織そのものは存続させて、勧誘被害を起こさないような組織にすることを求めていくこととする。
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