応援コメント

1343 注文はお気のままに(笑)」への応援コメント

  • 高校生でも居酒屋のバイト、できますよね。あんまり遅い時間だと、風営法とかに引っかかっちゃうのかな? 昔はそういうのも、緩そう。

    作者からの返信

    黄礼さん……えぇっとですねぇ。
    実は未成年を就労させるには、結構な条件がありましてね。
    ①年少者(満18歳未満の者)の労働時間は、1日8時間、1週40時間が限度。
    ②児童(満15歳年度末未満の者)の労働時間は、休憩時間を除き、就学時間を通算して、1日7時間、1週40時間が限度。
    ③18歳未満の年少者は、深夜労働のみでなく、残業や休日出勤をすることもできません。
    ④満18歳に満たない未成年を午後10時から午前5時までの間に労働させてはいけない。
    ……って言う条項が、労働基準法第61条に記されておりますので、奈津樹さんの行為、及び熊髭おじさんは、完全に法に触れております。

    所謂OUTです(笑)

    ……っで、近年(2022年だったかな?)、未成年の対象年齢が20歳から18歳に引き下げられた事によって、少々法改正があったのですが。
    上記に記した方に関しては、ほぼ手付かずな状態だった筈なので……やっぱり、この1999年ででもOUTですね(笑)

    ただまぁ、奈津樹さんだから、この程度の事は大丈夫なんでしょう(笑)
    (*'ω'*)b

    編集済