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2024年10月11日 21:28
高校生でも居酒屋のバイト、できますよね。あんまり遅い時間だと、風営法とかに引っかかっちゃうのかな? 昔はそういうのも、緩そう。
作者からの返信
黄礼さん……えぇっとですねぇ。実は未成年を就労させるには、結構な条件がありましてね。①年少者(満18歳未満の者)の労働時間は、1日8時間、1週40時間が限度。②児童(満15歳年度末未満の者)の労働時間は、休憩時間を除き、就学時間を通算して、1日7時間、1週40時間が限度。③18歳未満の年少者は、深夜労働のみでなく、残業や休日出勤をすることもできません。④満18歳に満たない未成年を午後10時から午前5時までの間に労働させてはいけない。……って言う条項が、労働基準法第61条に記されておりますので、奈津樹さんの行為、及び熊髭おじさんは、完全に法に触れております。所謂OUTです(笑)……っで、近年(2022年だったかな?)、未成年の対象年齢が20歳から18歳に引き下げられた事によって、少々法改正があったのですが。上記に記した方に関しては、ほぼ手付かずな状態だった筈なので……やっぱり、この1999年ででもOUTですね(笑)ただまぁ、奈津樹さんだから、この程度の事は大丈夫なんでしょう(笑)(*'ω'*)b
高校生でも居酒屋のバイト、できますよね。あんまり遅い時間だと、風営法とかに引っかかっちゃうのかな? 昔はそういうのも、緩そう。
作者からの返信
黄礼さん……えぇっとですねぇ。
実は未成年を就労させるには、結構な条件がありましてね。
①年少者(満18歳未満の者)の労働時間は、1日8時間、1週40時間が限度。
②児童(満15歳年度末未満の者)の労働時間は、休憩時間を除き、就学時間を通算して、1日7時間、1週40時間が限度。
③18歳未満の年少者は、深夜労働のみでなく、残業や休日出勤をすることもできません。
④満18歳に満たない未成年を午後10時から午前5時までの間に労働させてはいけない。
……って言う条項が、労働基準法第61条に記されておりますので、奈津樹さんの行為、及び熊髭おじさんは、完全に法に触れております。
所謂OUTです(笑)
……っで、近年(2022年だったかな?)、未成年の対象年齢が20歳から18歳に引き下げられた事によって、少々法改正があったのですが。
上記に記した方に関しては、ほぼ手付かずな状態だった筈なので……やっぱり、この1999年ででもOUTですね(笑)
ただまぁ、奈津樹さんだから、この程度の事は大丈夫なんでしょう(笑)
(*'ω'*)b