第1章 捜査報告書2
令和6年5月◯日
埼玉県深山警察署長
司法警察員
警視 山田 山男 殿
埼玉県深山警察署
司法警察員
巡査部長 仁代 星斗
捜査報告書(拳銃使用状況及び使用判断の適否
について)
令和6年5月◯日、埼玉県深山市元町一丁目2番3
号るそな銀行深山支店において発生した被疑者刈田
清に対す る強盗致傷被疑事件につき、拳銃を使用
した状況及び使用判断の適否については下記のとお
りであるから報告する。
記
1 拳銃使用の適否
適切である
2 根拠法令
警察官職務執行法第7条
警察官等けん銃取扱い規範第5条及び第6条
3 使用日時
令和6年5月◯日午前9時13分頃
4 使用場所
埼玉県深山市元町埼玉県深山市元町一丁目2番3
号るそな銀行深山支店先路上
5 使用者
当署司法警察員巡査部長 仁代 星斗
当署司法巡査 森岡 翔
6 被疑者
住居 不定
職業 不詳
氏名 刈田 清(かりた きよし)
生年月日 昭和55年5月5日生(44歳)
7 拳銃使用状況
本件拳銃使用者である、当署司法警察員巡査部長
仁代星斗及び当署司法巡査森岡翔は近隣警察署管内
において発生している拳銃使用の強盗被疑事件を念
頭に、金融機関警戒を兼ねた交通取り締まりを実施
していた。
令和6年5月◯日午前9時13分頃、埼玉県深山
市元町埼玉県深山市元町一丁目2番3号るそな銀行
深山支店先路上において交通取り締まり中の仁代巡
査部長は、
バン
という銃声の様な音を聞き、音の発生方向である上
記るそな銀行深山支店を確認したところ、出入り口
付近に
黒色のキャップ帽
サングラス
白マスク
の男1名(以下「被疑者」という。)が
右手に自動式拳銃様のもの
を構えているのを現認、同被疑者は同銀行内へ侵入
した事から、仁代巡査部長と共に交通取り締まり中
であった当署司法巡査森岡翔と共に同るそな銀行へ
急行したものである。
急行中に再度銃声様の音が響き、銀行内から避難
してきた女性客より、
銀行内で男の人が撃たれた
犯人がお金を要求していた
との目撃情報を得たことから拳銃使用の強盗被疑事
件と認め、同目撃者の女性に避難後110番通報す
るよう指示すると共に、ただちに通信司令課に速報
し応援を要求した。
その際、仁代巡査部長及び森岡巡査は、拳銃を取
り出して前方斜め下方へ構えたものである。
応援到着までの間、仁代巡査部長及び森岡巡査は
無闇に現場へ飛び込むことなく、拳銃を取り出し構
えたまま店舗出入り口を注視していた所、同出入り
口より被害者の背中に自動式拳銃様のものを突き付
けた被疑者が姿を現し、本職等を認めた後、矢庭に
被害者を蹴り飛ばした上、倒れた被害者に向けて拳
銃様のものを1発発射した。
本職等は事態が急迫し、威嚇射撃の暇もないと判
断し被疑者に向け拳銃を構えると共に、
銃を捨てろ、捨てないと撃つぞ
等の予告を実施したものである。
8 使用判断
⑴ 拳銃の取り出し及び構え
被疑者の現認時、既に発砲音を聞き、更に被疑
者が自動式拳銃様のものを所持しているのを現認し
ていることに加え、
◯ 近隣警察署管内において拳銃使用の強盗被疑
事件が複数発生していること
◯ 目撃者より被疑者が拳銃様のものを発砲し負
傷者がいることを認知している
等の状況から、被疑者の拳銃使用が予想され、被
疑者の逮捕及び逃走防止、並びに自己の防衛のた
め、
警察官職務執行法第7条
及び
警察官等けん銃取扱い規範第5条
に基づき、拳銃を取り出し、斜め前方へ構えたもの
である。
⑵ 被疑者に向けての拳銃の構え及び予告
被疑者が被害者に自動式拳銃様のものを突き付
けた状態で現れ、矢庭に被害者に向かって発砲し
ている状況から、
○ 被疑者が真正拳銃と思料される自動式拳銃様
のものを所持している
○ 3発の銃声から更なる発砲が予想される等、
更なる被害拡大の防止、公務執行に対する抵抗
の抑止のため、被疑者に向け拳銃を構えたもの
であり、更に
警察官等けん銃取扱い規範第6条
に基づいて予告を実施したものである。
以上のことから、本件における拳銃の使用判断は
適切であったと認められる。
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