十三 京都所司代、名裁き
賢臣や義士が数多くいる中で、板倉
だから、上の者から下の者まで、万民みな
「奇なるかな! 妙なるかな!
と称賛する人が街に満ちあふれた。
『一滴
*
さて、その頃……
その山伏が腰に差していた刀。これがまた、
そこで、宿の亭主が頼み込んだ。
「ちょうど今日、帰国する国主様の出迎えに行く用事があるのです。見栄えよく装うために、その刀を貸していただけませんか?」
山伏はこころよく承諾し、亭主は刀を借りて出かけて行った。
ところが、亭主が出かけてから宿へ帰るまでのわずかな間に、
徳政令とは、貸し借りの契約を帳消しにするという法令である。
しばらくして亭主は宿に戻ってきたが、刀を返そうとしない。
山伏はがまんできず、しきりに返却を求めた。
だが亭主の返事はこうだ。
「あんたの刀を借りたのは確かだ。しかし徳政令の立札が立ったからには、この刀も質流れしたんだ。返すつもりはまったくないね」
というわけで、
双方とも江戸に参上し、大相国徳川家康公の御前沙汰にまでなった。(大相国は太政大臣の唐名。家康は一時期太政大臣だった)
ちょうどそのころ、京の
家康公から、
「この裁判、どうしたものか?」
と御下問があり、
「
運よく徳政令の札が立ったので亭主が借りた刀が質流れした。
であれば、山伏が借りた家もまた山伏のもの……ということになりましょう?
この道理を突きつければ、亭主はすぐに刀を返すでしょう」
これを聞いた大相国家康公は、深く感心したのであった。
まさに当意即妙の裁きである。
以正理之薬 治訴詔之病
挑憲法之燈 照愁歎之闇
憲法の
という金言は、まさにこのことであろう。
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