正五郎へのモンスターパワハラと、順心病院理事長栗原英治君の不可解な言動

南埜純一

第1話 タイトルに込めた筆者の覚悟

1、はじめに


 読者の皆さんはタイトルに驚かれるかもしれないが、人前での執拗な罵りを受け、信じ難い嫌がらせに苦しんだ―――息子である整形外科医南埜正五郎の無念を晴らすべく(無念晴らしは、フラッシュバックにも悩み苦しんだ正五郎の強い対抗意志である)、新たに判明した事実を基に病院、特に病院トップの犯罪行為を明らかにして、兵庫県警及び神戸地検の捜査を促す方向に舵を切る。この筆者の決意を体現するものとして選んだのが、上述の本書のタイトルである。病院トップの犯罪行為の告発という、名誉棄損罪と背中合わせとなり得る、ある意味、重大な社会問題を巻き起こす行為に出たのには当然理由があって、許しがたい病院のウソに直面して、このような捨て身の行為に出ることも被害者遺族の取る手段としては許されるのではないか。病院がパワハラ医を守り、あくまでパワハラを隠蔽する決意なら、対抗手段としてはこれしかないのではないかとの判断に至ったからだった。証拠資料をほぼ独占し、虚偽証言をするスタッフにも事欠かず、闘争資金も潤沢。こんな相手には最終的にはこれが相応との、再審査庁からの資料を手にした―――二カ月余りの筆者の熟考の結果である。このように正に今現時点での判断が、ペンによる捜査機関への捜査の促しと読者の皆さんへの病院トップの犯罪事実の拡散。この決意をなさしめたのだった。


父が亡くなった耳原病院事件の折は、紙本の出版という時間的にも費用的にも結構、困難を強いられる手段を取らざるを得なかったが、無料で使えるプラットホームを用意してくれている媒体のおかげで、特に時間的には30年前とは雲泥の差の利便性の恩恵に浴している。もっともその分、カクヨムに迷惑がかかるのではないかと、心臓が縮み上がる思いでペンを握っている。不利益を被らせた場合の金銭的補填には不安はないのであるが、私の拙いペンがカクヨムの評判を落とさないかと恐れているのだ。


【案ずるより産むが易し】


このように恐れを抱きながらのネットへの投稿は、無責任との誹りを戴くかも知れないが、タイトルに込めた筆者の覚悟をご理解いただいて、今後のペンによる闘いに目を凝らしてもらえれば幸いである。


2、全ては、2021年1月7日の手術ミスから始まった


 再審査庁から2024年5月8日に送られてきた資料によると、鎖骨裏側の血管が骨に癒着した病状の患者さんが順心病院で手術を受けられたのだが、癒着に気付かなかった(熟練医でも気づくのが難しいらしく、現に前にかかっていた病院でも気づいていなかった)息子正五郎が血管を傷つけてしまい、出血を止めるために熟練医である八田医師の助けを求め、出血が収まったというものである。この手術ミスを機縁として(正五郎は出血をミスと認めているが、理事長の栗原英治君はその後の処置と絡め、ミスと認めることには異論が伺われるように思う。なお、武田病院長は資料P104にあるように、今回の出血は手術に伴うリスクがたまたま顕在化した不可抗力ではないかとの見解に立っている)、正にこのミスをきっかけに先輩医師の木嶋雄介が激しいパワハラを仕掛けてきた(木嶋本人や病院スタッフはパワハラを否定する陳述をなすが、この点は後の論述でいずれが正しいかを展開する)。


 なお本書では、息子正五郎が被った執拗で悪質極まりないパワハラがあったか否かについて紙面の大半を割くが、正五郎が犯した手術ミスの患者さんには、お会いして謝罪したい気持ちは微塵も変わらない点は、【モンスターパワハラと、整形外科医南埜正五郎の死の真相】に書いた通りである。これは出血を止めてくれた外科医の八田医師やスタッフの方々に対してもお礼を申し上げたい点は、全く変わらないものである。患者さんに関しては、万が一のために正五郎も医療保険に加入していたのであり、金銭面に限ってではあるが、十分な額を保険会社に請求して戴ければ幸いである。理事長の栗原英治君の説明通り、患者さんは既に患部の癒着があって手術は難しいものであったのだとしても、起こした結果に対しては今回、正五郎は責任を取るべきであり、患者さんの権利は納得が行くよう行使して戴きたいと、切に願っている。患者さんの命を救ってくれた八田医師やスタッフの方たちにもこの思いは同じで、妻ともども心から感謝している(正五郎に関する虚偽証言がある場合は、その範囲では当然反論するが)。


いずれにしても息子を亡くした親としては、この機を利用するかのごとき執拗なパワハラを仕掛けてきた連中と、正五郎を馬鹿にするかの言動を展開して自己の犯罪行為を隠蔽する行為に終始する人物には、心からの感謝の気持ちは、当たり前だが妥当することはない。以下、2021年1月7日の手術ミスから始まったのが、正五郎の死の原因となる執拗で悪質極まりないパワハラと考えるのであるが、そのパワハラに密接に関連し、またパワハラがあったか否かの重大証明ともなる、理事長が犯したと考える重大犯罪事実を具体的に検証していきたい。


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