応援コメント

事務仕事という基礎を疎かにすると何かが崩壊するという話」への応援コメント

  • はじめまして。
    森下 巻々と申します。

    「本タジー」という言葉や、イラスト等においての「商用利用可能素材」について等、知らないことばかりで勉強になる文書でした。

    こうしてたまたま読んだ無知な読者としては、どうしてそういう話をスペースでやっているの?というのが一番の疑問ですね。スペースのシステムについても僕は分からないのですが、話題にし始めた時点でやめる(ブロック?)すべきだと感じました。

    こういう世界があるんですねえ〜。

    作者からの返信

    初めまして。
    ご丁寧にありがとうございます♪

    商用利用可能素材については、大変助かるものなので、しっかりと「条件がそのサイトごとによって違う」というのを周知しながら、利用する方が増えるといいなと思っています。
    場所によっては、データ提供者の方へインセンティブのようなものが入るそうなので、まさにウィンウィンですし(๑•̀ㅂ•́)و✧グッ!

    なぜそういう話をスペースでしたか、というと。。
    当事者が集まったのは、ほんとたまたまだったみたいです。
    元々はスペース主催の人へ、この名興文庫から出版予定のある作家さんが話をしたい、と許可取りをしていたようですので。
    普段はお互いをブロックなさってる?のかな??なので、お互いが事情を話しておきたかったのだと思います。
    中立に話をまとめる役柄の方がいらっしゃらなかったので、物別れに終わってしまったことは残念でしたが、人にも相性とか色々あるので、難しいものですね。

    世界は様々な色で彩られている、その一端のエッセイ、お読みいただき感謝です(*^^*)

  • 「ボウモアと海」がAmazonで販売停止になったときの最初のアナウンス『奥付等変更のため』とは一体何だったのか。謎は深まるばかり……

    作者からの返信

    そういえば、奥付変更のため、というアナウンスありましたねぇ。
    あれ、なんだったんでしょう??

  • うわぁ
    ボウモア経緯の魚拓は拝見してましたが、スペースそんなことになってたんですね(;'∀')

    詐欺について。
    特商法はけっこうややこしいので、ネットショップなどを始めたばかりの人はよくわかってなくてうっかり表示義務を怠ったりしてしまうことがあるんですよね。
    個人事業主の場合、自宅を事務所として登録してしまっていることもありますし。
    そういった場合の救済措置として「消費者からの問い合わせに対して迅速に開示すること」などと現実の運用に合わせて色々と救済措置が用意されているんですが……
    そして、特商法がもともと「消費者を消費トラブルから守るために作られた法律」であることを考えれば、問い合わせに対して誠実に応じればそれで済んだ話なんですよね。
    それをムキになって正当化しようとするから疑われるわけです。
    そして、自分がいる界隈で悪徳商法の疑いがあるものがあれば、交流している人だけでも被害に遭わないようにと注意喚起するのは当然です。

    まぁ、彼らは法律で定めるところの「消費者」を「既に代金を支払って購入した人だけ」だと勘違いしていたというのも大きいとは思いますが……
    さすがに中学の家庭科や高校のビジネス基礎の教科書読めば、そんな言い訳が通用しないことくらいわかるはずなのに……

    私は元役人としては情けなくなるほど事務処理が苦手なんですが、そんな私でも片手間で出来る程度の雑務をおろそかにした結果がこの騒動なんだろうと思っています。

    余談ですが、ボウモアのボトルやラベル自体については商標登録も意匠登録もされていないので、もし本当に権利侵害について何らかの申し入れがあったとしたら、ポスターか広告の写真をトレスor模写したということじゃないでしょうか?
    (ロゴは登録されているのではっきり確認できれば知財権の侵害になりますが、今回のケースには該当しないようですから、ボトルやラベルのデザインではなく広告単体に対する著作権侵害が問われたのでしょう)

    ぶっちゃけ、有名なお酒や清涼飲料水のボトル(or缶)の出て来るイラストや漫画は数多くあります。
    知財として登録されていない工業製品を模写しただけでは知財権の侵害として認められるのは厳しいと思います(私の知人も似たようなケースであらかじめ弁護士さんに意見をうかがってから作中に登場させたことがあります)
    いずれにせよ、私なら事前に弁護士さんの意見をうかがうか、更にその上でサントリーさんに念のため許可をいただくけどなぁ……というのが正直な感想ですね。

    作者からの返信

    ガチバトでしたが、まあ迷惑被った側が自分の主張をするのはわかれど、迷惑かけた側の関係者が一切それを加味せずに自己主張だけしたのには、ちょっと驚きました。
    その主張、持ってく相手が違うのでは?という印象でしたか、ね。

    代金を支払った人だけが消費者、だと、みなし消費者の取り込みができないと思うのですがね、そこのところはちょっとびっくりしました。
    顧客かそうでないか、なら理解はできるのですが……。

    余談による知財の情報ありがとうございます!
    商標や意匠あたりはそうですよね、権利侵害にならなさそうです。
    タイトルについても侵害にはならないというのが一般的のようですし。
    これを機会に一体何が侵害に引っかかったのかという、価値ある情報を掲載したら後進の人生の足しになるんじゃないかなぁと、勝手に思ったりしています。

    ですね、許可どりしたりとか弁護士さんへ意見を聞いてみたり、つてがあるならタイトルに商品名を使った人にたずねてみたりと、事前にできることをこなす。
    それが大事なんだろうなと、改めて自身にも意識させたいと思う出来事でした。

  • 私も事務職勤務でしたので、簡単にできることばかりのような印象抱きましたが、その実、誰でもできることではないのかもしれませんね。

    作者からの返信

    仕事というのは、自身の持つ能力というかそういったものとの合致でのポテンシャル発揮みたいなものが、あるのかもしれないですね。
    事務仕事って色々な基礎が詰まってる、んだろうなと。
    簡単も、極めようとしたり人と合同でする場合には難易度があって、それができるというのは簡単なことを簡単にするだけのそれまでの積み重ねがあるからできることで、そしてとても大事なのだと思います。

  • いいですなあ(^^)

    作者からの返信

    目を通していただいた上に、コメントを残してくださりありがとうございます!