使用許諾論を考察する
『ぼくの推しさん』の今後について考える
ロビ子さんの深夜枠「ロビBAR」への参加を見送りました。
わざとじゃなく、単純に時間が合わなくて。
21時00分から27時00分まで睡眠厨。
体力は回復したけど、枠参加の好機を逃し。
ロビ子さんはドラマを観たがっていらっしゃった。
1998年秋季に放送されたTBS系列『世紀末の詩』。
竹野内豊、山崎努、木村佳乃、坂井真紀。
固有名詞を出すことに抵抗はあれど
この記載のどこに悪意があると言えるのでしょう?
仮置きした名称でドラマの魅力を封入することは可能でしょうか?
使用許諾が面倒だから使用禁止を謳っているのなら
そんな前例はぶち壊していきたいです。
西武大津デパートも、ミシガンクルーズも
近江牛コロッケも、西川貴教も、全部実名公表じゃないか!
名称許諾って例えば、こういうこと?
許諾前:竹野内豊、山崎努、木村佳乃、坂井真紀。
許諾後:武乃内豊、岩崎勉、本村佳乃、板井真紀。
これでフィルター張れたことになるなら、幾らでもやりますよ?
有識者の眼から見たら、単なる誤植ですが
ドラマの雰囲気を保ちながら
出演者もケアしていくのが急務だとしたら
必要最小限のもじりが絶対条件になってくる訳であって。
ロビ子さんは果たして「ロビBAR」を開き
『世紀末の詩』も観ることが出来たのでしょうか?
無事ミッションクリアなら
有言実行力の尊厳は保たれていますが
一挙両得って、案外、難しいような……。
今日、ロビ子枠が立って、参加したとしても、投資不可能の財政難。
参加することに意義があり
投資は義務じゃないことを噛み締めながら。
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