使用許諾論を考察する

『ぼくの推しさん』の今後について考える


ロビ子さんの深夜枠「ロビBAR」への参加を見送りました。

わざとじゃなく、単純に時間が合わなくて。

21時00分から27時00分まで睡眠厨。

体力は回復したけど、枠参加の好機を逃し。


ロビ子さんはドラマを観たがっていらっしゃった。

1998年秋季に放送されたTBS系列『世紀末の詩』。

竹野内豊、山崎努、木村佳乃、坂井真紀。

固有名詞を出すことに抵抗はあれど

この記載のどこに悪意があると言えるのでしょう?

仮置きした名称でドラマの魅力を封入することは可能でしょうか?


使用許諾が面倒だから使用禁止を謳っているのなら

そんな前例はぶち壊していきたいです。

西武大津デパートも、ミシガンクルーズも

近江牛コロッケも、西川貴教も、全部実名公表じゃないか!


名称許諾って例えば、こういうこと?

許諾前:竹野内豊、山崎努、木村佳乃、坂井真紀。

許諾後:武乃内豊、岩崎勉、本村佳乃、板井真紀。

これでフィルター張れたことになるなら、幾らでもやりますよ?

有識者の眼から見たら、単なる誤植ですが

ドラマの雰囲気を保ちながら

出演者もケアしていくのが急務だとしたら

必要最小限のもじりが絶対条件になってくる訳であって。


ロビ子さんは果たして「ロビBAR」を開き

『世紀末の詩』も観ることが出来たのでしょうか?

無事ミッションクリアなら

有言実行力の尊厳は保たれていますが

一挙両得って、案外、難しいような……。

今日、ロビ子枠が立って、参加したとしても、投資不可能の財政難。

参加することに意義があり

投資は義務じゃないことを噛み締めながら。

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