第11話 保管場所法違反
小生は閑静な住宅街に住んでいます。
このように書くと、良い所に住んでいると思われるでしよう。
実際には、近所には商店が1件もないから、チョット不便な田舎の住宅街ですね。
昔は小さな商店がありましたが、潰れてしまいました。
しばらくして、10分ほど歩いた先に、食品スーパーマーケットが開店したときには、本当に嬉しかったですよ。
でも、売り上げが伸びずなのか?あっさり撤退。
その後に、しばらくしてドラッグストアのチェーン店が入ったので、食品類の品数は少ないが、それでも日常の買い物程度は、再び出来るようになりましたね。
そんな閑静な田舎の住宅街の、道幅5メートルの生活道路に、夜間に路上駐車する住人が現れました。
道路の反対側の住民が、駐車場への自動車の出し入れにに苦労していましたよ。
夜間に路上駐車する住人は、自動車を新車に買い替えても、夜間の路上駐車が続いていましたから、周りの迷惑を気にしない、身勝手タイプの人なんでしょうか?
イメージ図 | |
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|夜間路上駐車する者の自宅|
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【自動車】
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| 自 |
| 動 |
| 車 |
困っている者の自宅
明らかな『保管場所違反』ですね。
これは自動車の保管場所の確保等に関する法律により、罰せられるのです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条を抜粋します
(保管場所としての道路使用の禁止等)
1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
自動車が夜間(日没から日の出までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することになるような行為
上記により、反則行為・・・保管場所法違反 長時間駐車
行政処分・・・点数 2点
刑事処分・・・20万円以下の罰金 となります。
こんな『保管場所違反』状態が何年も続いたある日、警察官が来ました。
たぶん、迷惑をかけられていた住人が、堪忍袋の緒が切れた状態となり、ついに警察に通報したのでしよう。
違反自動車に貼られた「迷惑駐車、路上駐車しないでください」の張り紙も、完全に無視されていましたからね~
警察官は違反者に、結構厳しく対応していたので、それからは『保管場所違反』の自動車は、路上駐車しなくなりました。
高額の罰金も支払ったのでしょうね。
その後、『保管場所違反』していた者の家の、一本北側生活道路を歩いていたら、違反していた自動車が、駐車場に停まっています。
どうやら、『保管場所違反』していた者の家は、2世帯別棟住宅だったようです。
きっとその場所で『車庫証明』を取得して、自動車を買ったのでしょう。
有料の月極駐車場を借りている訳でもなく、実質タダの駐車場があるのなら、路上駐車なんてしなければ良いのにと思いましたよ。
ここの『保管場所違反』していた住人は、横着な性格で、自動車を自宅の玄関に横づけしたかったんでしょうかね。
楽だから便利だからと、身勝手にズルをすると、ろくなことが無い、良い例だと思いましたよ。
気が向いたら、素人カメラマン仲間達との撮影旅行よもやま話集
https://kakuyomu.jp/works/16818093074327632139
https://kakuyomu.jp/users/ALICE1961/news 近況ノートもご覧あれ
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