身元引受人になるとき




 仮釈放をしてもらうには身元引受人が必要だ。

 身元引受人については正直、詳しいことは分からないので私の体験談になる。


 私は今の夫と結婚して妻になってから身元引受人の申請を夫にしてもらった。

 身元引受人の件は受刑者が中で手続きをする様子。

 友人・知人でもなれるらしいと夫は言っていたけど定かではないので、正式に戸籍上夫婦になってから申請してもらった。


 結果として、審査期間は1か月くらいで身元引受人になれた。

 受刑者が身元引受人の手続きをすると、何の特徴もない、誰が出したのか分からないような封筒で保護観察官から書面が来る。

 中の書面に電話番号が書いてあるので、その電話番号に電話して保護観察官と面談をし、身元引受人に特段問題がなさそうであれば身元引受人になれる。

 住んでいる場所と仕事について聞かれる。

 私は持ち家だし、普通に正社員で働いていたので特に問題なかった。


 ただ、懲役刑の長さと身元引受人の年齢によっては却下される場合がある。

 例えば懲役20年だったとして、身元引受人の年齢が申請時点で70歳くらいだったとしたら高齢を理由に却下されることもある様子。


 夫の元刑事事件弁護人に身元引受人の件を聞いてみたところ、やはり確実な関係性の方が審査は通りやすいだろうとのことだった。

 仮に関係性が友人であった時に身元引受人の申請をして却下された後、結婚して関係性が変わってから再審査に出すこともできると言っていた。


 仮釈放まで懲役が長い場合は1年に1回保護観察官と面談していくことになるらしい。

 面会にいつ行ったとか、手紙のやり取りはどうだとか、そんな話をするとのこと。


 身元引受人についてはそのくらいしか知らない。


 出所して身内等に宛てがなく、どこにも行けない人は何かしらの施設の人が身元引受人になることもあると刑務所関連の動画で見た。

 身元引受人がいなければ仮釈放はできないらしいので、早く出てきてもらいたい場合は身元引受人になる話を本人にしてみて(本人も刑務官からその話はされているだろうけど)。


 保護観察官と出所後の仮釈放中は定期的に面談するらしい。


 言わなくても分かると思うけど、仮釈放中はどんな些細な法律違反でも刑務所に戻されるので、かなり気を付けた方がいい。

 駐車違反でも刑務所に戻される。


 これから自転車の法整備がされて厳しくなるから、仮釈放中は自転車に乗らない方がいいかも。



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