第19話 人間的な規定

現民法より


公序良俗

第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


公の秩序または善良の風俗 略して、

公序良俗


およそ法学部という学部に行けば必ず学ぶ、この条文。

だけど、この法令は何も法学部生や卒業生だけに適用されるわけじゃない。

およそもおよそ、日本国民にあまねく通用する法令。

当然かどうか論ずるまでもなく、外国人にも通用しますよ。


これを、滋賀県の養護私設須賀学園の園長(仮称・当時)は、こう表された。


貴君もこの法令は御存知であろうが、私はこの規定、

実に、人間的な規定であると思うね。


それに対して、私の思うところ。

公の秩序は、まあ、建前系だからこの際置いておきます。

問題は、善良の風俗。

園長のおっしゃるところは、こちらではないか。

善良の風俗って、何だろうね。

話は、そこからじゃないかな。

ここまで、まじめな話。


無論、問題のある風俗は、駄目だよね。

あ、それ、ぼったくりのあの手の店って意味じゃないからね!

あ、あ、それも、その手合いの十分条件やがな(わっはっは)。


これ、優良な風俗店って意味じゃないからね!

でも、有利用風俗店のサービスって、善良の風俗なのだろうか?


と、阿呆学部の学生か考えたとか考えが及ばなかったとか。


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