第2話 行政法(2)行政組織法

第1節 行政組織法


【1】行政主体と行政機関


(1)行政活動を行うものを「行政主体」と呼ぶ。具体的には、国や地方公共団体(都道府県、市町村、特別区など)であり、行政上の法的効果(権利・義務 )が帰属する主体となるものを指す。


(2)「行政主体」のために、実際に行政活動を行う自然人またはその集団が必要であり、それを「行政機関」と呼ぶ。


●「行政機関」の分類


①行政庁

「行政主体」の意思または判断を決定し、これを外部に表示する権限を持つ行政機関を指す。

(例)各省大臣、都道府県知事、市町村長など


②補助機関

大臣や知事や市長村長など、行政庁は単独であるため、その意思や判断の決定を補助して日常的な事務を行う行政機関が必要となる。 各省の事務次官・局長や副知事、副市長村長をはじめ、広い意味では、一般職員も含まれる。


③執行機関

行政目的を達成するためには、国民の身体や財産に対して、実力を行使する場合もあり、このための行政機関を指す。

例えば、警察署員、消防署員や徴税職員など。


④諮問機関

行政庁から諮問を受けて、意見を述べる各種の審議会・調査会などの行政機関を指す。ただし、行政庁は、これらの諮問機関の答申(意見)に法的な拘束力はない。


⑤参与機関

諮問機関とは異なり、行政庁の意思や判断を法的に拘束する議決を行う行政機関がある。それが参与機関であり、これらの機関にも、審議会などの名称が用いられている。


⑥監査機関

行政機関の事務や会計の処理を監査する行政機関もあり、それを監査機関という。

会計検査院や普通地方公共団体の監査委員などが、それに当たる。


【2】機関相互の関係


《1》行政庁の権限

(1)権限分配の法則

法律による行政の原理から、行政庁の権限はそれぞれの法令によって定められており、行政庁は、その権限を自ら行使するのが原則となる。(いわゆるタテ割行政)


(2)指揮監督の原則

権限行使については、上級行政庁には、原則としていつでも下級行政庁に対する指揮監督権限が認められる。


《2》権限の代行

行政機関が、他の行政機関にその権限を代行させる場合がある。これを権限の代行という。権限の代行には、次の形態がある。


(1)権限の委任

行政庁が、権限の一部を下級行政庁やその他の行政機関に委譲した、その行政機関の権限として行わせること。


(2)権限の代理

①授権代理

本来の権限を持つ行政庁が、他の行政庁に権限を授権することによって代理関係を成立させる場合をいう。

②法定代理

行政庁が欠けたり、事故があったときなど、法律に定められた一定の要件の発生に基づき、他の行政機関を指定したり、その補助機関が代理関係が生じる場合をいう。


(3)代決・専決

行政機関の現場では、補助機関である部長や課長が、知事や市長などの公印を押印して、事務を処理している場合がある。このように、行政庁が補助機関に決裁を委ねている場合を、代決・専決という。

この場合でも、対外的には、その行政庁の行為としての法的効果を持つ。

知事が不在の場合に副知事が代わって決裁をする場合を代決といい、また、自治体の長が、部長や課長に決裁をさせる場合を専決という。


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