総則⑤

第十九条 各省に秘書官を置く。

2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。

3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。


第二十条 各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

2 各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

3 各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部または一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

4 実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める定数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。


第二十一条 委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2 官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。

3 局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

4 官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためにこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

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