総則⑥

第二十二条 公団は、帝国行政組織の一部をなすものとし、その設置及び廃止は、別に法律でこれを定める。

2 公団といて置かれるものは、別表にこれを掲げる。


第二十三条 第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府創設法第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、百以内とする。


第二十四条 この法律の規定に基づく職には、職階制による階級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。


第二十五条 政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条、第八条の二、第十八条三項若しくは第四項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の議会に報告しなければならない。

2 政府は、少なくとも毎年一回帝国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

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