総則④
第十六条 各省に副大臣を置く。
2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3 副大臣は、その省の長である大臣の名を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
4 副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合おいては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべて地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
第十七条 各省に大臣政務官を置く。
2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
第十七条の二 各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政客に係るその省の長である大臣を行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
5 帝国公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を含み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第十八条 各省には、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は法律(庁にあっては、政令)でこれを定める。
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