第四章 議会➁

第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数決で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記録しなければならない。


第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議院を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数決で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協力会を開くことを求めることを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、議会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しない時は、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めることろにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、議会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を議会の議決とする。


第六十一条 条約の締結に必要な議会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。

2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りではない。


第六十四条 議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議院で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律で定める。


第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。

2 政党の政治活動の自由は、保障する。

3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

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